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海外在住中の障害年金・遺族年金:初診日の要件、海外からの請求、20歳前障害の支給停止(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

障害年金と遺族年金は、海外に住んでいても受け取れるのが原則ですが、受給できるかどうかは「初診日」や「亡くなった日」にどの年金制度に加入していたかで決まります。海外在住中に国民年金に任意加入していないと、障害基礎年金の対象にならないことがあります。また、20歳前の傷病による障害基礎年金は、海外に住む間は支給が止まります。

障害年金・遺族年金の基本と、海外移住で変わること

日本の障害年金には、国民年金の「障害基礎年金」と厚生年金保険の「障害厚生年金」があります。日本年金機構の障害年金ガイド(令和8年度版)は、病気やけがで初めて医師等の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金保険に加入していた場合は障害厚生年金を請求できると説明しています。遺族年金も同様に、亡くなった人がその時点でどの制度に加入していたか、どれだけ保険料を納めていたかで決まります。

日本年金機構によると、令和8年4月分からの年額は、障害基礎年金が1級1,059,125円・2級847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの場合)で、生計を維持している子がいれば1人につき243,800円(3人目以降は81,300円)が加算されます。遺族基礎年金は847,300円(同)に子の加算額を加えた額です。障害厚生年金と遺族厚生年金は、厚生年金の加入記録に基づく報酬比例の年金額をもとに計算されます。

海外に移住すると、日本国内に住所を持つことを条件とする国民年金の第1号被保険者ではなくなります。そのため、移住前の加入状況、海外での任意加入、勤務先の厚生年金に加入し続けるかどうかが、海外で病気・けがをしたときや亡くなったときの保障に直結します。一方、すでに受給している障害年金・遺族年金は、20歳前障害による障害基礎年金を除き、海外に住んでも受け取り続けられます。

受給の要件:初診日要件と保険料納付要件

日本年金機構は、障害基礎年金について、初診日の要件・障害の状態・保険料納付要件の3つをすべて満たすときに支給されると案内しています(要点は下の箇条書きのとおりです)。障害厚生年金は、初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあることが条件で、障害等級は1級から3級まであります。障害の状態は、原則として初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)で判断されます。初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日で、同じ病気やけがで転院した場合は、一番初めに診療を受けた日になります。初診日の定義に医療機関の所在国の限定はなく、日本年金機構は外国の医療機関向けの受診状況等証明書(英字版)も用意しています。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が亡くなったとき、被保険者だった60歳以上65歳未満で日本国内に住所があった人が亡くなったとき、老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間などを合わせて25年以上)を満たした人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が亡くなったときなどに、配偶者・子・父母・孫・祖父母のうち優先順位の高い人に支給されます。

海外在住中に初診日がある場合:任意加入・厚生年金・社会保障協定で分かれる

国民年金法第30条は、障害基礎年金の対象を、初診日に「被保険者であること」、または「被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること」としています。海外に住む20歳以上60歳未満の人は第1号被保険者ではないため、任意加入をしていない期間に初診日があると、20歳前の初診日である場合などを除き、障害基礎年金の初診日要件を満たしません。日本年金機構のQ&Aでも、60歳から65歳までの未加入期間について対象になるのは日本国内に住んでいる間に初診日がある場合とされています。

日本年金機構は、海外在住の日本国籍の人が国民年金に任意加入して保険料を納めることで、海外在住期間に障害が残ったときや亡くなったときに障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されると案内しています。任意加入は申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。病気やけがの後で加入しても、その傷病の初診日は加入前のままです。手続きの窓口は、これから海外に転出する人は住所地の市区町村、すでに海外に住んでいる人は、国内協力者(手続きや納付を代わりに行う国内の親族)がいれば日本での最後の住所地の市区町村、いなければ最後の住所地を管轄する年金事務所です。任意加入しても保険料が未納のままだと、保険料納付要件を満たせないことがあります。

初診日にどの制度に入っていたかによって、海外在住中の扱いは次のように分かれます。

海外から障害年金を請求する:提出先、外国の医師の診断書、翻訳

障害年金は、障害認定日以降いつでも請求できますが、さかのぼって受けられるのは時効により5年分が限度です。請求書は「年金請求書(国民年金障害基礎年金)」または「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」で、医師の診断書(障害認定日から3か月以内の現症のもの。請求日と1年以上離れていれば直近3か月以内のものも)、初診の医療機関と診断書の医療機関が違う場合の受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などを添付します。

