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60代・70代で海外移住したら介護保険と後期高齢者医療はどうなる?資格喪失・保険料の精算・年金天引きの停止・帰国時の再加入(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

介護保険と後期高齢者医療は、日本国内(市区町村・広域連合の区域内)に住所があることが加入の条件です。海外転出届を出して住所を移すと資格を失い、保険料は月割りで精算されますが、年金からの天引きはすぐには止まらず、後から還付される流れになります。帰国して転入届を出せば資格は取り直せますが、要介護認定は申請し直しになり、帰国直後は高額療養費などの所得区分が思ったより高くなることがあります。

海外転出で介護保険・後期高齢者医療の資格を失う仕組み

介護保険法第9条は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と定めています。後期高齢者医療も、高齢者の医療の確保に関する法律第50条で、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人(一定の障害の認定を受けた65〜74歳の人を含みます)が被保険者とされています。どちらも国籍ではなく「国内の住所」が条件なので、生活の本拠を海外に移すと加入の前提がなくなります。

資格を失う日は、介護保険法第11条・高齢者の医療の確保に関する法律第53条により、住所を有しなくなった日の翌日です(国内の別の市町村・広域連合に引っ越す場合は転出した当日)。海外転出の場合は翌日になるので、たとえば月末日に出国して転出すると、資格喪失日は翌月1日になります。転出届は出国前に出国予定日を転出日として出すことができ、千葉市は、海外に1年以上引っ越すときは転出の届出が必要とし、出国予定日の約14日前から手続きができると案内しています。

住民基本台帳法の転出届・転入届をすると、同じ理由による介護保険・後期高齢者医療の届出があったものとみなされます(介護保険法第12条第5項、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第6項)。ただし被保険者証や資格確認書の返却、保険料の精算は別に必要で、佐倉市や町田市の海外転出の案内でも、介護保険・後期高齢者医療の担当課で証の返却と保険料の確認をするよう求めています。佐倉市は、証は転出(予定)日まで使えるとしています。

介護保険料の精算:月割り・還付・未納の扱いと年金天引きが止まるまで

65歳以上の介護保険料は市区町村が決め、原則として年金から天引き(特別徴収)されます(厚生労働省「介護保険制度の概要」)。40〜64歳の第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に医療保険者が徴収します。資格を失うと保険料は月割りで計算し直され、世田谷区の案内では、資格喪失日を含む月の前月分までを納めることになります。海外転出では資格喪失日が転出日の翌日なので、月の途中で転出すれば前月分まで、月末日に転出すればその月の分までが対象です。

年金からの天引きは、転出してもすぐには止まりません。横浜市は、転出の時点で年金保険者に「特別徴収停止依頼」を出すものの、年金保険者の事務手続き上2〜3か月かかるため、転出後も天引きが続くことがあると説明しています。納め過ぎた分は後日還付され、横浜市は「介護保険料還付(充当)通知書」で知らせるとしています。日本年金機構も、市区町村から特別徴収中止の依頼があった場合に天引きを中止すると案内しており、中止の理由は市区町村に問い合わせるよう求めています。

還付は自動的に口座へ振り込まれるとは限りません。世田谷区は、資格喪失から約1か月後に「介護保険料還付通知書」を送り、「還付請求書兼口座振替依頼書」の提出を受けて返金するとしています。本人以外の口座に振り込む場合は委任状欄への記入が必要で、公金受取口座を使う場合は事前にマイナポータル等での登録が必要です。出国後は郵便が届かなくなるため、通知の送付先(国内の親族など)と返金を受ける国内口座を、転出の届出のときに担当課へ伝えておくと手続きが滞りません。

逆に、納付書払い(普通徴収)の分が残っている場合は、精算後の額を納める必要があります。横浜市の案内では、保険料を納期限から1年納めないと介護サービスの費用をいったん全額自己負担する「償還払い」になり、時効(2年)で納められなくなった保険料があると、その期間に応じて自己負担が3割または4割に引き上げられるなどの措置がとられることがあります。帰国後に介護サービスを使う可能性も考え、出国前に未納を残さないようにしましょう。

