日本の介護保険は親が住む市区町村が運営しており、海外にいる子でも、地域包括支援センターへの相談や要介護認定の申請の段取りは電話や郵送を使って進められます。一方、介護休業給付金は日本の雇用保険の被保険者だけが対象で、海外の現地採用では受けられず、非居住者の子は日本で親の扶養控除も受けられません。親の判断能力が低下したときの成年後見制度は、2026年6月に改正法が公布されています。
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海外から日本の親の介護・見守りをするには?要介護認定の代理申請・介護休業給付・成年後見・扶養控除を解説(2026年)
最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)
介護保険の仕組みと最初の相談先(地域包括支援センター)
介護保険は市区町村(保険者)が運営する制度で、市町村の区域内に住所がある65歳以上の人が第1号被保険者になります(介護保険法第9条)。65歳以上の人は、原因を問わず要介護・要支援の状態になったときにサービスを受けられます。40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)は、末期がんや関節リウマチなど加齢に起因する16種類の特定疾病が原因の場合に限られます。
海外にいる子が最初に連絡したいのが、親が住む地域の地域包括支援センターです。市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)などを配置して、高齢者や家族介護者からの総合相談、成年後見制度の活用促進や虐待対応などの権利擁護、介護予防ケアマネジメントを行います。全国に5,487か所あり、ブランチ(支所)を含めると7,374か所です(2025年4月末現在、厚生労働省)。
各センターの連絡先は、厚生労働省の地域包括ケアシステムのページから都道府県の一覧をたどれます。親の住所(住民票上の住所)を伝えれば担当センターがわかります。
- 地域包括支援センターでできる相談:介護保険の申請、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の利用、見守りや配食などの生活支援、成年後見制度の相談、介護休業・介護休暇などの相談については都道府県労働局など地域の関係機関と連携しています
- 総合事業の「その他の生活支援サービス」には、栄養改善を目的とした配食や住民ボランティア等による見守りが位置づけられています。ただし実施の有無、対象者、費用は市町村ごとに異なります。親の地域の地域包括支援センターに「家族が海外にいて頻繁に来られない」ことを伝え、利用できる見守りや配食の仕組みを聞いておきましょう
- 要介護認定で「非該当」となった場合でも、市区町村の地域支援事業などで生活支援サービスを使える場合があります
- 2026年に社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)が成立し、頼れる身寄りがいない高齢者等への日常生活支援・入院等の手続支援・死後事務支援の制度化などが盛り込まれました。施行は原則2027年4月1日で、事項によって異なります
要介護認定の申請とサービスの費用:海外にいる子でもできること
介護保険のサービス(介護給付・予防給付)を使うには、市区町村の要介護認定(要支援認定を含む)を受ける必要があります。申請書に介護保険被保険者証を添えて市区町村に申請するのが原則ですが、介護保険法第27条により、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センターに申請手続を代わって行ってもらうことができます。
横浜市の案内では、申請は本人または家族などが行うことができ、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行してもらうこともでき、窓口のほか郵送でも提出できるとされています(同市は電子申請も用意しています)。海外にいる子は、まず親の地域の地域包括支援センターに電話やメールで状況を伝え、申請の代行や郵送の方法を相談するのが現実的です。必要書類や受付方法は自治体ごとに異なります。
介護保険サービスの利用者負担は、原則として費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。在宅サービスは要介護度ごとに1か月の支給限度額が決まっており、介護サービス情報公表システムの解説では、要支援1の50,320円から要介護5の362,170円までとされています。限度額を超えた分は全額自己負担です。施設に入る場合は、このほか居住費・食費・日常生活費がかかります。所得の低い人の施設の居住費・食費を軽くする特定入所者介護サービス費(利用には市区町村での負担限度額認定が必要)や、1か月の利用料が高額になった場合の軽減措置もあります。
- 申請に必要なもの:介護保険被保険者証(40~64歳は医療保険の保険証)。市区町村が親の主治医に意見書を依頼するため、親のかかりつけ医や通院先を把握しておくと手続が進めやすくなります
- 認定調査:市区町村の調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を聞き取ります。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼し、作成料の自己負担はありません。主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要です
- 判定:調査結果と主治医意見書によるコンピュータ判定(一次判定)と、介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が決定します。申請から通知までは原則30日以内です
- 区分:要支援1・2、要介護1~5の7段階と非該当です
