犬や猫と海外移住するには、出国時に日本の動物検疫所で輸出検査を受けることと、移住先の国が定める入国条件(マイクロチップ、狂犬病予防接種、抗体検査、輸入許可など)を満たすことの両方が必要です。入国条件は国ごとにまったく異なり、準備に半年以上かかる国もあります。将来日本に連れて帰る予定があるなら、日本への輸入条件(抗体検査後180日の待機など)を出国前から計画に入れておかないと、帰国時に最長180日の係留になることがあります。
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犬・猫と海外移住/日本に連れて帰る手続き:動物検疫所の輸出検査、米国・英国・EU・豪州の入国条件、帰国時の40日前届出と180日待機(2026年)
最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)
全体の流れと日本からの輸出検疫(動物検疫所の手続き)
犬・猫の国際移動には、出発国の「輸出検疫」と到着国の「輸入検疫」があります。日本から出国するときは、狂犬病予防法と家畜伝染病予防法に基づき、農林水産省動物検疫所で輸出検査を受けて英文の輸出検疫証明書を受け取ります。ただし、動物検疫所が出すのは「日本から出す」ための証明で、移住先に「入れる」ための条件は相手国が決めます。動物検疫所も、相手国の条件は相手国の動物検疫機関または在日大使館などで事前に確認するよう案内しています。
相手国の条件としてよくあるのは、輸入許可(事前申請)、マイクロチップ、狂犬病やその他の予防注射、寄生虫駆除、血液(抗体)検査、居住証明です。相手国が求める処置は出国前に日本の動物病院で済ませ、獣医師の証明書や検査機関の結果通知書の原本を用意しておきます。狂犬病の抗体価検査は、農林水産大臣が指定する検査施設で行う必要があります。
準備期間の目安は国によって大きく違います。日本を含む「狂犬病の清浄国・低リスク国」からの犬を比較的簡単に受け入れる国(米国など)もあれば、豪州・ニュージーランドのように輸入許可申請の前段階として原則輸出日の6か月以上前に動物検疫所での個体確認を求める国もあります。移住の日程が決まったら、まず相手国の条件と日本への帰国条件の両方を調べ、逆算してスケジュールを組んでください。
輸出検査は動物検疫所に事前に申請し、指定された日時に受けます。費用はかかりませんが、相手国が求める予防注射や健康診断などの費用は自己負担です。日本側の輸出検査そのものは狂犬病予防注射の有無や接種からの日数を問いませんが、相手国の条件として接種が必要な場合がほとんどです。手順は次のとおりです。
- 申請期限:輸出日の14日前までに輸出検査申請をします。動物検疫所は、家畜伝染病予防法施行規則の改正により、令和9年(2027年)1月1日以降に輸出する犬(およびうさぎ)については14日前までの申請が義務付けられるとしています。検査が混み合っており、14日前に申請しても希望日に受けられないことがあるため、早めの申請が推奨されています
- 申請方法:NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)での申請が推奨されます。NACCSが使えない場合は、申請書と必要書類(JPEG・PDF・ZIP、合計14MBまで)を検査を受けたい動物検疫所にメールで提出できます。検査の予約は申請と同時に行い、電話での予約はできません。備考欄に希望日時を3つまで書けます
- 検査の時期:原則として出発の10日以内に検査を受けます(相手国が別の期間を定めている場合はそれに従います)。所要時間は30分〜1時間程度で、頭数や相手国の条件によってはそれ以上かかります
- 受付:成田・羽田・関西の各空港の動物検疫所では毎日8時30分〜16時30分に予約枠があります。出発空港以外の動物検疫所で検査を受けることもでき、その場合は出発当日に出発空港の動物検疫所へ寄る必要はありません