要介護認定と介護サービスの扱い

要介護・要支援の認定は、その市区町村の介護保険の被保険者であることが前提です。国内で引っ越す場合は、さいたま市の案内のように、転入日から14日以内に転入先で申請すれば元の市町村での要介護度を引き継げますが、海外転出にはこうした引き継ぎの仕組みはありません。転出によって資格を失うと、日本の介護保険でサービスを受けることはできなくなります。佐倉市は、海外から再び転入した場合、介護サービスを利用するときに限り、新たに要介護認定の申請が必要になると案内しています。

海外での介護は、移住先の国の公的制度に加入できるか、民間の介護サービスや保険でどこまで備えられるかによって大きく変わります。外務省領事局の「海外で快適なシニアライフを送るために」では、医療保険に入らず高額な医療費を払えなくなった事例や、病気や生活の困窮で帰国の判断を迫られた事例が紹介されています。現地の医療・介護の費用と、体調が変わったときに日本に戻る段取り(住む場所、家族の支援)を出国前に考えておくことが大切です。

介護保険制度は見直しが続いています。2026年に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)では、介護保険の被保険者証への電子資格確認の導入や、資格を失ったときの被保険者証の返還義務等の見直しが盛り込まれました。施行日は改正事項によって異なり、2027年4月1日が原則とされています(厚生労働省の概要資料)。帰国時には、その時点の手続きを市区町村で確認してください。

後期高齢者医療(75歳以上)の資格喪失と保険料の精算

75歳以上の人が海外に転出すると、転出日の翌日に後期高齢者医療の資格を失います。大津市の海外転出の案内でも、出国予定日の翌日から資格がなくなるとされ、保険料の変更通知の送付先と精算方法を担当課で相談するよう求めています。後期高齢者医療の保険料は市区町村が窓口となり、町田市は、資格確認書などを返却し、保険料は後日更正の通知書が送られるので送付先を連絡するよう案内しています。なお、海外に住んでいる間に75歳になっても、国内に住所がない限り後期高齢者医療には加入しません。帰国して転入した日に75歳以上であれば、その日から被保険者になります(同法第52条)。

保険料は加入月数に基づいて計算し直されます。村上市(新潟県)の通知の説明では、資格喪失日の前月までの保険料を月割りで計算し、年金から天引きされた額が多ければ還付するとしています。同市の例示では、県外への転出は転出日当日に資格を失うのに対し、亡くなった場合は翌日に資格を失うため、月末日の場合の計算が変わります。海外転出は法律上「翌日」喪失なので、月末日に転出するとその月の分までかかります。

後期高齢者医療の保険料も年金から天引きされるのが原則です。さいたま市の案内では、1つの対象年金を年額18万円以上受け取っている人が対象で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が1回の年金支給額の2分の1を超える場合は、介護保険料だけを天引きし、後期高齢者医療保険料は納付書や口座振替(普通徴収)で納めます。転出後の天引きの停止や還付の流れは介護保険料と同様で、還付の通知を受け取れる連絡先を残しておくことが必要です。

海外療養費と一時帰国中の医療・介護

住民票を残したまま旅行や短期滞在で海外にいる間に急病になった場合は、後期高齢者医療にも海外療養費があります(高齢者の医療の確保に関する法律第77条の療養費)。杉並区は、海外で緊急でやむを得ず診療を受け、審査のうえ広域連合に認められると一部負担金以外の部分が払い戻されるとし、治療目的の渡航は対象外、日本の保険の適用範囲内に限り、領収書の日付の翌日から2年で時効になると案内しています。

