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海外で子どもの日本語教育を続けるには:日本人学校・補習授業校・教科書の無償配付・帰国生入試(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

海外に住む日本人の子どもは日本の義務教育の枠外に置かれますが、文部科学省と外務省は日本人学校・補習授業校への教員派遣や運営支援、義務教育段階の教科書の無償配付、通信教育への補助などで国内に近い学びを支えています。日本人学校の中学部を卒業すれば国内の高校の入学資格が得られ、帰国後は高校・大学の帰国生入試という選択肢もあります。このガイドでは、出国前の教科書申請から帰国後の進学まで、日本語教育を続けるための制度を順に確認します。

在外教育施設とは:日本人学校・補習授業校・私立在外教育施設

文部科学省は、海外に住む日本人の子どものために、学校教育法に規定する学校の教育に準じた教育を行うことを主な目的として海外に設置された教育施設を「在外教育施設」と呼び、日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設の3種類に分けています。2022年6月17日には「在外教育施設における教育の振興に関する法律」(令和4年法律第73号)が公布・施行され、在留邦人の子の教育を受ける機会の確保と、国内の学校と同等の教育環境の確保が基本理念として法律に明記されました。

日本人学校は、国内の小学校・中学校(一部は高等学校)と同等の教育を行う全日制の施設です。文部科学省によると、1956年にタイのバンコクに最初の学校が設置されて以来、令和8年(2026年)4月15日現在で世界47か国・1地域に91校があり、約1万5千人が学んでいます。文部科学大臣から国内の小・中・高等学校と同等の教育課程を持つ旨の認定を受けており、教育課程は原則として国内の学習指導要領に基づき、教科書も国内で使われているものを用います。一般に現地の日本人会などが設立し、日本人会・進出企業の代表者・保護者の代表などからなる学校運営委員会が運営します。海外子女教育振興財団の案内では、入学金や授業料はこの学校運営委員会が設定するとされており、金額は学校ごとに異なります。

補習授業校は、現地校やインターナショナルスクールに通う日本人の子どもに対し、土曜日や放課後などを使って国内の小・中学校の一部の教科を日本語で教える施設です。1958年に米国ワシントンに設立されて以来、令和8年4月15日現在で世界51か国・1地域に246校があり、約2万600人が学んでいます。国語を中心に、施設によって算数(数学)・理科・社会を加えた授業が国内の教科書を使って行われ、授業時数や科目が日本人学校に準じる「準全日制補習授業校」も一部にあります。私立在外教育施設は国内の学校法人などが母体となって海外に設置した全日制の施設で、2026年4月15日現在で6校です。

政府による教員派遣と運営支援(文部科学省・外務省)

文部科学省は、国内の義務教育諸学校の教員を日本人学校・補習授業校に派遣しています。派遣教師の身分は文部科学大臣の委嘱によるもので、派遣期間は原則2年、評価などに応じて1年ごとに最長2年まで延長できます。給与は所属する都道府県教育委員会などの派遣元が支払い、文部科学省は在勤手当(住居手当などを含む)と赴任・帰国の旅費を支給します。文部科学省のよくある質問では、令和3年(2021年)4月現在で1,331人の派遣教師を日本人学校・補習授業校に派遣しているとされています。

派遣教師には、現職の教員を派遣する「現職」のほか、退職した教員などを対象とする「シニア派遣教師」、将来の正規採用を目指す若手を対象とする「プレ派遣教師」の区分があります。令和9・10年度のシニア派遣教師は250名程度の募集が予定されています。文部科学省によると、派遣教師は学校運営を支え、保護者の負担を軽くするための最も重要な施策と位置づけられています。

2023年4月に文部科学大臣と外務大臣が初めて定めた「在外教育施設における教育の振興に関する基本的な方針」では、日本人学校における義務標準法に準じた教員配置の計画的実現、校舎借料の一部と現地採用教師・講師の給与の一部の支援、警備員雇用や警備機器の維持管理経費の一部支援などが施策として示されています。文部科学省の「在外教育」のページでも、教員派遣と教材整備の補助は文部科学省、校舎借料と現地採用教員給与の援助は外務省という役割分担が説明されています。

義務教育の教科書は無償:出国前は海外子女教育振興財団、渡航後は在外公館で申請

国は昭和42年度(1967年度)から小・中学校用の教科書を購入し、世界各地の大使館・総領事館(在外公館)に送付して、日本人学校・補習授業校の児童生徒をはじめ広く海外に住む義務教育段階の子どもに無償で給与しています。文部科学省によると、令和5年度には約13万7千人の児童生徒に教科書が給与されました。年度途中に出国する子どもの分は在外公館ルートの対象外のため、昭和47年度(1972年度)から公益財団法人海外子女教育振興財団(JOES)に配布業務が委託されており、これから出国する子どもは同財団に申請して出国前に受け取ります。