- 当日の持ち物:相手国の条件に関する証明書類の原本、帰国用の証明書(該当する場合)、相手国の輸入許可書(必要な国の場合)、写真付き身分証、そして動物本体です。代理人が受ける場合は委任状が必要です
- 検査後、英文の輸出検疫証明書が交付されます。出発が延期になった場合は証明書の差し替えや再検査が必要になることがあるので、検査を受けた動物検疫所に連絡してください
- 動物検疫所の犬猫関係の問い合わせは電話が混み合っており、メールの回答に7〜10日程度かかると案内されています(2026年10月時点)。質問は余裕を持って送ってください
米国(CDC):日本は狂犬病高リスク国ではなく、犬はCDC Dog Import Formが中心
米国では、疾病対策センター(CDC)が2024年8月1日から犬の輸入ルールを改めました。要件は、入国前6か月以内に犬が「狂犬病高リスク国」に滞在していたかどうかで分かれます。CDCの高リスク国リスト(2026年4月15日付)に日本は含まれていないため、日本だけに滞在していた犬は「狂犬病清浄国・低リスク国からの犬」の要件が適用されます。
低リスク国からの犬の要件は次のとおりです。
- 到着時に健康に見えること
- 入国(または再入国)時点で生後6か月以上であること
- 汎用スキャナーで読み取れるマイクロチップが装着されていること
- CDC Dog Import Form(オンライン・無料)を提出し、メールで届く受領書(receipt)を航空会社の搭乗時と到着時の米国税関・国境警備局(CBP)に提示すること。受領書は印刷でもスマートフォンの画面でもよく、発行から6か月間、同じ出発国からの複数回の入国に使えます。ただし、その間に犬が高リスク国や別の低リスク国に滞在した場合は失効し、新しい出発国を記載した新たなフォームが必要です
- フォームは犬1頭ごとに提出し、渡航当日から最長6か月前まで入力できます。低リスク国からの犬は、フォーム上で犬の写真やマイクロチップ番号の入力は求められません(高リスク国からの犬は必要です)
- 低リスク国からの犬は、空港・港・陸路のどの入国地点からでも入れます
- 過去6か月以内に高リスク国に滞在した犬は別の厳しい要件が適用され、狂犬病予防接種のない犬は入国できません。経由地や以前の居住国に注意してください
- CDCの要件とは別に、米国農務省(USDA)や到着する州の規則(健康証明書など)も確認が必要です。猫については、CDCは狂犬病予防接種を要件としていませんが(接種は推奨)、到着州の規則や航空会社の要件があり、ハワイ・グアムには独自の検疫(隔離)制度があります
英国(グレートブリテン):ペットパスポートではなく「Great Britain pet health certificate」
英国(イングランド・ウェールズ・スコットランド)では、日本は「リスト掲載国」で、日本から入る犬・猫には「Great Britain pet health certificate」のみが使えます。EUのペットパスポートや英国の動物健康証明書(AHC)では日本から入国できません。英国政府の案内に沿った主な条件は次のとおりです。
- マイクロチップを狂犬病予防接種の前(または同日)に装着すること。順序が逆だと再接種が必要です
- 狂犬病予防接種は生後12週以上で行い、初回接種(または初回コースの最終回)から21日間(接種の翌日を1日目として数えます)経過してから渡航できること。ワクチンによってはさらに長い待機が必要です
- 日本はリスト掲載国のため、狂犬病の抗体検査(血液検査)は不要です。リスト外の国からは、接種30日後以降の採血で0.5 IU/ml以上を確認し、採血日から3か月待つ必要があります
- Great Britain pet health certificateは政府の権限を持つ公的獣医師(official veterinarian)が署名・押印・日付記入したもので、発行から10日以内に英国に入国しなければなりません
- 犬は到着の24時間前〜120時間(5日)前に、プラジクアンテルを含む条虫(エキノコックス)駆除薬を獣医師に投与してもらい、証明書に記録してもらいます