提出先は、国内在住者の場合、障害基礎年金は住所地の市区町村、障害厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センターとされています。海外に住む人について、日本年金機構は老齢年金の提出先を「日本における最終住所地を管轄する年金事務所」とし、窓口での相談が必要なければ年金事務所あてに郵送で提出できると案内しています。障害年金の提出先を海外在住者向けに明記したページは見当たらないため、事前にねんきんダイヤルや年金事務所に確認してください。

海外の医師に診断書を書いてもらうこともできます。日本年金機構は「外国の医療機関に診断書等の作成を依頼するとき」として、障害の種類別の診断書(眼、聴覚・言語、肢体、精神、呼吸器、循環器、腎・肝・糖尿病、血液・その他)、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書の英字版様式を公開しています。ただし、使う診断書の種類や症状を記入する日付を確認する必要があるため、作成前に必ず年金事務所等に相談するよう求めています。

英字版以外の言語で作成された書類や、戸籍に相当する外国の証明書などに日本語訳が必要かどうかは、公式ページで明記を確認できませんでした。住民票の代わりに何を添付するか(老齢年金の請求では在留国の日本大使館・総領事館が発行する在留証明を使います)とあわせて、提出前に年金事務所に確認してください。社会保障協定の相手国(英国・韓国・中国を除く)に住んでいる場合は、相手国の実施機関に「国民年金・厚生年金保険決定請求書(老齢・障害を支給事由とする年金給付)」を提出する方法もあります。

障害年金を受けている人が海外に移住するとき:届出と障害状態確認届

障害年金を受けている人が海外に住む場合も、20歳前障害による障害基礎年金を除き、受給は続きます。日本年金機構の案内では、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を年金支払日の前々月末日までに提出します。日本国内の口座(ゆうちょ銀行を除く)か、海外の口座(国ごとに決められた通貨で送金)を受取先に指定できます。年金生活者支援給付金を受けている人は、海外に転出すると支給されないため、不支給事由該当届も提出します。

海外に住んで年金を受け取る人は、年1回、誕生月の末日までに現況届を提出します。現況届は誕生月の3か月前に送付され、日本国籍の人は誕生月を含めて過去6か月以内に証明を受けた在留証明を添付します。マイナンバーカードがあればe-Gov電子申請でも提出できます。加給年金額等の対象者がいる人はその人の証明も必要で、外国籍の人は在留証明に代えて自国の住民票に相当するものや公的機関・公証人などの証明を添付します。日本年金機構は、国際郵便の受付が再開していない国・地域に住む人については、再開までの間、現況届が出せなくても支払いを差し止めないとしています。

障害年金を受けている人には、障害の状態に応じて提出が必要な年に、障害状態確認届(診断書)が誕生月の3か月前の月末に送付されます。医師に記入してもらい、提出期限(誕生月の末日)までに日本年金機構に届くよう送ります。診断書には提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要があり、8月生まれなら6月1日から8月31日までの現症日のものです。海外の医師に依頼する場合は、前述の英字版の診断書を使えます。郵便事情などで届かないときは、到着を待たずに診断書に現況届を添えて提出するよう案内されています。

20歳前の傷病による障害基礎年金は、海外居住中は支給停止

20歳前に初診日がある人の障害基礎年金は、保険料を納めていなくても受け取れる代わりに、所得制限などの支給制限があります。国民年金法第36条の2は、この障害基礎年金について、受給権者が「日本国内に住所を有しないとき」はその期間支給を停止すると定めています。日本年金機構も、海外に居住したときは年金の全額が支給停止になると案内しています。海外に転出する場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」を年金事務所に提出します。日本年金機構は対象者を、年金証書に記載されている年金コードが265X・635Xの人と案内しています。停止は国内に住所がない期間に限られるため、帰国して国内に住所を持てば再び支給の対象になりますが、再開の手続きは年金事務所に確認してください。

所得による制限もあります。2026年10月1日更新の日本年金機構のページでは、前年の所得が4,918,000円を超えると全額、3,858,000円を超えると2分の1が支給停止となり(扶養親族がいる場合は限度額が加算)、停止期間は10月から翌年9月までです。国民年金に加入中や厚生年金に加入中に初診日がある障害年金には、こうした海外居住による停止はありません。同じ障害基礎年金でも、どちらに当たるかで海外移住の影響が大きく異なるため、移住前に年金証書の年金コードを確認しておくと安心です。

遺族基礎年金・遺族厚生年金:海外在住者が亡くなったとき、海外に住む遺族の請求

海外在住中に亡くなった人について、国民年金に任意加入していなければ、遺族基礎年金の「被保険者が死亡したとき」には当たりません。ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人(保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間などを合わせて25年以上)が亡くなったときにも支給されるため、海外在住期間のカラ期間を含めて25年以上あれば対象になり得ます。遺族厚生年金も、受給資格期間25年以上の人の死亡や、厚生年金の加入中に初診日がある傷病で初診日から5年以内に亡くなった場合などに支給されます。

