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海外移住・出国する年のふるさと納税はどうなる?住民税控除・寄附金控除・ワンストップ特例・返礼品の注意点(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

ふるさと納税の控除は、寄附をした年の所得税と、翌年度の個人住民税から受ける仕組みで、控除額の大部分は住民税側にあります。そのため、寄附をした翌年の1月1日に日本に住所がない人は住民税からの控除を受けられず、所得税の寄附金控除しか残らないため、実質負担が2,000円を大きく超えることがあります。出国・海外在住・帰国のそれぞれの年に、どの控除がどの手続で使えるのかを、総務省と国税庁の資料に沿って整理します。

ふるさと納税の控除の仕組みと「1月1日」の関係

ふるさと納税は、都道府県・市区町村への寄附のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と個人住民税から控除を受けられる仕組みです。総務省の説明では、控除は次の3つから成り、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(減額)されます。

個人住民税は、その年の1月1日時点で市区町村に住所がある人に課税されます。地方税法第314条の7では、寄附金税額控除は「所得割の納税義務者」が前年中に支出した寄附金について、その所得割の額から控除するものとされています。つまり、寄附をした翌年の1月1日に国内に住所がなく、翌年度の住民税(所得割)がかからない人は、住民税からの控除(基本分・特例分)を受ける余地がありません。

出国する年のふるさと納税:住民税の控除は受けられない

年の途中で海外に転出し、翌年1月1日を海外で迎える場合、その年に行ったふるさと納税は、翌年度の住民税がかからないため住民税からの控除がありません。所得税の寄附金控除だけが残りますが、所得税の控除額は(寄附額-2,000円)×所得税の税率にとどまるため、実質負担は2,000円を大きく超えます。

総務省の控除イメージ(年収750万円の給与所得者、夫婦子なし、所得税の限界税率20%の場合)では、30,000円の寄附に対して、所得税5,600円、住民税(基本分)2,800円、住民税(特例分)19,600円の合計28,000円が控除されます。このうち住民税分の22,400円が受けられなければ、控除は所得税の5,600円だけとなり、実質負担は24,400円になる計算です。

なお、出国する年の前年に行ったふるさと納税は、出国する年の1月1日に住所がある市区町村の、その年度の住民税から控除されます。前年分の寄附の控除は出国によって失われません。

出国年の手続:確定申告・準確定申告とワンストップ特例

出国する年の寄附について所得税の寄附金控除を受けるには、確定申告で申告します。国税庁によると、年の中途で海外に転出する人の申告方法は、出国の時までに納税管理人を届け出たかどうかで変わります。

非居住者になった後の寄附:所得税の寄附金控除が意味を持つ人

国税庁によると、日本国内に住所などがない非居住者が適用できる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3種類です。海外移住後にふるさと納税などの特定寄附金を支出した場合も、所得税の寄附金控除の対象にはなり得ます。

ただし、非居住者が日本で課税されるのは国内源泉所得だけで、所得控除を差し引けるのは総合課税(申告分離課税を含む)で確定申告をする所得がある場合です。国内の不動産の貸付けによる所得(不動産所得)や、国内にある不動産などの譲渡による所得は、総合課税で確定申告が必要な国内源泉所得の例として挙げられています。源泉分離課税で源泉徴収だけで課税が完結する所得しかない人は、寄附金控除を使う場面がありません。

返礼品の課税と、2025年10月からのポイント付与禁止など最近の制度改正

総務省のよくある質問では、自治体が寄附者へのお礼として送る特産品(返礼品)は一時所得に該当するとしています。寄附は返礼品を得るための支出として扱われず寄附金控除の対象とされているためで、一時所得は年間50万円を超える場合に、その超えた額が課税対象となります。国税庁によると、一時所得の特別控除額は最高50万円で、特別控除後の金額の2分の1が他の所得と合算されます。懸賞の賞金や生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金なども一時所得に当たるため、出国年や帰国年にこうした収入が重なる人は合計額に注意してください。