海外子女教育振興財団の案内では、無償配付の対象は次の3条件をすべて満たす子どもです。日本国籍を持っていること、海外滞在予定が1年以上であること(永住予定の子どもは対象外)、日本の義務教育期間中(小・中学生)であること(入学直前の12月中旬から翌年4月の間に出国する年長の子どもも含む)です。申請は出国予定日の2か月前から受け付けており、現在通っている学校に「教科書給与証明書」(使用中の教科書と出版社の一覧)の原本を発行してもらい、JOESマイポータルで申請書類を作成して提出します。配付されるのは、現在使っている教科書と海外用教科書の出版社が異なる教科分のみで、同じ出版社の教科は手持ちの教科書をそのまま持参します。

教科書そのものは無料ですが、郵送(宅配便)で受け取る場合は送料・梱包手数料として1家族一律2,000円(税込、2024年4月1日申請受付分から)がかかります。東京都港区の財団窓口で受け取ることもできます。発送は出国日の早い順で、出国予定日の1か月前までに届くよう手配されますが、1〜3月と5〜7月は申請が集中して通常より時間がかかるとされています。財団は、船便に入れると破損・紛失の例があるため、教科書は子どもの手荷物として持参するよう勧めています。

渡航後の教科書(翌年度分や小学1〜5年生の後期分=下巻)は、財団ではなく住んでいる地域を管轄する在外公館が申請窓口になります。財団の案内では、現地到着後に在留届を提出する際に、今後の教科書の受け取り方法と申請時期を必ず確認するよう求めています。外務省の在留届FAQでも、在留届を出した人に届くメールの例として、前年9月末までに配布申請をした人を対象に前期の教科書を配布するという総領事館からの案内(平成30年度の例)が紹介されています。申請時期は在外公館ごとに異なりますが、財団によると翌年4月から使う新年度分を渡航先で受け取るための申請締切は例年10月頃です。

日本人学校がない地域で学びを続ける:通信教育とICTの支援

文部科学省のQ&Aでは、近くに日本人学校も補習授業校もない地域について、義務教育教科書の無償給与と、給与された教科書を踏まえた通信教育の仕組みがあると説明しています。この通信教育は文部科学省の補助により海外子女教育振興財団が昭和47年度(1972年度)から実施しているものです。現在、財団は、海外にいても母語である日本語を確立することを目的に、年齢に合った日本の絵本・児童書を定期的に届ける「幼児コース・児童書コース」(対象0歳〜6歳・小学1〜2年)と、授業動画と学習ノートで理科・社会の基礎を学ぶインターネット教材「小・中学生 理科・社会コース」(対象小学3年〜中学3年)を提供しています。対象は海外在住または一時帰国中の日本の子ども(幼児、小・中学生)で、2026年度分の受講申込を受け付けています。受講料や申込方法は財団のサイトで確認してください。

ICTの活用については、2023年4月の「在外教育施設における教育の振興に関する基本的な方針」で、日本人学校におけるGIGAスクール構想の実現、国内の検討状況も踏まえたデジタル教科書の活用促進、在外教育施設同士をつなぐオンラインのネットワーク構築、ICTを活用して複数の小規模校が連携する教育実践の研究開発などが掲げられました。文部科学省の令和7年度補正予算では「在外教育施設の機能強化」として5億円が計上され、在外教育施設における1人1台端末の整備やICT支援員の配置を支援するとされています。

民間の通信教育やオンライン学習サービスも多くの家庭が利用していますが、内容や費用は事業者ごとに異なります。財団のサイトには、海外でも続けられる他社の通信教育・学習教材を紹介するページもあるので、比較の出発点として活用できます。

海外にいる間の就学義務と、帰国後の編入学

文部科学省のQ&Aによると、義務教育を定める憲法第26条は属地的に働く規定で、在外邦人の子どもには直接適用されません。保護者に子どもを小・中学校に就学させる義務を課す学校教育法第17条も、国内に住む日本国民を対象としているため、外国に住んでいる間は適用されず、現地校・インターナショナルスクール・日本人学校のどれを選ぶかは家庭の判断になります。政府は、この憲法の精神に沿って、海外の子どもが義務教育に近い教育を受けられるよう支援を行っているという位置づけです。

帰国して国内に住所を持つと、その時点から保護者に就学義務が生じます(重国籍の子どもも日本国籍がある以上同じです)。市区町村の教育委員会は住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製し、就学すべき学校と編入学の期日を保護者に通知します。編入するのは原則として年齢相当の学年ですが、日本語能力などの事情で直ちに相当学年で学ぶことが適切でないと認められる場合は、一時的に下の学年に編入し、学校生活に適応した時点で相当学年に戻すことができます。この場合も、指導要録上は学齢相当学年に編入したものとして扱われます。

