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海外で運転するには?国際運転免許証の取り方・海外在住中の免許更新・失効・外免切替(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

日本の運転免許を持つ人が海外で運転する代表的な方法は、出国前に「国外運転免許証」(いわゆる国際運転免許証)を取ることですが、使えるのはジュネーブ条約締約国に限られ、有効期間も発行日から1年です。海外に住み続ける場合は、日本の免許の更新期限や、失効した後の再取得の特例、現地で取った免許を帰国後に日本の免許へ切り替える手続も押さえておく必要があります。外国免許の切替は2025年10月1日から知識確認・技能確認が厳しくなっています。

国外運転免許証とは:ジュネーブ条約と有効期間1年

日本は1949年にジュネーブで締結された「道路交通に関する条約」(ジュネーブ条約)を締結しています。条約締約国は、他の締約国が発給した条約の附属書9または附属書10の様式に合致する国際運転免許証を持つ人に対し、上陸の日から1年間(その国際運転免許証の有効期間内に限る)、自国での運転を認めることとされています。日本が日本の免許に基づいて発給する附属書10様式の免許証を、道路交通法では「国外運転免許証」と呼びます(道路交通法第107条の7)。

申請先・必要書類・手数料(東京都の例)

国外運転免許証は、住所地の公安委員会(都道府県警察の運転免許試験場・運転免許センター等)に申請します。東京都(警視庁)の場合、手続できるのは都内に住所がある人で、府中・鮫洲・江東の各運転免許試験場、神田・新宿の運転免許更新センター、指定警察署(世田谷・板橋・立川)で受け付けています。原則即日交付ですが、状況により即日交付できない場合があります。

ジュネーブ条約締約国以外の国(中国本土など)では使えない

警視庁が警察庁の資料をもとに掲載しているジュネーブ条約締約国等の一覧(2026年7月更新)には、アメリカ合衆国、カナダ、英国、イタリア、スペイン、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インドなどが含まれ、特別行政区等として香港・マカオも挙げられています。一方、中国(本土)は一覧に含まれていません。

日本の国外運転免許証は「ジュネーブ条約締約国に限り」使えるものなので、一覧にない国・地域では原則として使えません。警視庁は、外国で運転する方法として、国外運転免許証のほかに、日本の免許証を渡航先の国の免許に切り替える方法、現地で運転免許試験を受けて取得する方法を挙げ、日本の免許証で運転できる国等もあるとして、手続は渡航先の大使館等で確認するよう案内しています。

海外在住中の日本の免許の更新:出国前・一時帰国時の「特例更新」

日本の免許の更新期間は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月(誕生日をはさんだ2か月間)です。この期間内に更新しないと免許は失効します。代理による更新はできず、本人が手続する必要があります。

海外旅行・海外赴任などのやむを得ない理由で更新期間内に更新を受けることが困難と予想される場合は、特例として更新期間前に更新できます(道路交通法第101条の2、期間前更新)。警察庁は、海外赴任の予定がある人は出国前に、海外赴任中の人は一時帰国の際など任意のタイミングで、更新期間前でも更新できると案内しています。

更新できずに失効したとき:6か月以内・3年以内の再取得の特例

更新期間内に更新しなかった免許は失効し、新たに免許を取得する手続(いわゆる失効手続)が必要です。失効してからの期間と、やむを得ない理由の有無によって、免除される試験が異なります(道路交通法第97条の2第1項第3号・第4号)。海外滞在はやむを得ない理由に当たりますが、「仕事が忙しかった」「更新のはがきが届かなかった」などは該当しません(神奈川県警察)。

外国の免許を日本の免許に切り替える(外免切替)と2025年10月の改正

海外で現地の運転免許を取得した人は、帰国後にその免許で運転できる種類の日本の免許を、試験の一部免除により取得できます(道路交通法第97条の2第3項、外国免許切替)。運転に必要な知識と技能を確認し、支障がないと認められれば学科試験・技能試験が免除されます。日本の免許が失効していても、外国の免許を持っていれば失効後の期間を問わずこの手続を利用できます(警察庁)。

主な要件と手続は次のとおりです。

帰国直後に日本で運転するには

警察庁によると、日本人も外国人と同様に、外国で取得したジュネーブ条約様式の国際運転免許証を持っていれば、日本の免許を受けなくても、日本に上陸した日から1年間(その国際運転免許証の有効期間内に限る)日本で運転できます(道路交通法第107条の2)。また、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の免許証は、政令で定める者が作成した日本語翻訳文を添付すれば、同じく上陸から1年を超えない範囲で運転できます。

よくある質問

Q. 国際運転免許証は海外の日本大使館で取れますか?

A. 日本の国外運転免許証は、住所地の公安委員会(都道府県警察の運転免許試験場等)に申請するもので、警察庁・警視庁の案内には在外公館での発給は挙げられていません。本人がすでに渡航している場合は、親族・知人などによる代理申請が可能です(警視庁では本人の免許の有効期間が満了日までおおむね3か月以上あることが条件)。一時帰国時に、実家等を住所地として申請することもできます。

Q. 国外運転免許証の有効期間を延ばしたり更新したりできますか?

A. できません。有効期間は発行日から1年間で、更新制度はありません。また、日本の免許が失効すると国外運転免許証も効力を失います。1年を超えて滞在する場合は、改めて申請するか、滞在国の免許を取得する必要があります。国によっては入国から一定期間を過ぎると現地免許が必要になります。

Q. 中国(本土)で日本の国際運転免許証は使えますか?

A. 警察庁の資料に基づく警視庁のジュネーブ条約締約国等の一覧に中国(本土)は含まれておらず、日本の国外運転免許証はジュネーブ条約締約国でのみ使えるため、中国本土での運転には使えない前提で準備してください。一方、香港とマカオは一覧に含まれています。現地での免許取得方法は、中国の当局や在中国日本国大使館・総領事館の案内で確認してください。

Q. 海外赴任中に日本の免許の更新期限が来ます。どうすればよいですか?

A. 出国前または一時帰国の際に、更新期間前でも「特例更新(期間前更新)」ができます。パスポートなど、更新期間中に海外にいるため手続できないことを証明する書類が必要です。有効期間は通常より短くなり、優良・一般運転者は更新日から5回目の誕生日の1か月後までです。代理での更新はできません。

Q. 海外にいる間に免許が切れてしまいました。また試験を受け直す必要がありますか?

A. 失効後6か月以内なら理由を問わず、6か月を超え3年以内でも海外滞在などのやむを得ない理由があり、帰国した日から1か月以内であれば、適性試験のみで学科試験と技能試験が免除されます。出入国スタンプのある旅券や在留証明などで海外滞在を証明します。3年を超えると、この特例は使えません。外国の免許を持っている場合は、外免切替により失効後の期間を問わず手続できます。

Q. 2025年10月の外免切替の改正で何が変わりましたか?

A. 2025年10月1日から、知識確認が10問(7問以上で合格)から50問(45問以上で合格)に増え、イラスト問題が廃止されました。技能確認には横断歩道の通過等の課題が追加され、審査基準が厳格化されています。また、外国籍の人の住所確認が厳格化され、観光などの短期滞在者は原則として手続できなくなりました。知識確認・技能確認が免除される29か国等の免許は、引き続き免除の対象です。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

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