海外に住んで日本の非居住者になっても、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)には日本の所得税がかかります。ただし、所得の種類によって、確定申告が必要なものと、支払時の源泉徴収だけで課税が終わるものに分かれます。このガイドでは、申告が必要になるケースの見分け方と、納税管理人、海外からの申告書の提出・納付・還付の方法を、国税庁などの案内に沿って整理します。
非居住者が日本で確定申告をするのはどんなときか
非居住者に日本の所得税が課されるのは、国内源泉所得に限られます。国税庁によると、課税の方法は、どの種類の国内源泉所得か、国内に支店などの恒久的施設を持っているか、その所得が恒久的施設に帰属するかによって異なります。以下では、海外に住む個人の多くが当てはまる「恒久的施設を持たない非居住者」を前提に説明します。
所得税法第164条では、恒久的施設を持たない非居住者の国内源泉所得を、他の所得と合わせて税額を計算する「総合課税」の対象と、他の所得と区分して課税する「分離課税」の対象に分けています。総合課税の対象になる所得は、源泉徴収されているかどうかにかかわらず、確定申告で税額を計算します。
国税庁は、年間を通じて海外に住んでいる人について、総合課税の対象となる国内源泉所得の金額が所得控除の合計額を超えるときは、翌年2月16日から3月15日までの間に、納税管理人を通じて確定申告と納税をする必要があると案内しています。賃料(20.42%)や土地・建物の譲渡対価(10.21%)は、支払者が源泉徴収している場合がありますが、源泉徴収された税額は確定申告で精算します。納めすぎであれば還付を受けられます。
非居住者期間に適用できる所得控除は限られます。国税庁によると、すべての場合に適用できるのは雑損控除(非居住者期間の損失は国内にある資産に限ります)、寄附金控除、基礎控除です。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などは、居住者期間に支払った金額が基礎になります。
総合課税の対象になる主な所得は次のとおりです。
- 国内にある不動産の貸付けによる対価(賃料などの不動産所得)
- 国内にある土地・建物などの譲渡による対価(売却による譲渡所得)
- 国内にある資産の運用・保有による所得、国内にある資産の譲渡による所得のうち政令で定めるもの
- 国内で行う人的役務の提供を主な内容とする事業(芸能人・職業運動家、弁護士・公認会計士などの自由職業者などの役務の提供を主な内容とする事業で、政令で定めるもの)の対価
- その他、源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
源泉徴収で課税が終わる所得:預金利子・給与・退職金など
所得税法第164条第2項・第169条により、恒久的施設を持たない非居住者が受ける次のような国内源泉所得は、他の所得と区分して課税されます。国税庁は、こうした所得について、源泉徴収のみで課税関係が完結する「源泉分離課税」が基本になると説明しています。原則として確定申告は不要で、他の所得と合算することもありません。
代表的な所得と源泉徴収税率(所得税と復興特別所得税の合計)は次のとおりです。令和9年(2027年)分以後は防衛特別所得税が加わりますが、国税庁の案内では合計税率は変わりません。
注意したいのは、国内での勤務に基づく給与を、国内に住所や事務所などを持たない支払者から国外で受け取るなど、源泉徴収されない場合です。この場合は所得税法第172条により、原則として翌年3月15日(それより前に国内に居所を持たなくなる場合はその日)までに税務署長に申告書を提出し、納税する必要があります。
また、租税条約によって日本での課税が免除・軽減される場合があります。例えば国税庁は、日本での滞在期間が12か月の間に合計183日以下であることなど、条約が定める要件をすべて満たせば、日本での勤務に対する給与の所得税が免除されることがあると説明しています。要件は条約ごとに異なり、適用を受けるには「租税条約に関する届出書」の提出が必要です。
- 国内の金融機関に預けた預貯金の利子、国債・社債の利子:15.315%
- 国内で行った勤務に基づく給与・報酬(一時帰国中に日本で働いた分など):20.42%
- 内国法人の役員として受ける報酬:海外で勤務していても国内源泉所得となり20.42%(海外支店長など使用人として常時海外で勤務する場合を除きます)
- 海外勤務者に国内で支払われる賞与のうち、日本で勤務した期間に対応する部分:20.42%
- 居住者であった期間の勤務に基づく退職手当等:20.42%(後述の選択課税で精算できる場合があります)
- 公的年金等:20.42%(一定額を差し引いた後の金額に課税。次の項目で説明します)
- 内国法人から受ける配当等:上場株式等の配当等は15.315%(発行済株式等の3%以上を持つ大口株主を除きます)、それ以外は原則20.42%
- 海外で勤務する会社員(使用人)が受ける海外勤務分の給与は国内源泉所得に当たらず、日本では課税されません
年金を受け取る人:源泉徴収と租税条約による免除の届出