返礼品やふるさと納税の募集方法には、総務大臣の指定制度によるルールがあります。主な内容と最近の改正は次のとおりです。

帰国した年のふるさと納税

海外から帰国して日本に住所を戻し、翌年1月1日を国内で迎える場合は、帰国した年の寄附について翌年度の住民税から控除を受けられます。地方税法第314条の7は「前年中に支出した寄附金」を対象としているため、条文上は帰国前に支出した分も含めてその年の寄附が対象になります。

ただし、控除の上限は帰国した年の所得をもとに計算されます。国税庁によると、帰国した年分の所得税は、帰国前の国内源泉所得(総合課税の対象となるものに限ります)と帰国後のすべての所得を合計して計算し、非居住者期間中の海外勤務の給与は原則として日本では課税されません。住民税の所得割もこの年の所得をもとにかかるため、年の後半に帰国した人は所得割が小さく、特例分の上限(所得割額の2割)も低くなりがちです。例年と同じ金額で寄附すると、上限を超えて自己負担が増えることがあります。

認定NPO法人・公益法人への寄附と、海外の慈善団体への寄附

ふるさと納税以外の寄附にも、所得税の寄附金控除や税額控除があります。国税庁の「特定寄附金」には、国や地方公共団体への寄附、財務大臣が指定した寄附金、公益社団法人・公益財団法人などの特定公益増進法人への寄附、認定NPO法人等への寄附などが含まれます。寄附金控除の額は、特定寄附金の合計額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を差し引いた額です。

よくある質問

Q. 8月に海外へ移住します。今年ふるさと納税をしても控除は受けられますか?

A. 翌年1月1日に日本に住所がなければ翌年度の住民税がかからないため、住民税からの控除(基本分・特例分)は受けられません。所得税の寄附金控除は確定申告(納税管理人を通じた翌年2月16日から3月15日までの申告、または出国時の準確定申告)で受けられますが、控除額は(寄附額-2,000円)×所得税の税率にとどまるため、実質負担は2,000円を大きく超えます。

Q. 出国する年にワンストップ特例を申請していました。どうなりますか?

A. ワンストップ特例は、所得税からの控除を行わず控除額の全額を翌年度の住民税から差し引く仕組みです。翌年度の住民税がかからない場合は効果がありません。また、確定申告や準確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、所得税の寄附金控除を受けるには、その年のふるさと納税をすべて申告書に記載してください。

Q. 海外に住んでいる非居住者がふるさと納税をする意味はありますか?

A. 寄附金控除は非居住者も使える所得控除の一つですが、効果があるのは、国内の不動産所得など総合課税で日本の確定申告をする国内源泉所得がある人に限られます。そうした所得がなく、翌年1月1日に国内に住所もない人は、所得税・住民税のどちらの控除も生じないため、寄附額のほぼ全額が自己負担になります。

Q. ふるさと納税の返礼品に税金はかかりますか?

A. 総務省によると、返礼品は一時所得に該当します。一時所得は特別控除額が最高50万円で、年間50万円を超える場合に超えた額が課税対象となり、その2分の1が他の所得と合算されます。懸賞の賞金や生命保険の一時金なども一時所得に含まれるため、合計額で判断します。

Q. ポータルサイトのポイントはもうもらえないのですか?

A. 2025年10月1日以降、寄附に伴ってポイントなどの経済的利益を提供する事業者を通じて自治体が寄附を募集することは禁止されています。総務省は、経済的利益はポータルサイトが付与するポイントに限られないとして、自治体に募集事務の委託先を定期的に確認するよう求めています。

Q. 海外の慈善団体に寄附した場合、日本の寄附金控除は受けられますか?

A. 国税庁の事務運営指針では、寄附金控除の対象となる「国又は地方公共団体」に外国の政府・地方公共団体は含まれず、海外の災害の義援金も原則として寄附金控除の対象にならないとされています。控除を受けるには、日本赤十字社など特定公益増進法人に寄附する必要があります。居住国での控除の可否は、その国の税制で確認してください。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

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