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在留届・在外選挙・パスポート更新のやり方|海外在住者の手続きガイド(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

海外に住所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法により在留届の提出が義務付けられています。国政選挙で投票するには在外選挙人名簿への登録が別途必要で、出国前に市区町村で申請しておくのが最も手間がかかりません。パスポートの更新や新規申請は海外からもオンラインで申請でき、出生や婚姻の届出は在外公館で受け付けています。

在留届は義務:海外に3か月以上住むなら提出

旅券法第16条により、旅券の名義人で外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、その地域を管轄する領事官(日本大使館・総領事館)に届け出なければなりません。旅券法施行規則第15条では、3か月以上滞在しようとするときは遅滞なく届け出ること、住所などの届出事項に変更があったときは遅滞なく、管轄区域を去るときは事前に届け出ることが定められており、届出は世帯ごとに行えます。

在留届は、原則として外務省の「オンライン在留届(ORRネット)」で提出します。インターネット環境がない場合などは、管轄の在外公館の領事窓口で書面の在留届を提出できますが、書面で提出すると証明やパスポートのオンライン申請は利用できません。

たびレジ:3か月未満の滞在や第三国への短期渡航

滞在が3か月未満の場合は、在留届ではなく外務省の海外旅行登録「たびレジ」への登録が求められています。登録すると、渡航先の大使館・総領事館から安全情報がメールで届き、緊急事態に巻き込まれた場合により素早い安否確認や支援を受けられます。

在外選挙人名簿への登録:出国時申請と在外公館申請

海外に住んでいても、日本国籍を持つ18歳以上の人は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査に投票できます(在外投票)。ただし、国内の選挙人名簿は住民票に基づいて自動的に作られる一方、在外投票をするには本人の申請による在外選挙人名簿への登録と、在外選挙人証が必要です。申請方法は次の2種類です。

投票方法:在外公館投票・郵便等投票・日本国内での投票

在外選挙人名簿に登録されると、次の3つの方法から選んで投票できます。2026年2月の衆議院議員総選挙は解散から投票日まで16日しかなく、郵便等投票では比例代表で投票用紙の請求598件に対し、正規の投票として扱われたのは137件にとどまり、53件は投票箱が閉まった後に届きました(参議院調査資料)。郵便等投票を使う場合は、早めの請求が欠かせません。

在外選挙のインターネット投票:2026年10月時点の検討状況

2026年10月時点で、在外選挙のインターネット投票は導入されておらず、実施時期も法律で決まっていません。公式に確認できる経緯は次のとおりです。

パスポートの更新・新規申請:海外からもオンラインで

2025年3月24日以降の申請分から、顔写真ページにプラスチック基材を使った偽造・変造対策を強化したパスポートの発給が始まり、それまで都道府県や一部の在外公館で作成していたパスポートは国立印刷局で集中的に作成されるようになりました。また2025年3月からは、国内の全都道府県でオンラインによる新規申請も可能になっています。

海外在住者のオンライン申請は、オンライン在留届(ORRネット)経由で行えます(政府広報オンライン)。在留届を書面で提出した人は利用できません。また、マイナポータルの操作マニュアルでは、マイナンバーカードの住所が国外転出済みの人向けに新規申請・切替申請・記載事項変更の「国外」用の申請画面が用意されており、受取窓口として在外公館を選ぶか、一時帰国時に日本国内の窓口で受け取ることができます(国内で受け取る場合は居住地の滞在を証明する書類が必要)。

出生届・婚姻届などの戸籍の届出を在外公館で行う

戸籍法第40条により、外国にいる日本人は、その国に駐在する日本の大使、公使または領事に戸籍の届出をすることができます。本籍地の市区町村に郵送で届け出ることもできます。期限のある届出が多いので注意してください。

よくある質問

Q. 在留届はいつまでに出せばよいですか?

A. 旅券法施行規則では、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在しようとするときは遅滞なく届け出ることとされています。ORRネットなら日本から転居する場合、現地到着の90日前から提出できます。3か月未満の滞在ならたびレジに登録します。

Q. 出国時申請をしないまま海外に来ました。在外投票はできますか?

A. 住所を管轄する在外公館で在外選挙人名簿の登録を申請できます(在外公館申請)。登録にはその管轄区域に3か月以上住んでいることが必要ですが、申請は3か月経つ前でも可能です。一定の条件を満たせば、ビデオ通話による本人確認で在外公館に行かずに申請できます。

Q. 郵便等投票の投票用紙は、いつ請求すればよいですか?

A. 投票用紙の交付が始まる前(任期満了日の60日前または衆議院の解散日より前)でも請求できるので、できるだけ早く登録先の市区町村選挙管理委員会に請求してください。請求の締切は選挙期日の4日前の到達で、投票は投票所閉鎖時刻までに届いたものだけが有効です。

Q. 在外選挙のインターネット投票はいつから使えますか?

A. 2026年10月時点で導入時期は決まっていません。2026年7月に公布された改正法の附則で、公布後1年を目途に本人確認の手段などを検討することが定められ、参議院の特別委員会の附帯決議は2031年の参議院議員通常選挙も念頭に早期実現を目指すよう求めています。

Q. 海外でパスポートを更新するのに、大使館へ何回行く必要がありますか?

A. 在留届をORRネットで提出している人は、オンラインで申請できるため、在外公館の窓口に行くのは原則として受け取りのときです。国外転出済みのマイナンバーカードを持っている人はマイナポータルからも申請でき、一時帰国時に国内の窓口で受け取ることも選べます。

Q. 海外で子どもが生まれました。届出の期限はありますか?

A. 国外で生まれた場合は出生の日から3か月以内に、在外公館または本籍地の市区町村へ出生届を出します。外国籍も取得した子は、出生届と一緒に国籍留保の届出をしないと、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

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