- 承認されたルート・運送業者で入国すること。英国政府の承認航空ルート一覧には、日本航空(JAL)と全日本空輸(ANA)のロンドン・ヒースロー行きが掲載されており、これらの航空会社はペットを貨物室で運びます
- 販売・譲渡しないことの申告書(pet travel declaration)が必要です。ペットが飼い主の到着の5日より前または後に到着する場合や、6頭以上を連れていく場合は商業輸送(Balai)の規則が適用されます
- 条件を満たさない場合、最長4か月の隔離(quarantine)または海路の場合は入国拒否となり、費用は飼い主負担です。北アイルランドはEUの規則が適用されるため別扱いです
EU加盟国への移住:2026年に新しい規則が適用
EUでは、ペット(犬・猫・フェレット)の非商業的な移動の規則が2026年に新しくなり、欧州委員会委任規則(EU)2026/131と、国リストを定める実施規則(EU)2026/636、証明書・申告書の様式を定める実施規則(EU)2026/705などが適用されています。従来の規則(EU)577/2013の様式には移行期間が設けられているため、動物病院や公的機関で古い様式を渡されたら、現在有効な様式か確認してください。
EUのペットパスポートはEU加盟国(および実施規則2026/636付属書Iの国・地域)で発行されるものだけが有効で、日本から入る場合は使えません。日本からEUに犬・猫を連れて入る主な条件は次のとおりです。
- マイクロチップの装着(入れ墨は2011年7月3日より前に施したものだけ有効)
- 狂犬病予防接種:生後12週以上で、マイクロチップ装着(または読み取り)後に接種し、初回接種手順の完了から21日以上経過していること。追加接種は前回の有効期間内に行うこと
- 狂犬病抗体検査:日本は実施規則(EU)2026/636付属書IIに掲載されているため不要です。掲載されていない国からは、接種30日後以降の採血で0.5 IU/ml以上を指定検査機関で確認し、採血から証明書発行まで90日以上空ける必要があります
- 動物健康証明書(animal health certificate):出発国の公的獣医師(または権限を持つ獣医師)が記入し、所管当局が裏書したもの。発行から10日間、入国地点での書類・個体確認まで有効で、その後のEU域内の移動には6か月間(または狂犬病予防接種の有効期限まで)使えます
- 飼い主(または委任された人)が署名した非商業的移動の申告書(実施規則2026/705付属書V第2部)
- 1回に連れて入れるのは原則5頭まで。ペットは飼い主と一緒に(または委任された人と、飼い主の移動の前後5日以内に)移動すること
- 指定された「旅行者用入国地点(travellers' point of entry)」から入り、当局の検査を受けること
- フィンランド、アイルランド、マルタ、北アイルランド、ノルウェーに犬を連れて入る場合は、入国の24〜120時間前にプラジクアンテル系の条虫駆除を受け、証明書に記録すること(猫は不要)
豪州・ニュージーランドなど:輸入許可と長い準備期間
豪州(オーストラリア)とニュージーランドは、犬・猫の持ち込みに相手国政府の輸入許可(import permit)が必要で、動物検疫所の案内では、輸入許可の取得申請に当たり原則として輸出日の6か月以上前までに動物検疫所で個体確認(マイクロチップの確認)が必要になる場合があるとされています。また、輸出検査の申請と取得した輸入許可書の提出は、輸出日の2か月以上前には済ませるよう案内されています。
豪州農業・漁業・林業省(DAFF)は、国を複数のグループに分けて犬・猫の輸入条件を定めており、到着後に政府施設での検疫(隔離)があります。日本に適用されるグループ区分、必要な検査、到着後の検疫日数や費用は、DAFFの「Cats and dogs」ページとBICON(輸入条件データベース)で必ず最新情報を確認してください。本ページ作成時(2026年10月)にはDAFFのサイトが自動取得を受け付けなかったため、具体的な日数や金額はここには記載していません。
