海外移住オンライン海外移住 / ビザ / ノマド / 各国の税金

海外移住ガイド ›

海外移住で日本の携帯電話番号はどうする?SMS認証・本人確認・マイナンバーカード国外継続利用まとめ(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

海外に移住すると、日本の携帯電話番号を手放したことでSMS認証が受け取れなくなったり、日本の住所がないために携帯電話や金融機関の本人確認で書類が足りなくなったりします。日本国籍の人は、2024年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを使い続けられるようになり、マイナポータルなどのオンライン手続に使えます。出国前にやっておくべきことと、住所欄のない2020年旅券の注意点を整理します。

海外移住で電話番号と本人確認が問題になる理由

日本の銀行・証券会社・行政サービスの多くは、ログインや重要な操作のときに、登録した日本の携帯電話番号へのSMS(ショートメッセージ)や、マイナンバーカードなどによる本人確認を使います。海外移住で日本の回線を解約すると、こうした確認ができずに手続が止まることがあります。

もう一つの問題は住所です。国外転出届を出すと住民票は消除され、日本の住所を証明する書類が手元からなくなります。携帯電話の契約(携帯電話不正利用防止法)や金融機関の取引時確認(犯罪収益移転防止法)では「氏名・住居・生年月日」を確認するため、日本の住所がないと新規の契約や変更で必要書類がそろわない場合があります。

このページでは、日本の電話番号を残す方法、SMS認証への備え、携帯電話契約の本人確認のルール、マイナンバーカードの国外継続利用とマイナポータル、住所のない状態での本人確認書類、帰国時の手続を順に説明します。海外居住者の銀行口座・送金、在留証明・署名証明はそれぞれ別のガイドで扱っています。

日本の電話番号を残す主な方法(一般論)

日本の携帯電話番号を海外移住後も残したい場合、主に次のような選択肢があります。提供の有無・料金・条件は会社ごとに違い、頻繁に変わるため、ここでは仕組みだけを説明します。必ず契約中の会社の公式案内で最新の条件を確認してください。

SMS認証が必要なサービスで困ること・出国前の準備

日本の電話番号を手放すと、ログイン時や振込・出金時にSMSで届く認証コードを受け取れず、インターネットバンキングや証券口座、各種会員サイトにログインできなくなることがあります。認証用の電話番号を変更するにも、そのSMS認証が必要というケースもあるため、番号を解約する前の対応が重要です。

金融庁は、証券会社等のインターネット取引について、ログイン時・取引時・出金時・出金先口座の変更時の多要素認証などのセキュリティ強化機能を有効にするよう呼びかけており、各証券会社等でパスキー認証などフィッシングに耐性のある多要素認証の必須化が進められているとしています(2026年10月9日更新の注意喚起)。SMS以外の認証方法へ切り替えておけば、海外でも使い続けやすくなります。

携帯電話不正利用防止法による契約時の本人確認

携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)は、携帯電話事業者(MNO・MVNO、販売代理店を含む)に、契約締結時や譲渡時の本人確認を義務付けています。所管は総務省と警察庁(国家公安委員会)で、具体的な確認方法は総務省令で定められています。

個人の場合に確認するのは「氏名・住居・生年月日」です。総務省のQ&Aでは、どの本人確認書類・方法を受け付けるかは各社が選ぶものとされています。法律上は住居の確認が欠かせず、非対面の契約では本人確認書類に記載された住居へSIMカードなどを転送不要郵便で送る方法も使われるため、日本国内の住所がない状態では、新規契約や名義変更を受け付けてもらえない場合があります。必要な契約変更は出国前に済ませておきましょう。

マイナンバーカードの国外継続利用と国外転出者向け電子証明書

2024年5月27日から、日本国籍の人は国外に転出した後もマイナンバーカードを使い続けられるようになりました。国外転出者については、住民票の代わりに本籍地の市区町村にある「戸籍の附票」を基盤にしてカードと電子証明書(公的個人認証)を管理する仕組みです。日本国籍を持たない人は、従来どおりカードの返納が必要です。

