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海外出産の手続きと給付金:出産育児一時金・出生届・国籍留保・児童手当・里帰り出産(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

海外で出産しても、出産の時点で日本の健康保険や国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(原則50万円、海外出産では48.8万円として案内する保険者もあります)を出産日の翌日から2年以内に申請できます。一方、海外転出届を出して日本の公的医療保険に加入していない人や、子どもが日本に住んでいない世帯は、一時金や児童手当の対象外です。子どもが外国籍も取得する場合は、出生から3か月以内に出生届とともに国籍留保の届出をしないと日本国籍を失うため、期限管理が最も重要です。

出産育児一時金:海外出産でも支給される人・されない人

出産育児一時金は、公的医療保険の加入者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が加入先の保険者から支給される制度です。厚生労働省は支給要件を「出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること」「妊娠4か月(85日)以上での出産であること」の2つとし、これを満たせば出産方法・出産場所を問わず支給対象になるとしています。海外で出産した場合も、出産時点で有効な加入資格があれば加入先に申請できます。

金額は出産した施設によって異なります。協会けんぽでは、産科医療補償制度に加入する機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円、産科医療補償制度に未加入の機関での出産や22週未満の出産は1児につき48.8万円です。産科医療補償制度は日本国内の分娩機関が加入する制度で、海外出産について郡山市の国民健康保険は支給額を48万8,000円と案内しています。正確な金額は加入先に確認してください。

なお、2026年5月29日に成立した健康保険法等の改正法では、出産の標準的な費用に自己負担がかからないよう、出産育児一時金に代わる給付方式(分娩1件当たりの基本単価を国が設定して保険者から施設に直接支払う方式と、全ての妊婦への定額の現金給付)を導入することになりました。施行は公布後2年以内に政令で定める日とされ、当分の間は施設単位で現行の出産育児一時金を選ぶこともできます。新制度で海外出産がどう扱われるかは、本ページ作成時点で確認できた資料には示されていません。

海外出産で一時金を受けられるかどうかは、出産時にどの制度に加入しているかで決まります。

海外出産の一時金の申請方法:必要書類・翻訳・申請期限2年

日本の病院で使える直接支払制度や受取代理制度は、海外出産では使えません(港区は受取代理制度について「海外での出産は申し込みできません」と案内しています)。現地で出産費用をいったん全額支払い、後から加入先に一時金を請求する流れになります。申請期限は出産日の翌日から2年以内で、これを過ぎると時効で請求できなくなります。

海外出産を装った不正請求を防ぐため、厚生労働省の通知(令和5年5月24日一部改正)により審査が強化されています。保険者が海外の医療機関に照会したり、添付の翻訳文とは別に翻訳し直したりすることがあり、国内出産より支給決定に時間がかかります。協会けんぽでは、海外出産の場合に次の書類を求めています。

出産手当金と育児休業給付金(会社員・駐在員の場合)

会社員が受けられる給付には、健康保険の出産手当金と、雇用保険の育児休業給付金があります。どちらも日本の制度に加入していることが前提で、各制度の案内に出産場所が国内か海外かによる区別は示されていません。

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合の給付で、被扶養者は対象外です。国民健康保険法で市町村が必ず行う出産関係の給付は出産育児一時金で(第58条)、出産手当金は会社員等が加入する健康保険の給付と考えてください。

児童手当・妊婦のための支援給付は日本に住所がないと対象外

こども家庭庁によると、児童手当は原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合を除く)。海外で生まれて海外で暮らす子どもは対象外です。父母が海外に住み、子どもを日本国内の祖父母などが育てている場合は、父母が「父母指定者」を指定すれば、その人に支給されます。

支給額は、3歳未満が月額15,000円、3歳以上高校生年代までが月額10,000円で、第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円です。毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に、前月分までの2か月分が支給されます。

出生届・国籍留保・子どものパスポート・在留届

海外で生まれた子の出生届は、出生の日から3か月以内に提出します(戸籍法第49条)。外国にいる日本人は、その国に駐在する日本の大使館・総領事館に届け出ることができ(同法第40条)、本籍地の市区町村に届け出ることもできます。届出人は原則として父または母で、医師等が作成した出生証明書を添付します。外国語の書類には翻訳者を明らかにした訳文が必要です(戸籍法施行規則第63条)。手数料はかかりません。出生届の基本は「子連れの海外移住」のガイドでも扱っています。

