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在留証明・署名証明(サイン証明)の取り方|海外から戸籍謄本・除票を取り寄せる方法とアポスティーユ(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

日本の住民登録を抹消して海外に住むと、住民票と印鑑証明書は取れなくなります。代わりに、住所の証明には在外公館の在留証明を、実印と印鑑証明の代わりには領事の面前で署名する署名証明を使います。戸籍謄本は本籍地から取り寄せ、日本の公文書を海外で使うときは外務省のアポスティーユまたは公印確認を受けます。このページでは、それぞれの取り方、手数料、オンライン申請の可否を整理します。

住民票・印鑑証明が取れなくなったら:代わりになる証明書の全体像

海外転出届を出して住民登録を抹消すると、住民票の写しは発行されません。外務省によると、印鑑登録も住民登録の抹消と同時に抹消されます。このため、法務局や銀行などは海外に住む日本人に対して、印鑑証明の代わりに署名証明を求めています。

日本の役所・法務局・金融機関などから書類を求められたときに使う主な証明書は、次のとおりです。どの書類が必要か、またどの形式が必要かは提出先が決めるので、申請の前に提出先に確認してください。

在留証明:発給条件・必要書類・手数料

在留証明は、外国に住む日本人がどこに住所(生活の本拠)を持っているか、または持っていたかを、その地域を管轄する在外公館が証明する書類です。外務省は、日本に住民登録がない人が、日本の提出先から外国の住所証明を求められたときに発給する行政証明だと説明しています。

在留証明は在外公館だけが発行します。外務省(東京・大阪分室)では申請を受け付けていないため、休暇や出張で一時帰国したときに日本で取ることはできません。

オンライン申請とe-証明書(2025年5月27日から)・年金と消費税免税での使い方

在留届を「オンライン在留届(ORRネット)」で出している人は、ORRネットから証明をオンラインで申請できます。手数料はクレジットカードで払えます(現金払いも可)。ただし、イランとロシアにある在外公館はオンライン決済に対応していません。オンライン申請できる証明の種類は公館ごとに違います。

2025年5月27日からは、証明のオンライン申請を導入している在外公館(イランとロシアにある公館を除く)で、電子化した証明書(e-証明書)も選べるようになりました。e-証明書なら、在外公館の窓口に一度も行かずに受け取れます。

署名証明(サイン証明):印鑑証明の代わり、形式1と形式2

署名証明は、日本に住民登録がなく海外に住む人に、日本の印鑑証明の代わりとして日本での手続のために発給される証明です。申請者の署名(及び拇印)が、確かに領事の面前でされたことを証明します。2009年(平成21年)4月1日からは、証明書に署名者の生年月日と日本の旅券番号が記載されるようになりました。

証明の方法は2種類あります。どちらにするかは提出先の意向で決まるので、事前に提出先に確認してください。

戸籍謄本・住民票の除票の取り寄せ方:郵送・広域交付・コンビニ交付

戸籍証明書は、本籍地の市区町村に郵送で請求できます。例えば東京都文京区は、海外からの請求について、請求書(本籍、筆頭者、誰の何が何通必要か、現住所、署名、メールアドレス)、手数料と返送料、宛先を書いた返信用封筒、本人確認書類の写し(住所が書かれた外国の運転免許証、またはパスポートと住所が書かれた公共料金・家賃の領収書)を送るよう案内しています。手数料の送り方(国際返信切手券、日本円の国際現金書留など)は市区町村ごとに違うので、本籍地の案内を確認してください。

手数料は政令で標準額が決められており、戸籍証明書(謄本・抄本)は1通450円、除籍証明書(除籍謄本など)は1通750円です。住民票の除票は、最後に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令の改正(2019年6月20日施行)で5年から150年に延びましたが、改正前に5年の保存期間が過ぎたもの(箕面市の案内では2014年6月20日以前に除かれたもの)は発行できません。

日本の公文書を海外で使う:外務省のアポスティーユと公印確認

戸籍謄本や住民票、納税証明書、登記事項証明書、犯罪経歴証明書などの日本の公文書を、海外での婚姻・査証申請・会社設立・不動産購入などに使う場合、提出先から外務省の証明を求められることがあります。外務省の証明には「アポスティーユ」と「公印確認」の2種類があり、形式が違います。