カードを持っている人は、出国前に、住所地の市区町村で転出届とあわせて国外継続利用の手続をします。港区や板橋区の案内では、手続は転出予定日の前日までに行うこととされ、手続をせずに国外転出するとカードは失効します。

マイナポータルを海外から利用する

国外転出後にマイナポータルを利用するには、国外転出者向けマイナンバーカード(国外継続利用の手続をしたカード、または国外転出後に新たに交付されたカード)が必要です。マイナポータルから国外転出者向けカードに切り替えることはできず、切り替えは自治体の窓口で行います。

日本の住所がなくなった後の本人確認書類と帰国時の手続

2020年2月4日以降に申請して発行された日本の旅券(2020年旅券)では、旧型旅券にあった「所持人記入欄」(氏名・現住所・電話)が廃止され、裏表紙見返しに緊急連絡先を記入する形になりました。警視庁の事業者向け資料では、新型旅券の住所欄は緊急連絡先の住所であって所持人の現住所ではないため、別の書類で現住居を確認するよう求めています。

犯罪収益移転防止法の本人確認書類では、旅券は顔写真付きの本人確認書類に含まれますが、住居の記載がない場合は、他の本人確認書類や補完書類で現在の住居を確認する必要があります(警察庁 JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」令和8年8月7日時点)。このため、パスポートだけでは口座開設などの手続ができない場面があります。

よくある質問

Q. 海外に住んでいても日本の携帯電話の新規契約はできますか?

A. 携帯電話不正利用防止法では、契約時に氏名・住居・生年月日を確認する必要があり、どの書類・方法を受け付けるかは各社が選びます。日本の住所がないと必要書類がそろわず、新規契約や名義変更を受け付けてもらえない場合があります。日本の番号を残したい場合は、出国前に番号保管やプラン変更などを済ませておくのが確実です。

Q. 国外継続利用の手続を忘れて出国してしまいました。マイナンバーカードはどうなりますか?

A. 手続をせずに国外転出するとカードは失効します。2015年10月5日以降に日本で住民登録をしたことがある日本国籍者であれば、国外転出者向けマイナンバーカードを改めて申請できます。申請書は在外公館、本籍地市区町村、一時帰国先の市区町村の窓口に提出するか、本籍地市区町村へ郵送します。

Q. 海外からマイナポータルにログインできますか?

A. 国外転出者向けマイナンバーカードがあれば利用できます。ただし、申請用プロフィールの設定、引越し手続、国家資格の登録・各種申請、医療等分野の電子署名利用申請は利用できません。国外転出の手続をしたカードがあれば、パスポートの申請(国外申請)や戸籍電子証明書提供用識別符号の取得はマイナポータルからできます。

Q. パスポートだけで本人確認ができないのはなぜですか?

A. 2020年2月4日以降に申請・発行された2020年旅券には所持人記入欄(住所欄)がなく、裏表紙見返しの記入欄は緊急連絡先です。携帯電話や金融機関の本人確認では住居の確認が必要なため、住居の記載がない旅券を使う場合は、6か月以内の公共料金の領収証書や納税証明書などの補完書類で現住所を確認する必要があります。

Q. データ通信専用のSIMやeSIMなら本人確認はいりませんか?

A. 総務省のQ&Aでは、データ通信専用SIMは通話ができないため携帯電話不正利用防止法の対象外とされています。ただし、各社が独自に本人確認を求めることはあります。音声通話付きのSIM・eSIMや050番号のアプリ電話は同法の対象で、契約時に本人確認が必要です。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

今後の施行予定
施行日カレンダーを見る

週刊ダイジェスト(無料)

制度改正などの最新の動きを、毎週月曜にメールでまとめてお届けします。

ほかのガイド

関連: 国別比較 / 国別ビザ・税制サマリー