日本語能力が著しく不足し、義務教育の就学に必要な基礎条件を欠くと認められる場合は、日本語能力が養われるまで適当な機関で日本語教育を受けるなどの措置がとられていることを条件に、就学義務を猶予する扱いもあります。さらに特別な理由がある場合は、保護者や本人の意向を確認した上で、年齢相当学年より下の学年で義務教育の全課程を続けることも可能とされています。

帰国後の高校・大学入試:帰国生入試の一般的な要件

高校については、文部科学省(当時の文部省)が昭和63年(1988年)10月8日付の通知「高等学校における帰国子女の編入学の機会の拡大等について」(文初高第280号)で、編入学試験の実施回数をできるだけ多くすること、帰国生徒のための特別な定員枠の設定を検討すること、提出書類を必要最小限にし願書の提出期限にも配慮することなどを都道府県教育委員会などに求めました。さらに平成25年(2013年)5月20日付の通知(25文科初第243号)では、保護者の転勤以外の事情で海外の高校に進学した後に帰国した生徒にも、転勤による帰国と同様の配慮をするよう求めています。これらの通知には海外在住年数などの具体的な基準はなく、実際の出願資格は都道府県や学校ごとに定められています。

例として、東京都教育委員会の令和9年度(2027年度)海外帰国生徒等入学者選抜実施要綱では、海外帰国生徒対象の4月入学の選抜を三田高校、竹早高校、日野台高校、国際高校の4校で実施し、応募資格として日本国籍を持ち、保護者に伴って外国に連続して2年以上在住したことなどを求めています。在住期間に応じて帰国後の期限が異なり、連続2年以上3年未満なら入学日現在で海外在住期間の終了後1年以内、3年以上4年未満なら2年以内、4年以上なら3年以内とされています。出願はインターネット出願で、入力期間は令和8年(2026年)12月18日から令和9年(2027年)2月4日午後5時まで、学力検査等は2027年2月15日、合格発表は2月17日です。都立高校の第一次募集・分割前期募集との併願もできます。

大学については、文部科学省が毎年定める大学入学者選抜実施要項で、帰国生徒(中国引揚者等生徒を含む)について、外国における教育事情の違いなどに鑑みて学力検査の免除または負担の軽減を図り、小論文・面接・資格検定試験の成績などを組み合わせて評価することが望ましいとされています。令和8年度の要項では、帰国生徒を対象に選抜区分を設ける場合の試験期日・出願受付期間・合格発表は一般選抜などの期日によることを要しないと定められており、大学ごとに独自の日程で実施されます。外国で12年の課程を修了した者や国際バカロレア資格取得者などは、調査書の代わりに当該試験等の成績証明書を提出できます。

大学の出願資格の例として、新潟大学の令和8年度帰国生徒特別選抜の募集要項では、日本国籍を有する者または日本の永住許可を得ている者で、保護者等の海外勤務等の事情により外国の学校に在学し、外国において学校教育における12年の課程を2024年4月1日から2026年3月31日までに修了(見込み)し、かつ修了時に最終学年を含めて継続して2年以上外国の学校教育を受けていること(文部科学大臣が認定・指定した在外教育施設=日本人学校の高等部などの課程は除く)、または2024年か2025年に国際バカロレア資格などを授与されたことが求められ、大学入学共通テストは免除されます。要件は大学・学部ごとに異なるため、志望校の最新の募集要項で必ず確認してください。

日本語力の維持と国際バカロレア(日本語DP)、費用の公的支援

現地校やインターナショナルスクールを主な学校とする場合、日本語の読み書きは家庭と補習授業校・通信教育で意識的に維持する必要があります。高校段階で国際バカロレア(IB)のディプロマ・プログラム(DP)を履修する場合は、文部科学省と国際バカロレア機構が協力して開発を進めている「デュアルランゲージ・ディプロマ・プログラム(日本語DP)」により、一部の科目を日本語で履修できます。文部科学省IB教育推進コンソーシアムによると、日本語で実施できる科目は、グループ1の「言語A:文学」「言語A:言語と文学」、グループ3の地理・歴史・経済、グループ4の生物・化学・物理、グループ5の数学(解析とアプローチ、応用と解釈)、グループ6の音楽・美術と、コア要件(EE、TOK、CAS)です。ただし日本語DPでも6科目中2科目(通常はグループ2の外国語に加えてもう1科目)は英語などで履修する必要があります。

同コンソーシアムによると、令和8年(2026年)6月30日時点で国内のIB認定校等は273校、うちDP認定校は80校、一条校(学校教育法第1条に定める学校)は95校で、一条校のうち日本語DPを実施する学校は37校です。文部科学省は、大学入学者選抜でIB資格とそのスコアを積極的に活用するよう大学に働きかけています。