- 有効期間:新規・変更申請は原則6か月(3~12か月)、更新申請は原則12か月(3~48か月)。有効期間を過ぎるとサービスを使えないため、満了前の更新申請が必要です(横浜市では満了の60日前から申請できます)
- ケアプラン:要支援1・2は地域包括支援センター、要介護1以上は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに作成を依頼します。本人や家族の希望を聞いて作成するため、オンラインや電話で打ち合わせに参加できるか相談しておくとよいでしょう
- 在宅サービスの例:訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護など。施設サービスの例:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院
- 事業所を探すときは、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で地域ごとの事業所情報を検索できます
介護休業・介護休暇・介護休業給付金:海外赴任者と現地採用の違い
育児・介護休業法の介護休業は、要介護状態(負傷、疾病、身体上・精神上の障害により2週間以上常時介護を必要とする状態)にある家族を介護するための休業です。対象家族は配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母で、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。休業開始予定日の2週間前までに、書面等で事業主に申し出ます。
介護休暇は、対象家族1人なら1年に5日、2人以上なら10日まで、1日単位または時間単位で取得できます。通院の付添い、介護サービスの手続代行、ケアマネジャーとの短時間の打合せにも使えます。2025年4月1日から、継続雇用6か月未満の労働者を労使協定で除外する仕組みが廃止され、事業主には、介護に直面した旨を申し出た労働者への個別の制度周知・意向確認、40歳到達時などの早い段階での情報提供、雇用環境の整備が義務付けられました。
介護休業給付金は雇用保険の給付で、雇用保険の被保険者が対象です。支給額は原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、同じ家族について93日を限度に3回まで支給されます。休業開始前の賃金月額の上限は546,600円で、1か月あたりの給付の上限は366,222円です(2027年7月31日までの額)。
- 主な支給要件:介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(または賃金支払の基礎となった時間数80時間以上)の完全月が12か月以上あること
- 休業中に休業開始前の賃金の8割以上が支払われていないこと、就業日数が各支給単位期間で10日以下であることなども要件です。休業開始時点で休業終了後の離職が予定されている人は対象外です
- 申請は原則として事業主がハローワークに行います。1回の介護休業の終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までが期限です
- 日本企業から海外の支店等に転勤した人や、海外の他社に出向していても国内の出向元との雇用関係が続いている人は、雇用保険の被保険者のままとされています(雇用保険業務取扱要領)。介護休業や給付を使えるかは、会社の人事制度と合わせて人事部に確認してください
- 海外で現地採用された人は、国籍を問わず日本の雇用保険の被保険者になりません。このため介護休業給付金は受けられず、休暇制度は勤務先の国の法律や会社の規程によります
成年後見制度・任意後見:親の判断能力が低下したとき
認知症などで判断能力が不十分になると、預貯金の管理、介護サービスや施設入所の契約、遺産分割などを本人だけで行うのが難しくなります。成年後見制度には、判断能力が低下した後に家庭裁判所が支援者を選ぶ法定後見制度と、本人に判断能力があるうちに支援者と委任する事務を公正証書で決めておく任意後見制度があります。
法定後見(現行は後見・保佐・補助の3類型)は、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。申し立てられるのは本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。費用は申立手数料800円と登記手数料2,600円の収入印紙、連絡用の郵便切手で、医師による鑑定が必要な場合の鑑定料はほとんどの場合10万円以下です。申立てから開始までは多くの場合4か月以内です。東京家庭裁判所は申立書類の郵送提出を認めており、家庭裁判所調査官の面接をウェブで行うことを希望する場合の書式も用意しています。
任意後見契約は公証役場で公正証書により結び、費用は基本手数料13,000円、登記嘱託手数料1,600円、登記の印紙代2,600円などです。契約は、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。2025年10月1日からは公正証書の手続がデジタル化され、嘱託人が希望し公証人が相当と認めるときはウェブ会議も利用できます。海外からの参加の可否を含め、具体的な方法は公証役場に確認してください。
- 海外在住の子が後見人になれるか:民法第847条の欠格事由(未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人等、破産者、本人に対して訴訟をした者とその配偶者・直系血族、行方の知れない者)に海外在住は含まれていません。ただし後見人等は家庭裁判所が事情に応じて選任し、申立人の希望どおりになるとは限らず、それを理由に不服申立てはできません。法務省の事例でも、親族が遠方に住んでいて後見人になることが困難なため司法書士が選任されたケースが紹介されています