広島市の案内では、申請は原則として帰国後で、事前に交付した指定の様式(診療内容明細書・領収明細書)、領収書、調査に関わる同意書、渡航期間が記載されたパスポートが必要で、外国語の書類には日本語の翻訳文を付けます。様式は出発前に市区町村で受け取っておくと現地で書いてもらいやすくなります。ただし海外転出届を出した人は後期高齢者医療の資格がないため、海外療養費の対象にはなりません。

海外に住所を移した人が一時帰国している間は、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険のいずれにも加入していません。日本の病院で受診すれば医療費は全額自己負担で、介護サービスも保険給付の対象外です。住民登録は生活の本拠を移すときの手続きで、大津市は帰国後14日以内に住民登録をするよう案内しています。一時帰国中の医療は、加入している海外の医療保険や旅行保険が日本での受診を補償するかを確認して備えてください。

帰国して転入したとき:介護保険・後期高齢者医療の再加入

帰国して国内に住所を定め、転入届を出すと、65歳以上の人はその日から介護保険の第1号被保険者に(介護保険法第10条)、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者になります。住民基本台帳法の転入届で介護保険の届出があったものとみなされますが、佐倉市は後期高齢者医療について新たに加入の手続きが必要と案内しています。転入時に介護保険・後期高齢者医療の窓口にも寄り、被保険者証や資格確認書の交付を確認してください。

保険料は、帰国直後は年金から天引きされません。横浜市は、市外から転入した場合は当初は普通徴収(納付書や口座振替)になり、特別徴収の対象は年額18万円以上の年金をその年度の4月に受けている人で、4月2日以降に転入した人などが特別徴収になるのは翌年度以降としています。保険料の段階は前年の所得や住民税の課税状況で決まるため、鹿児島市のように、所得を確認できるまで仮の段階で納付書を送り、後で額を変更する市区町村もあります。

要介護認定は新たに申請します。施設への入所を予定している場合は、住所地特例にも注意が必要です。介護保険法第13条の住所地特例は、介護保険施設や有料老人ホームなどに入所して施設の所在地に住所を移した人を、入所前に住んでいた市町村の被保険者のままとする仕組みで、法律上は入所の際に他の市町村に住所があった人が対象です(後期高齢者医療にも同法第55条の同様の特例があります)。海外から帰国して直接施設に入る場合にどの市区町村の被保険者になるかは、入所前に施設所在地と予定する住所地の市区町村に確認してください。

帰国後の注意:住民税の非課税判定と高額療養費の所得区分

帰国直後に見落としやすいのが、医療・介護の自己負担限度額の区分です。高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条は、低所得の区分に使う「市町村民税世帯非課税者」から、住民税の賦課期日(1月1日)に国内に住所を有しない人を除いています。介護保険法施行令の高額介護サービス費の規定(第22条の2の2)にも同じ除外があります。つまり、1月1日に海外に住んでいた人は、その年度の住民税がかかっていなくても、非課税世帯として扱われません。

彦根市は2025年4月の報道資料で、1月1日に国内に住所がなかった海外からの転入者がいる世帯は、前年の国内所得が0円でも「住民税課税世帯」の区分として扱うと国民健康保険法施行令・高齢者の医療の確保に関する法律施行令で定められているのに、この規定を適用せず高額療養費などを過大に支給していたとして、後期高齢者医療の対象者7人に計209,817円の返還を求めると公表しました。判定に使うのは受診した月の年度(4〜7月は前年度)分の住民税なので、帰国後に国内で迎える最初の1月1日の年度分が使われるまで(その年の8月以降の診療分から)は、低所得の区分にならないことを前提に医療費を見積もっておくと安心です。

後期高齢者医療の保険料の均等割の軽減も、所得の申告が前提です。千葉市は、軽減は所得により自動判定するが、所得の申告がない人は対象にならないとしています。帰国した翌年の住民税の申告時期には、収入がない場合も含めて申告を済ませておきましょう。なお、高額療養費は2026年8月から限度額の見直しと年間上限の新設が行われ、2027年8月からは所得区分の細分化と、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の引き下げが予定されています(厚生労働省)。