費用面の公的支援は、保護者への直接の給付ではなく、学校や教材への支援という形で行われています。文部科学省は教員派遣、教材整備の補助(昭和42年度から)、通信教育への補助、義務教育教科書の無償給与を担い、外務省は校舎借料の一部と現地採用教員給与の一部を援助しています。2023年4月の基本方針では、警備員雇用や警備機器の維持管理経費の一部支援も掲げられています。これらは学校への支援であり、授業料そのものは各校の学校運営委員会が設定するため、入学金・授業料などの負担額は出国前に各校のサイトや資料で確認してください。

企業の駐在員の場合は、勤務先の海外勤務規程で子女教育手当や授業料補助が定められていることが一般的ですが、内容は会社ごとに異なります。海外子女教育振興財団は1971年に外務省と文部省(現在の文部科学省)の許可を受けて海外で経済活動を行う企業・団体により設立され、2011年4月1日に公益財団法人となった団体で、関係行政庁は内閣府・外務省・文部科学省です。2026年4月1日現在で企業・団体会員573、学校会員257の維持会員があり、財団のサービスは誰でも利用できますが、維持会員には有料サービスが無料または割引で提供されます。勤務先が維持会員かどうかを人事部門に確認しておくと、教育相談や説明会、通信教育などを有利に使えることがあります。

このガイドは2026年10月時点の文部科学省・外務省・海外子女教育振興財団などの公開資料に基づく一般的な情報です。学校数や配付スケジュール、入試要件は毎年変わるため、実際の手続きの前に、教科書は海外子女教育振興財団または管轄の在外公館に、就学・編入は帰国後の住所地の教育委員会に、入試は志望校・都道府県教育委員会の最新の募集要項でそれぞれ確認してください。

よくある質問

Q. 赴任先に日本人学校も補習授業校もありません。日本の学習を続ける公的な仕組みはありますか?

A. 文部科学省は、日本人学校・補習授業校がない地域でも、義務教育教科書の無償給与と、その教科書を踏まえた通信教育の仕組みがあると案内しています。通信教育は文部科学省の補助で海外子女教育振興財団が実施しており、小学3年〜中学3年向けのインターネット教材「理科・社会コース」や、0歳〜小学2年向けに絵本・児童書を届けるコースがあります。教科書は出国前に財団で、渡航後は管轄の在外公館で申請します。

Q. 出国前の教科書はいつから、どうやって申請しますか?費用はかかりますか?

A. 海外子女教育振興財団への申請は子どもの出国予定日の2か月前から受け付けています。在籍校に「教科書給与証明書」の原本を発行してもらい、JOESマイポータルで申請書類を作成して提出します。教科書は無料ですが、郵送の場合は送料・梱包手数料として1家族一律2,000円(税込)がかかります。東京都港区の窓口で受け取ることもできます。対象は、日本国籍があり、海外滞在予定が1年以上(永住予定は対象外)で、日本の義務教育期間中の子どもです。

Q. 教科書を受け取らずに出国してしまいました。現地で入手できますか?

A. 住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館で「教科書追加送付申請」をすれば、教科書を無償で受け取れます。ただし現地までの送料・梱包手数料は自己負担で、到着まで時間がかかります。一時帰国中に財団へ直接申請することはできません。在外公館の定例の申請時期(翌年度分は例年10月頃が締切)を逃した場合も同じ手続きです。

Q. 日本人学校の中学部を卒業すれば、日本の高校を受験できますか?

A. できます。文部科学省によると、日本人学校は文部科学大臣から国内の小・中・高等学校と同等の教育課程を持つ旨の認定を受けており、中学部卒業者は国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者は国内の大学の入学資格を持ちます。現地校で9年の課程を修了した場合も、学校教育法施行規則第95条により高校の入学資格があります。

Q. 帰国生入試を受けるには、海外に何年住んでいる必要がありますか?

A. 文部科学省の通知には年数の基準はなく、都道府県や大学ごとに定められています。例えば東京都立高校の令和9年度の海外帰国生徒対象選抜では、保護者に伴って外国に連続2年以上在住し、在住年数に応じて帰国後1〜3年以内であることが条件です。新潟大学の令和8年度帰国生徒特別選抜では、外国で12年の課程を修了し、最終学年を含めて継続2年以上外国の学校教育(日本人学校を除く)を受けていることが求められます。志望校の最新の募集要項で確認してください。

Q. 海外にいる間、日本の義務教育はどう扱われますか?帰国したらすぐ学校に入れますか?

A. 学校教育法第17条の就学義務は国内に住む日本国民に課されるもので、外国にいる間は適用されません。帰国して住所を持った時点から就学義務が生じ、転入手続き後に教育委員会が学齢簿を作成して就学すべき学校と編入学期日を通知します。原則は年齢相当の学年ですが、日本語能力などの事情があれば一時的に下の学年に編入する措置もあります。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

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