アポスティーユは、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に基づく証明です。提出先がハーグ条約の締約国なら、アポスティーユがあれば駐日大使館・総領事館の領事認証がなくても使えます。締約国以外に出す文書は公印確認になり、その後に必ず駐日の大使館・総領事館で領事認証を受けます。締約国でも領事認証を求められることがあるので、提出先に確認してください。外務省の締約国一覧(2026年9月11日時点)には、米国、英国、カナダ、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、フィリピン、ベトナム、ブラジルなどが含まれています。

私文書を海外で使う:公証役場の認証とワンストップサービス、よくある間違い

委任状や宣誓書、翻訳者の宣言書など個人や会社が作った書類(私文書)は、外務省では直接証明できません。日本の公証役場で公証人の認証を受け、公証人が所属する法務局長の公証人押印証明を受ければ、外務省のアポスティーユまたは公印確認の対象になります。日本公証人連合会によると、公証人の認証は文書が本人の意思で作られたこと(成立の真正)を証明するもので、内容が正しいことまでは証明しません。

北海道(札幌法務局管内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県の公証役場では、頼めば公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省のアポスティーユまたは公印確認を一度に受けられます(ワンストップサービス)。埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟の7県の公証役場では、公証人の認証と公証人押印証明を一度に受け、その後に外務省で手続をします。

よくある質問

Q. 一時帰国中に日本で在留証明を取れますか?

A. 取れません。在留証明は在外公館だけが発行する証明書で、外務省(東京・大阪分室)では申請を受け付けていません。帰国後に海外に住んでいたことを証明する必要があるときは、現地の公的機関が発行した納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証、旅券の出入国印などを提出先に示して相談します。どの書類が代わりに認められるかは提出先が判断します。

Q. 在留証明や署名証明の手数料はいくらですか?

A. 外務省の案内では、在留証明が1通につき邦貨1,200円相当、署名証明が1通につき邦貨1,700円相当で、現地通貨の現金で支払います。実際の金額は在外公館ごとに現地通貨で決まっているので、申請先の公館のホームページで確認してください。在留証明などをORRネットでオンライン申請した場合は、クレジットカードでも払えます(イランとロシアの公館を除く)。

Q. 署名証明は郵送や代理人で申請できますか?

A. できません。署名証明は、署名(又は拇印)が領事の面前でされたことを証明するものなので、本人が在外公館に出向いて申請する必要があります。在外公館から遠くに住んでいて不動産登記に使う場合は、外国の公証人が作成した署名証明で登記を申請することも認められています(法務省)。

Q. 在留証明は大使館に行かずにオンラインで受け取れますか?

A. 2025年5月27日から、証明のオンライン申請を導入している在外公館(イランとロシアの公館を除く)では、e-証明書を選べば窓口に行かずに受け取れます。条件は、ORRネットからオンライン申請すること、クレジットカードで払うこと、戸籍謄本の原本が必要な証明では電子戸籍パスを入力することです。提出先によってはe-証明書を受け付けないので、事前に確認してください。

Q. 海外から戸籍謄本を取り寄せるにはどうすればいいですか?

A. 本籍地の市区町村に郵送で請求します。手数料の標準額は戸籍証明書が1通450円、除籍証明書が1通750円です。海外からの手数料の送り方や本人確認書類は市区町村ごとに違うので、本籍地のホームページで確認してください。2024年3月に始まった戸籍の広域交付は窓口での請求に限られ、郵送や代理人による請求はできないため、海外からは使えません。

Q. 戸籍謄本にアポスティーユを付けてもらうために、海外から外務省に郵送できますか?

A. できません。外務省は海外からの郵送申請を受け付けておらず、証明後の書類も日本国内にしか返送しません。日本に住む家族などを代理人にして、委任状(本人の直筆署名、様式は自由、押印不要)を付けて国内から申請してもらいます。手数料は無料で、戸籍謄本は発行日から3か月以内のものが必要です。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

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