年金受給者が海外に住むときの手続き(要点)

年金を受けている人が海外に住んで年金を受け取るときは、日本年金機構に「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を提出します。提出期限は年金支払日の前々月末日です。振込先は海外の金融機関のほか日本国内の金融機関も指定できますが、ゆうちょ銀行は指定できません。海外送金にはSWIFT(BIC)コードが必須で、欧州などではIBANも届け出ます。

海外に住む間は、年1回、誕生月の末日までに現況届を提出し、日本国籍の人は在外公館が発行した在留証明を添付します(マイナンバーカードがあればe-Govでの提出も可能)。現況届が期限までに出ないと、年金の支払いは一時差し止められます。帰国して国内に住むときは「年金受給権者住所変更届」と「年金受給権者受取機関変更届」を出します。

よくある質問

Q. 海外に移住した後も、介護保険料を払い続ければ日本の介護保険を使えますか。

A. 使えません。介護保険の被保険者は市町村の区域内に住所を有する人で、海外転出届を出すと転出日の翌日に資格を失います。資格がない間は保険料もかからず、日本の介護サービスを保険で受けることもできません。短期の海外滞在で転出届を出さない場合は資格と保険料の負担が続きます(相模原市・川崎市の案内)。

Q. 出国後も年金から介護保険料が引かれています。どうすればよいですか。

A. 転出すると市区町村が年金保険者に天引きの停止を依頼しますが、横浜市の案内では事務手続き上2〜3か月かかるため、その間は天引きが続くことがあります。納め過ぎた分は後日還付され、還付通知書が送られます。世田谷区のように還付請求書の提出を求める市区町村もあるため、出国前に通知の送付先と国内の振込口座を担当課に伝えておきましょう。

Q. 75歳以上で海外に住んでいます。一時帰国中に日本の病院で受診すると保険は使えますか。

A. 海外に住所を移している間は後期高齢者医療の被保険者ではないため、日本で受診すると医療費は全額自己負担になります。介護サービスも同様です。一時帰国中の医療費は、加入している海外の医療保険や旅行保険の補償範囲を確認して備えてください。住民票を残したまま短期で海外にいる人なら、海外での急病に後期高齢者医療の海外療養費を申請できます(治療目的の渡航は対象外、支払日の翌日から2年以内)。

Q. 要介護認定を受けたまま海外に移住し、帰国したら同じ要介護度でサービスを使えますか。

A. 自動的には引き継がれません。国内の引っ越しなら転入日から14日以内の申請で要介護度を引き継げますが、海外転出では資格を失うため、帰国後にサービスを使うときは新たに要介護認定の申請が必要です(佐倉市の案内)。認定には調査と主治医意見書が必要なので、帰国後すぐに介護が必要になりそうな場合は早めに市区町村や地域包括支援センターに相談してください。

Q. 帰国した年は日本での所得がないので、医療費の自己負担は低所得の区分になりますか。

A. なりません。高齢者の医療の確保に関する法律施行令では、住民税の賦課期日(1月1日)に国内に住所がなかった人は「市町村民税世帯非課税者」から除かれます。そのため前年の国内所得が0円でも、高額療養費などでは住民税課税世帯の区分で扱われます。帰国後に国内で迎えた1月1日の年度分の住民税が判定に使われるようになるまでは、この扱いが続きます。

Q. 40〜64歳で会社員のまま海外赴任します。介護保険料はどうなりますか。

A. 国内に住所がなくなると介護保険の第2号被保険者ではなくなるため、協会けんぽの場合は事業主を通じて日本年金機構に「介護保険適用除外等該当届」(住民票の除票を添付)を出します。帰国して国内に住むようになったら非該当の届出をします。国内に被扶養者が残る場合などは扱いが異なることがあるため、勤務先や加入する医療保険者に確認してください。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

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