子どもが出生によって外国の国籍も取得した場合(出生地主義の国で生まれた、親の一方が外国籍など)は、3か月以内に出生届とともに「日本国籍を留保する」旨を届け出なければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います(国籍法第12条、戸籍法第104条)。出生届の用紙にある国籍留保の欄に記入する方法で行います。天災など届出人の責めに帰さない事由で期間内に届け出られなかった場合は、届出ができるようになった時から14日以内です。

出生地主義の国で生まれた子の二重国籍と国籍選択(20歳まで)

法務省は、日本国民の父母の子としてアメリカ、カナダ、ブラジル、ペルーなど生地主義をとる国で生まれた子や、日本国民と父母両系血統主義の国の国籍を持つ親との間に生まれた子などを、重国籍になる典型例として挙げています。外国籍を持つかどうかはその国の法律で決まるため、その国の機関に確認する必要があります。

重国籍者は、期限までにいずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条)。令和4年4月1日の改正で期限が変わり、18歳に達する前に重国籍となった場合は20歳に達するまで、18歳に達した後に重国籍となった場合は重国籍となった時から2年以内です。改正前は「22歳まで」でしたが、今生まれる子どもは20歳が期限です。

日本に一時帰国して出産する場合(住民票がない里帰り出産)

海外に生活の本拠を置いたまま出産のために一時帰国する場合、海外転出届で住民票を抜いていると、国民健康保険には原則として加入できません(国民健康保険法第5条は「住所を有する者」が対象)。日本の健康保険の被保険者・被扶養者でなければ、出産費用は全額自己負担になり、出産育児一時金も受けられません。日本に戻って生活する(本帰国する)場合は、転入届を出して国民健康保険などに加入してから出産することになります。本帰国の手続は「本帰国の手続き」のガイドを参照してください。

よくある質問

Q. 海外に住んでいて住民票を抜いています。日本の出産育児一時金はもらえますか?

A. 出産育児一時金は、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していることが要件です。日本の会社に在籍したまま赴任していて日本の健康保険の被保険者・被扶養者であれば対象ですが、住民票を抜いて国民健康保険に加入していない人や、現地採用で日本の健康保険に入っていない人は対象外です。ただし、退職前に継続して1年以上健康保険の被保険者で、退職後6か月以内に出産した本人は、以前の健康保険から受けられます。

Q. 海外出産の出産育児一時金はいくらですか?

A. 原則は1児につき50万円ですが、これは産科医療補償制度に加入する機関で22週以降に出産した場合の額です。未加入の機関での出産は48.8万円で、海外出産について郡山市の国民健康保険は48万8,000円と案内しています。双子なら人数分が支給されます。申請期限は出産日の翌日から2年以内です。

Q. 海外で出産した子の出生届を3か月以内に出せないとどうなりますか?

A. 子どもが外国籍も取得している場合、3か月以内に出生届とともに国籍留保の届出をしないと、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。18歳未満で日本に住所があれば法務大臣への届出で再取得できますが、海外に住んだままでは再取得の届出ができません。外国籍を持たない子でも、正当な理由のない届出遅れは5万円以下の過料の対象です。

Q. 二重国籍の子どもは22歳までに国籍を選べばよいのですか?

A. 令和4年4月1日の国籍法改正で期限が変わりました。18歳に達する前に重国籍となった場合は20歳に達するまで、18歳以後に重国籍となった場合は重国籍となった時から2年以内です。15歳未満のときは親などの法定代理人が手続します。

Q. 海外で子育てしている間も児童手当は受け取れますか?

A. 児童手当は原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給されるため、海外で暮らす子どもは対象外です(留学で一定の要件を満たす場合を除く)。子どもと一緒に帰国して転入したら、転入した日の翌日から15日以内に市区町村へ申請してください。

Q. 住民票がないまま一時帰国して日本で出産できますか?

A. 出産自体はできますが、国民健康保険には住所がないと加入できないため、日本の健康保険の被保険者・被扶養者でなければ出産費用は全額自己負担で、出産育児一時金も出ません。妊婦健診の公費助成も住民登録が条件のため、原則として自費になります。日本に戻って暮らす予定なら、転入届を出してから出産する方法を検討してください。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

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