日本の公的年金等は国内源泉所得で、非居住者が受け取る場合は分離課税の対象です。支払の際に、年金額から5万円(65歳以上の人は9万5千円)にその年金の額に係る月数を掛けた金額を差し引き、残りに20.42%の税率で源泉徴収されます。他の所得とは合算されないため、公的年金だけを受け取っている人は、原則として日本で確定申告をする必要はありません。
日本年金機構は、受け取っている年金が老齢年金で、日本と居住国との間に年金の受け取りに関する租税条約がある場合は、手続をすることで非居住者として課される所得税の免除を受けられると案内しています。手続には「租税条約に関する届出書(様式9)」を2部提出します。アメリカに住む人は、これに加えて「特典条項に関する付表(様式17-米)」と、米国歳入庁(IRS)が発行する居住者証明書(Form 6166)が必要です。
国税庁によると、租税条約に関する届出書は、最初に支払を受ける日の前日までに、支払者(日本年金機構から受け取る年金の場合は日本年金機構)を経由して税務署長に提出します。提出が間に合わなかった場合は国内法の税率で源泉徴収されますが、後から「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を届出書と一緒に提出することで、差額の還付を請求できます。免除の対象になるかどうかは、年金の種類と相手国との租税条約の内容によって異なります。
なお、海外に住んで年金を受け取る場合は、税金とは別に「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を日本年金機構に提出する必要があります。
納税管理人の選任と「特定納税管理人」制度
国税通則法第117条により、国内に住所も居所もない(またはなくなる)人が、申告書の提出など国税に関する事項を処理する必要があるときは、国内に住所または居所がある人の中から納税管理人を定めなければなりません。国税庁は、納税管理人の役割として、確定申告書の提出、税務署からの書類の受け取り、税金の納付、還付金の受け取りなどを挙げています。納税管理人は個人でも法人でも構いません。
納税管理人を定めたら、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を本人の納税地を所轄する税務署長に提出します。提出時期は、納税管理人を定めたとき、または出国の日までです。届出書はe-Taxで提出できるほか、書面で作成して持参・送付することもできます。届出後は、税務署が発送する書類は納税管理人あてに送られます。納税管理人を変更するときは、今の納税管理人の解任届を出したうえで新しい納税管理人の選任届を出し、帰国して居住者に戻ったときは解任届を提出します。
令和3年度税制改正により、令和4年(2022年)1月1日から「特定納税管理人」制度が始まりました。納税管理人を届け出るべき人が届け出ない場合、税務署長等は、処理させる必要がある事項を示し、60日を超えない範囲で指定する日までに届け出るよう書面で求めることができます。それでも届出がないときは、国内の一定の人を特定納税管理人として指定できます。
本人が個人の場合に指定され得るのは、生計を一にする成年の配偶者その他の親族、契約によって課税の基礎となる事実に密接な関係がある人(国税庁のパンフレットでは不動産譲渡の場合の不動産管理会社などが例示されています)、取引の場を継続的に提供するプラットフォーム事業者などです。指定や解除は、本人と特定納税管理人の双方に書面で通知されます。
国税庁によると、特定納税管理人が行うのは、税務当局と納税者の間の書類の受領・送付などに限られ、本人に代わって申告書を提出したり納税したりする義務を負うものではありません。申告と納税は、自分で選んだ納税管理人を通じて、または本人が行う必要があります。
確定申告書の提出先は、提出する時点の本人の納税地を所轄する税務署長です。納税管理人の住所地の税務署ではありません。国内に住所も居所もなくなった人の納税地は、国税庁の案内によると次の順番で判定します。
- 国内で行う事業の事務所等がある場合:その事務所等の所在地
- それ以外で、以前の納税地の住所・居所に親族等が引き続き住んでいる場合:その住所・居所
- それ以外で、国内の不動産の貸付け等の対価を受ける場合:その資産の所在地(2つ以上あるときは主な資産の所在地)
- 上記により納税地とされていた人が、そのいずれにも該当しなくなった場合:直前の納税地
- 上記以外で、本人が申告などを行う場合:本人が選択した場所
- いずれにも該当しない場合:麹町税務署の管轄区域内の場所
海外から申告書を提出する方法:e-Taxと書面
海外に住みながら申告書を提出する方法には、本人がe-Taxで送信する方法と、納税管理人が書面の申告書を納税地の所轄税務署に持参または送付する方法などがあります。税理士に申告を依頼することもできます。
e-Taxを本人が使う場合、中心になるのはマイナンバーカードです。デジタル庁によると、令和6年(2024年)5月27日から、日本国籍の人は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の案内では、国外転出予定日の前日までに市区町村で継続利用の手続をすると、国外転出者向けの電子証明書が発行されます。この手続をしないまま国外に転出すると、カードは転出予定日に失効します。現在カードを持っていない海外在住の日本国籍の人も、2015年10月5日以降に国外転出した人であれば、国外からカードを申請できます。