なお、豪州・ニュージーランド・ハワイ・グアム・アイスランド・フィジー諸島は、日本が狂犬病の「指定地域」としている地域です。これらの地域から日本に戻る場合は、後述のとおり抗体検査や180日の待機が不要で、条件を満たせば帰国時の係留は12時間以内です。移住先がこれらの地域なら、帰国時の負担は比較的軽くなります。
日本に連れて帰る:指定地域以外からの輸入検疫(40日前届出・2回接種・抗体検査・180日待機)
米国本土、英国、EU、アジア各国など「指定地域以外」から犬・猫を日本に連れて帰る場合は、次の条件をすべて満たすと到着時の係留検査が12時間以内で済みます。満たしていない場合は、不足している日数分(最長180日)を到着空港の動物検疫所の係留施設で係留され、係留中の輸送費・飼育費・獣医師の往診費などはすべて飼い主負担です。書類の不備や偽造があると、輸入そのものが認められないこともあります。
- マイクロチップ:ISO 11784/11785規格のマイクロチップを、1回目の狂犬病予防接種より前(同日可)に装着します。番号の先頭6桁が900202のチップは当面受け付けられません。読み取れない場合は個体識別できないものとして180日の係留になります
- 狂犬病予防接種(2回以上):1回目はマイクロチップ装着後、生後91日齢以上(生まれた日を0日目)で接種。2回目は1回目の30日後以降(1回目の接種日を0日目)かつ1回目の有効免疫期間内に接種します。不活化ワクチンまたは組換えワクチンのみ有効で、生ワクチンやRNAワクチンは無効です。接種の有効期間が1日でも切れると、1回目からやり直しになります
- 狂犬病抗体検査:2回目接種後(同日可)に採血し、農林水産大臣が指定する検査施設で検査して0.5 IU/ml以上であること。他の検査機関の結果は認められません。結果は採血日から2年間有効です。指定施設は国内では一般財団法人生物科学安全研究所、海外では米国カンザス州立大学狂犬病研究所、英国動植物衛生局(APHA)、豪州連邦科学産業研究機構(ACDP)など各国の施設が指定されています。英国のバイオベスト・ラボラトリー社は2025年6月25日付で指定が取り消され、2024年11月27日〜2025年6月25日に同社が発行した証明書を持つ人は到着予定空港の動物検疫所に相談するよう案内されています
- 180日間の待機:採血日を0日目として180日以上経過してから日本に到着します。到着日が予防接種の有効期間内かつ抗体検査の有効期間(2年)内であることも必要です。待機が不足していれば不足日数が係留されます
- 事前届出:到着予定日の40日前までに、到着予定の空港・港を管轄する動物検疫所に輸入の届出をします(NACCSまたはメール)。期限を過ぎた届出は受け付けられず、到着日を早める変更や頭数の追加は原則できません。便が未定でも「未定」として届け出られます。犬が入国できる空港・港は限られています
- 出発前の臨床検査と政府証明書:出発前10日以内に獣医師の臨床検査を受け、犬は狂犬病とレプトスピラ症、猫は狂犬病にかかっていない(疑いもない)ことを確認します。出発国の政府機関が発行した証明書(推奨様式Form AC)に、マイクロチップ、予防接種、抗体検査、臨床検査の内容を記載してもらいます。鉛筆・消せるペン・修正液の使用は不可で、記載ミスは最長180日の係留や輸入不可につながります。獣医師が発行後に書き直すことはできません
- 到着時:証明書の原本、抗体検査結果通知書、輸入検査申請書(NACCSで届出した場合は不要)を提出します。旅客に随伴する犬・猫は夜間・休日でも検査を受けられ、手続きには混雑状況により1時間程度かかります。検査自体は無料です
- 帰国時の抗体検査の有効期限(2年)が切れそうな場合は2回目の抗体検査が必要ですが、接種が切れ目なく継続していること、1回目の採血から180日以上後に2回目を採血していること、すべて指定施設で0.5 IU/ml以上であることの3条件を満たせば、新たな180日の待機は不要です