- 海外在住の子が任意後見受任者になれるか:任意後見契約に関する法律第4条は、民法847条の一部の欠格事由に当たる人や不正な行為・著しい不行跡などがある人が受任者の場合は任意後見監督人を選任しないと定めていますが、海外に住んでいること自体は欠格事由にされていません。実際に財産管理や契約を担えるか、日本にいる家族や専門職との役割分担も含めて検討してください
- 後見人等の役割は財産管理や介護契約の締結などで、食事の世話や実際の介護は一般に職務ではありません。家庭裁判所への報告などの監督を受けます
- 2026年改正:民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)が2026年6月24日に公布されました。後見・保佐を廃止して補助の制度に一元化し、必要がなくなったときに利用を終了できるようにするほか、家庭裁判所が明らかに必要ないと認めるときは任意後見監督人を選任しないことも可能になります。成年後見制度の見直しの施行は、公布から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日です。それまでは現行制度が適用されます
- 相談先:地域包括支援センター、家庭裁判所、公証役場、法テラス、弁護士会・司法書士会などです
親の扶養控除:非居住者の子は日本で受けられない
国税庁のタックスアンサーNo.1100によると、日本国内に住所などがない非居住者が適用できる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3種類だけです。このため、海外に住む非居住者の子が、日本の所得(不動産所得など)について確定申告をする場合でも、日本に住む親を扶養控除の対象にすることはできません。
1年以上の予定で海外に転勤する会社員は、一般に所得税法上の非居住者になります。出国の日までに会社が年末調整を行い、扶養控除などは出国の時の現況(生計を一にしているか、親族関係にあるか、その年の合計所得金額の見積り)で判定します。
- 扶養控除の額:老人扶養親族(その年12月31日現在70歳以上)は48万円、納税者または配偶者の直系尊属で普段同居している同居老親等は58万円です(老人ホーム等に入所している場合は同居に当たりません)
- 扶養親族の所得要件:年間の合計所得金額が58万円以下(令和8年分からは62万円以下。令和8年12月1日施行)であることなどが要件です
- 日本に住む兄弟姉妹などが親と生計を一にしていれば、その人が要件に従って扶養控除を受けられる場合があります
- 子が日本に帰国して居住者となり、親が海外に住んでいる場合は、国外居住親族に係る扶養控除の対象になり得ます。非居住者である扶養親族は、70歳以上の人、30歳以上70歳未満で障害者である人や生活費等として年38万円以上の送金を受けている人などに限られ、親族関係書類と送金関係書類(外国語の場合は和訳文も)の提出または提示が必要です
親を海外に呼び寄せる場合の注意
親が生活の本拠を海外に移して住民票の海外転出届を出すと、住民登録が抹消され、日本の介護保険の被保険者資格を失います(介護保険の被保険者は市町村の区域内に住所を有する人です)。相模原市は、この場合は再び資格を取得するまでの間の介護保険料を納める必要はないと案内しています。75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度も、広域連合の区域内に住所を有することが被保険者の要件です。
公的年金は海外に住んでいても受け取れます。日本年金機構に「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を提出し、海外の金融機関で受け取る場合はSWIFT(BIC)コードなどを届け出ます。日本国内の金融機関を振込先にすることもできます。
- 海外在住の年金受給者は年1回「現況届」の提出が必要で、期限は誕生月の末日です。日本国籍の人は在外公館が発行した在留証明を添付します(マイナンバーカードがあればe-Govでの提出も可能)
- 受給しているのが老齢年金で、居住国と日本の租税条約に年金条項があれば、届出により日本の所得税の免除を受けられます。カナダ、タイ、スウェーデンなどのように条約があっても適用されない国・地域があります
- 年金生活者支援給付金は海外に転出すると支給されないため、不支給事由該当届を提出します。20歳前の傷病による障害基礎年金も海外転出で支給されません
- 転出すると日本の介護サービスや医療保険を使えなくなるため、呼び寄せ先の国の在留資格、医療保険、介護サービスの費用を事前に確認してください。日本に戻って住民登録をすれば、介護保険などの資格は改めて取得します
- 相模原市の案内では、1か月以上でも短期間の海外滞在であれば基本的に海外転出届を出す必要はなく、介護保険の資格が継続するため保険料の納付も続きます
緊急時の一時帰国と、親が亡くなったときの手続の入口
親が急に入院したときや介護が必要になったときは、一時帰国の前に地域包括支援センターや病院の相談窓口に連絡し、要介護認定の申請、認定調査、ケアマネジャーとの面談、退院後のサービスの手配を帰国期間中に集中できるよう段取りを組むと効率的です。日本企業に勤めている場合は、介護休暇(時間単位も可)や介護休業を組み合わせられます。
親が亡くなったときの死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)に出します(戸籍法第86条)。届出義務者は同居の親族などですが、同居していない親族や後見人・任意後見人も届け出ることができます(同法第87条)。
- 年金受給者が亡くなった場合、日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば年金受給権者死亡届は原則不要です。届出が必要な場合は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です
- 亡くなった月分までの未受給の年金は、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)が未支給年金として請求できます