一方、マイナンバーカードを使わない「ID・パスワード方式」は、税務署で本人確認を受けたうえで発行されるもので、令和7年(2025年)10月1日から新規発行が停止されています。すでに届出をしている人は当面引き続き使えますが、国税庁は令和9年分の確定申告からは利用できなくなる予定としています。これから海外で申告する人が頼れる方法ではありません。
e-Taxの利用者識別番号は、非居住者でも新たに取得できます。国税庁は、開始届出の画面で日本国内の納税地を入力し、海外の住所を「建物名・号室」欄に、納税管理人の住所・氏名を「参考事項等」欄に入力するよう案内しています。ただし、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、出国の場合の準確定申告書は作成できないため、手書きまたはe-Taxソフト等で作成します。申告内容によっては作成コーナーで作成できない場合もあるため、早めに確認しておきましょう。
書面で提出する場合は、日本にいる納税管理人に申告書や添付書類を送り、納税管理人が提出します。本人の納税地の税務署に提出する点に注意してください。国際郵便は日数がかかるため、申告期限に間に合うよう余裕をもって準備することが大切です。
海外からの納付と還付金の受け取り
確定申告による所得税は、申告期限(原則として3月15日)までに納めます。国税庁は、国外に住所または居所がある人が利用できる納付手続として、次の5つを挙げています。
還付金は、源泉徴収された税額が納めるべき税額より多い場合などに、確定申告(還付申告)をすることで受け取れます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。国税庁の確定申告の手引きでは、納税管理人を指定している場合、還付金の振込先はその納税管理人名義の預貯金口座となり、公金受取口座として登録・利用することはできないとされています。
なお、源泉分離課税とされる預貯金の利子などは、確定申告をしても還付を受けることはできません。退職手当等については、所得税法第171条・第173条により、居住者として受け取ったものとみなして計算した税額を選択し、翌年1月1日(退職手当等の総額が確定した日がそれより前ならその日)以後に申告書を提出して、源泉徴収された税額との差額の還付を受けられる場合があります。
- クレジットカード納付:1回につき1,000万円未満で、かつ決済手数料を含めてカードの決済可能額以下の金額
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替):事前のe-Taxの利用開始手続と、国内の金融機関の預貯金口座が必要
- インターネットバンキング等による納付:事前のe-Taxの利用開始手続と、国内の金融機関の預貯金口座が必要
- 国外からの送金による納付(令和4年1月4日開始):送金前に東京国税局の国外納付専用窓口へ連絡し、円建てで送金。手数料はすべて納税者負担で、源泉所得税の一部など利用できない税目があります。領収証書は国際郵便で届き、おおむね2〜3週間かかります
- 納税管理人による納付:納税管理人が本人に代わって納付します
出国した年・帰国した年の申告と期限・加算税
所得税法上の「出国」とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所と居所を持たなくなることをいいます。確定申告が必要な人が納税管理人を届け出ずに出国する場合は、出国の時までに、その年1月1日から出国までの所得について準確定申告と納税をします。出国までに納税管理人を届け出た場合は、居住者期間の所得と、出国後の総合課税の対象となる国内源泉所得を合わせて、翌年2月16日から3月15日までに納税管理人を通じて申告します。
帰国して居住者に戻った年は、帰国前の国内源泉所得(総合課税の対象となるものに限ります)と、帰国後のすべての所得を合計して計算します。帰国後の給与は年末調整の対象になります。国税庁によると、帰国後の給与の収入金額が2,000万円を超える人や、帰国前の国内源泉所得と、帰国後の年末調整の対象となる給与・退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人などは、原則として確定申告が必要です。医療費控除や社会保険料控除などは帰国後に支払った金額が基礎となり、配偶者控除や扶養控除などは12月31日の現況で判定します。
確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。期限を過ぎても、気づいた時点でできるだけ早く期限後申告をしてください。期限後申告や税務署による決定があると、納める税金のほかに無申告加算税がかかることがあり、期限後申告で納める税金には納付の日までの延滞税もかかります。国税庁の案内による無申告加算税の割合は、令和5年分以降の場合、おおむね次のとおりです。
- 税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合:5%