- 指定地域(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)から戻る場合は、抗体検査と180日待機は不要です。代わりに、マイクロチップが装着されていること、出生以来または輸出直前180日以上または日本から輸出された後ずっと指定地域のみに滞在していたこと、出発前10日以内の臨床検査、出発国政府発行の証明書(推奨様式Form AB)が必要で、40日前の事前届出は同じです。滞在が180日に満たない場合は不足日数が係留されます
航空会社での輸送、移住先での登録・保険、日本側の犬の登録(一般論)
航空会社ごとの輸送ルールは各社の規定によるため、ここでは一般的な注意点のみ挙げます。機内持ち込みができるか、貨物室(受託手荷物)か、別送の貨物(カーゴ)かは航空会社・路線・動物の大きさで異なり、英国政府が承認する航空ルートでは航空会社がペットを貨物室で運ぶなど、到着国側の決まりもあります。多くの航空会社は国際航空運送協会(IATA)の基準に沿ったクレートを求め、短頭種(ブルドッグ、パグ、ペルシャ猫など)の受け入れ制限や、夏季・冬季の気温による受け入れ停止期間を設けていることがあります。予約枠は便ごとに限られるため、航空券と同時にペットの予約を入れ、出国側・入国側の検疫の時間(到着時の検査に1時間程度)を見込んだ乗り継ぎにしてください。
移住先では、自治体や州への犬の登録(ライセンス)、マイクロチップ情報の現地データベースへの登録、狂犬病などの定期接種、ペット保険への加入が求められたり一般的だったりします。制度は国・地域によってまったく異なるため、到着後に居住地の自治体や動物病院で確認してください。賃貸住宅のペット条件や犬種規制(英国の禁止犬種など)も事前に確認が必要です。
日本側では、狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は取得から30日以内に市区町村に登録し、年1回(4〜6月が接種時期)の狂犬病予防注射を受け、鑑札と注射済票を装着する義務があります。登録は原則として生涯1回ですが、引っ越したときは新しい市区町村への届出が必要で、登録や注射を怠ると20万円以下の罰金の対象になります。海外へ転出するときや帰国後に日本で再び飼うときの登録の扱いは、登録している市区町村に確認してください。
本ページは公的機関の案内に基づく一般的な説明で、個別の事案への助言ではありません。相手国の条件や日本の輸入条件は変更されることがあるため、実際の手続きの前に、到着予定空港の動物検疫所と相手国の動物検疫機関(または在日大使館)で最新の条件を確認してください。
よくある質問
Q. 日本から犬・猫を連れて出国するだけなら、何をすればよいですか?
A. 動物検疫所に輸出日の14日前までに輸出検査を申請し(NACCS推奨、メールも可)、出発の10日以内に検査を受けて英文の輸出検疫証明書を受け取ります。検査は無料で、完全予約制です。2027年1月1日以降に輸出する犬は14日前までの申請が義務化されます。ただし、これは日本から出すための手続きで、相手国の入国条件(マイクロチップ、狂犬病予防接種、輸入許可など)は別に満たす必要があります。
Q. 米国に犬を連れて行くとき、日本からなら狂犬病の証明は不要ですか?
A. CDCの高リスク国リスト(2026年4月15日付)に日本は含まれていないため、過去6か月間日本(または他の低リスク国)だけに滞在していた犬は、健康であること、生後6か月以上であること、汎用スキャナーで読めるマイクロチップがあること、無料のCDC Dog Import Formの受領書を提示することが要件で、CDCへの狂犬病予防接種証明の提出は求められません。ただし、USDAや到着する州の規則、航空会社の要件は別に確認してください。過去6か月以内に高リスク国に滞在した犬は別の厳しい要件が適用されます。