- 介護保険被保険者証の返却や介護保険料の精算・還付は、親が住んでいた市区町村で手続します
- 相続税、遺産分割、海外に住む相続人の手続については、当サイトの相続ガイド(inheritance-tax-abroad)をご覧ください
- 本ページは制度の一般的な説明です。個別の事情については、地域包括支援センター、市区町村、ハローワーク、家庭裁判所、税務署などにご確認ください
よくある質問
Q. 海外に住む子どもが、日本の親の要介護認定を申請できますか?
A. 申請は被保険者である親が市区町村に行うものですが、家族が手続を代わりに進めることができ、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます(介護保険法第27条)。郵送での提出を受け付けている自治体もあります。まず親の地域の地域包括支援センターに連絡し、代行や郵送の方法を相談してください。
Q. 海外で現地採用されています。介護休業給付金はもらえますか?
A. 受けられません。介護休業給付金は日本の雇用保険の被保険者が対象で、雇用保険業務取扱要領では、海外で現地採用される人は国籍を問わず被保険者にならないとされています。日本企業から海外に転勤・出向していて、国内の会社との雇用関係が続いている人は被保険者のままとされています。
Q. 海外に住んでいますが、日本の親を扶養控除に入れられますか?
A. 日本の非居住者が適用できる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3種類だけなので、扶養控除は受けられません。日本に住む兄弟姉妹などが親と生計を一にしていれば、その人が扶養控除を受けられる場合があります。
Q. 海外に住んでいても親の成年後見人や任意後見人になれますか?
A. 民法第847条の欠格事由や任意後見契約に関する法律第4条の規定に、海外に住んでいることは含まれていません。ただし法定後見の後見人等は家庭裁判所が事情に応じて選任し、親族が遠方に住んでいて専門職が選ばれる例もあります。任意後見は公正証書で契約し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
Q. 親を海外に呼び寄せたら、日本の年金や介護保険はどうなりますか?
A. 海外転出届を出して住民登録が抹消されると、日本の介護保険の資格を失い、その後の介護保険料も不要になります。年金は海外でも受け取れますが、日本年金機構への住所・受取金融機関の届出と、毎年誕生月末までの現況届(在留証明を添付)が必要です。年金生活者支援給付金は海外転出で支給されなくなります。
出典
- 厚生労働省 介護保険制度の概要
- 厚生労働省 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)の概要
- 厚生労働省 地域包括ケアシステム(地域包括支援センターについて)
- 厚生労働省 地域包括支援センターの概要
- 厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業について(令和7年8月更新)
- 介護サービス情報公表システム サービス利用までの流れ
- 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料
- 横浜市 要介護認定の申請について
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト(介護休業)
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト(介護休暇)
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト(法改正のポイント)
- ハローワーク 雇用継続給付(介護休業給付)
- ハローワーク 介護休業給付の内容及び支給申請手続について(リーフレット)
- 厚生労働省 雇用保険業務取扱要領(適用関係)
- 法務省 成年後見制度・成年後見登記制度Q&A(法定後見制度について)
- 法務省 成年後見制度・成年後見登記制度Q&A(任意後見制度について)
- 法務省 成年後見制度・成年後見登記制度Q&A(制度の利用について)
- 法務省 「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について
- 法務省 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)概要
- 法務省 公正証書に係る一連の手続のデジタル化について
- 裁判所 後見ポータルサイト
- 東京家庭裁判所 成年後見制度(後見・保佐・補助)
- 国税庁 タックスアンサー No.1100 所得控除のあらまし
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収
- 国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
- 相模原市 海外に短期間(1カ月以上)滞在する場合の介護保険料の納付方法
- 日本年金機構 年金を受けている方が海外に居住するとき
- 日本年金機構 海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき
- 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
- 日本年金機構 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
- e-Gov法令検索 介護保険法(第9条、第27条)
- e-Gov法令検索 高齢者の医療の確保に関する法律(第50条)
- e-Gov法令検索 民法(第847条)
- e-Gov法令検索 任意後見契約に関する法律(第4条)
- e-Gov法令検索 戸籍法(第86条、第87条)
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。
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