- 調査の事前通知の後、調査による決定を予知する前に期限後申告をした場合:納付すべき税額のうち50万円までは10%、50万円超300万円までは15%、300万円超は25%
- 調査を受けた後に期限後申告をした場合や、税務署から決定を受けた場合:50万円までは15%、50万円超300万円までは20%、300万円超は30%
- 過去に無申告加算税などを課されている場合や、帳簿の提示がない場合などには、さらに加算される場合があります
- 法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をし、期限内申告の意思があったと認められる一定の要件(納付すべき税金を法定納期限までに全額納付していることなど)を満たす場合は、無申告加算税はかかりません
手続きチェックリスト
海外に住みながら日本で申告・納税する人が確認したい項目をまとめます。
本ページは制度の一般的な説明で、個別の税務アドバイスではありません。申告の要否や租税条約の適用、具体的な手続については、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 自分の日本の所得を洗い出し、総合課税(申告が必要になり得るもの)か、源泉分離課税(源泉徴収で終わるもの)かを確認する
- 源泉徴収されていない国内勤務分の給与がないかを確認する(ある場合は所得税法第172条の申告が必要)
- 公的年金を受け取る場合は、居住国との租税条約を確認し、「租税条約に関する届出書(様式9)」を日本年金機構経由で提出する
- 申告が必要な場合は納税管理人を決め、出国の日までに「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を納税地の税務署に提出する
- 自分の納税地(申告書の提出先となる税務署)がどこになるかを確認する
- e-Taxを使う予定がある場合は、国外転出予定日の前日までに市区町村でマイナンバーカードの国外継続利用の手続をし、電子証明書の有効期限も確認する
- 納付方法(納税管理人、クレジットカード、国内口座でのダイレクト納付・インターネットバンキング、国外からの送金)を決めておく
- 還付金を受け取る場合は、納税管理人名義の国内口座に振り込まれることを納税管理人と共有しておく
- 毎年2月16日から3月15日までの申告期限を守り、国際郵便の日数も見込んで準備する
- 帰国したら納税管理人の解任届を提出し、帰国した年は帰国前後の所得を合わせて申告が必要かを確認する
よくある質問
Q. 日本の銀行に預金があり、利子を受け取っています。海外在住でも確定申告は必要ですか?
A. 国内の金融機関に預けた預貯金の利子は、非居住者の場合は分離課税の対象で、15.315%の源泉徴収で課税が完結するのが原則です。利子だけのために確定申告をする必要はありません。なお、源泉分離課税とされる預貯金の利子は、確定申告をしても還付を受けることはできません。
Q. 海外に住んで日本の公的年金だけを受け取っています。申告は必要ですか?
A. 非居住者が受け取る公的年金等は分離課税の対象で、年金額から一定額(65歳以上は月9万5千円)を差し引いた金額に20.42%の源泉徴収をして課税が完結します。他の所得と合算されないため、原則として確定申告は不要です。老齢年金で、居住国との間に年金に関する租税条約がある場合は、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出すると源泉徴収の免除を受けられることがあります。
Q. 日本に納税管理人を頼める家族がいません。どうすればよいですか?
A. 納税管理人は、国内に住所または居所がある人であれば、個人でも法人でも構いません。家族以外に、税理士などに依頼する方法もあります。届け出ないままでいると、税務署長等から届出を求められたり、国内の親族や不動産管理会社などが特定納税管理人に指定されたりすることがあります。ただし、特定納税管理人は書類の受け渡しなどを行うだけで、申告や納税を代わりに行うものではありません。
Q. 海外からe-Taxで確定申告をすることはできますか?
A. 2024年5月27日から、日本国籍の人は国外転出前に市区町村で手続をすれば、国外でもマイナンバーカードを継続して利用でき、国外転出者向けの電子証明書が発行されます。一方、ID・パスワード方式は2025年10月1日に新規発行が停止され、令和9年分の確定申告からは利用できなくなる予定です。また、出国の場合の準確定申告書は確定申告書等作成コーナーでは作成できません。e-Taxを使えない場合は、納税管理人を通じて書面で提出します。
Q. 海外にいながら税金を納めるにはどうすればよいですか?
A. 国税庁は、国外に住む人が利用できる方法として、クレジットカード納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による納付、国外からの送金による納付、納税管理人による納付を挙げています。ダイレクト納付とインターネットバンキング等による納付には、事前のe-Taxの利用開始手続と国内の金融機関の口座が必要です。国外から送金する場合は、事前に東京国税局の国外納付専用窓口へ連絡し、円建てで送金します。
出典
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。