Q. 英国やEUに行くのに、EUのペットパスポートを取れますか?
A. 日本からは取れません。EUのペットパスポートはEU加盟国など限られた国・地域で発行されるものです。英国へは公的獣医師が発行した「Great Britain pet health certificate」(発行から10日以内に入国)、EUへは出発国の公的獣医師が記入し当局が裏書した動物健康証明書(発行から10日間有効)で入国します。日本はどちらでもリスト掲載国のため、狂犬病の抗体検査は不要ですが、マイクロチップ、生後12週以上での狂犬病予防接種と21日の待機、犬の場合は英国や一部EU国で条虫駆除が必要です。
Q. 海外から日本に連れて帰るとき、どれくらい前から準備が必要ですか?
A. 指定地域以外からの場合、マイクロチップ装着、狂犬病予防接種2回(30日以上あける)、指定検査施設での抗体検査、採血から180日の待機が必要なので、最短でも7か月以上前から準備を始める必要があります。さらに、到着予定日の40日前までに動物検疫所へ事前届出をします。条件をすべて満たせば到着時の係留は12時間以内ですが、満たさない部分があると不足日数分(最長180日)係留され、費用は飼い主負担です。
Q. ハワイやオーストラリアから日本に帰る場合も180日待機が必要ですか?
A. 不要です。アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムは日本が定める「指定地域」で、マイクロチップがあり、出生以来または輸出直前180日以上(または日本から輸出された後ずっと)指定地域のみに滞在し、出発前10日以内の臨床検査と出発国政府の証明書(Form AB)があれば、抗体検査や待機なしで係留は12時間以内です。40日前の事前届出は必要です。
Q. 狂犬病の抗体検査はどこで受ければよいですか?
A. 日本への輸入のための抗体検査は、農林水産大臣が指定する検査施設で行ったもの(0.5 IU/ml以上、採血日から2年間有効)だけが有効です。国内では一般財団法人生物科学安全研究所、海外では米国カンザス州立大学狂犬病研究所、英国動植物衛生局(APHA)など各国の指定施設があります。英国のバイオベスト・ラボラトリー社は2025年6月25日に指定が取り消されたので、同社の証明書を持っている場合は到着予定空港の動物検疫所に相談してください。最新の一覧は動物検疫所の「指定検査施設」ページで確認できます。
出典
- 農林水産省 動物検疫所 犬、猫を輸出するには
- 農林水産省 動物検疫所 日本から海外への犬、猫の持ち出しについて(Q&A)
- 農林水産省 動物検疫所 ペットの輸出入(輸出検査申請の提出期限に関するお知らせ)
- MAFF Animal Quarantine Service: Export of dogs and cats from Japan(英語)
- 農林水産省 動物検疫所 犬、猫を輸入するには
- 農林水産省 動物検疫所 犬、猫の日本への入国(指定地域以外編)
- 農林水産省 動物検疫所 犬、猫の日本への入国(指定地域編)
- 農林水産省 動物検疫所 海外から日本への犬、猫の持ち込みについて(Q&A)
- 農林水産省 動物検疫所 指定検査施設(狂犬病抗体価検査)
- U.S. CDC: Bringing a Dog into the United States
- U.S. CDC: Entry Requirements for Dogs from Dog-Rabies Free or Low-Risk Countries
- U.S. CDC: High-Risk Countries for Dog Rabies
- U.S. CDC: CDC Dog Import Form and Instructions
- U.S. CDC: Bringing a Cat into the United States
- GOV.UK: Bringing your pet dog, cat or ferret to Great Britain
- GOV.UK: Which pet travel document you need
- GOV.UK: Rabies vaccination and boosters
- GOV.UK: Rabies blood tests
- GOV.UK: Great Britain pet health certificate
- GOV.UK: Tapeworm treatment for dogs
- GOV.UK: Approved air routes for pet travel
- European Commission: Bringing a pet into the EU from a non-EU country
- European Commission: Listing of territories and non-EU countries(狂犬病抗体検査が不要な国のリスト)
- 厚生労働省 犬の鑑札、注射済票について
- 厚生労働省 狂犬病に関するQ&A
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。
- 2027年1月1日 日本、犬の輸出検査の事前申請(14日前)を義務化
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