日本年金機構が示す遺族年金の受給要件には、遺族が日本国内に住んでいることは含まれておらず、海外に住む遺族も請求できます。受給には、亡くなった人に「生計を維持されていた」ことが必要で、日本年金機構は、同居していること(別居でも仕送りや健康保険の扶養などがあれば可)と、前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であることを原則としています。請求書には、戸籍謄本、生計維持を確認する書類、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書などを添付します。海外で用意できない書類の扱いは年金事務所に確認してください。

社会保障協定の相手国(英国・韓国・中国を除く)に住む遺族は、相手国の実施機関に「国民年金・厚生年金保険決定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)」を提出することもできます。なお、令和7年の年金制度改正法により、遺族厚生年金の男女差解消(18歳未満の子のない20〜50代の配偶者を原則5年の有期給付とし、60歳未満の男性も対象にする)と、子に支給する遺族基礎年金の支給停止規定の見直しが、2028年4月に施行される予定です。厚生労働省は、すでに遺族厚生年金を受給している人や60歳以降に受給権が発生する人などは影響を受けないと説明しています。

社会保障協定の特例と税金の扱い

日本年金機構によると、社会保障協定(英国・韓国・中国・イタリアとの協定を除く)では、障害・遺族給付について二つの特例があります。日本の加入期間だけでは保険料納付要件を満たさないときは相手国の加入期間を保険料納付済期間とみなし、初診日や死亡日が日本の被保険者期間中になくても相手国の加入期間中にあれば、日本の被保険者であったものとみなします。ただし、協定の特例で要件を満たした場合、障害基礎年金のような定額の給付は、日本の加入期間に応じて按分した額になります。日本は2025年12月1日のオーストリアとの協定発効で24か国と協定を結んでいます。

税金については、国民年金法第25条と厚生年金保険法第41条第2項が、老齢基礎年金・付加年金・老齢厚生年金を除く給付に租税その他の公課を課すことができないと定めています。日本年金機構も、障害年金や遺族年金は所得税・復興特別所得税の課税対象ではない(非課税)ため、公的年金等の源泉徴収票は送付されないと案内しています。一方、非居住者が受け取る老齢年金などの公的年金には、国税庁によると、年金額から5万円(65歳以上は9万5千円)に月数を掛けた額を差し引いた残りに20.42%の源泉徴収が行われ、租税条約により免除される場合があります。老齢年金と障害年金・遺族年金をあわせて受け取る人は、扱いが違う点に注意してください。日本で非課税でも、住んでいる国で課税されるかどうかはその国の税法によるため、現地の税務当局や専門家に確認が必要です。

この記事は日本年金機構・厚生労働省・国税庁・e-Gov法令検索の公表情報をもとにした一般的な説明で、個別の受給資格の判断ではありません。初診日の時点の加入状況や手続きは、ねんきんダイヤル(海外からはナビダイヤルが使えないため、一般電話の03-6700-1165に国番号81を付けてかけます)や年金事務所に必ず確認してください。

よくある質問

Q. 海外に住んでいる間に病気になりました。国民年金に任意加入していなくても障害年金を受けられますか。

A. 初診日が、任意加入していない海外在住期間(20歳以上60歳未満)にある場合、障害基礎年金の初診日要件を満たしません。ただし、日本の会社から派遣されて厚生年金に加入し続けていた場合、第3号被保険者の海外特例に該当していた場合、20歳前に初診日がある場合、社会保障協定の相手国(英国・韓国・中国・イタリアを除く)の年金に加入中だった場合などは対象になり得ます。任意加入は申出月からで、さかのぼって加入できません。

Q. 障害年金を受けていますが、海外に移住しても受け取れますか。

A. 受け取れます(20歳前の傷病による障害基礎年金を除く)。年金支払日の前々月末日までに「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を提出し、移住後は毎年誕生月の末日までに現況届を、提出が必要な年には障害状態確認届(診断書)を出します。年金生活者支援給付金は海外転出で支給されなくなります。

Q. 海外の病院の医師に障害年金の診断書を書いてもらえますか。

A. 書いてもらえます。日本年金機構は、障害の種類別の診断書や受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書の英字版様式を公開しており、障害状態確認届(診断書)としても使えるとしています。使う診断書の種類や症状を記入する日付を確認するため、作成前に年金事務所等に相談するよう求められています。英字版以外の書類の翻訳の要否は、提出前に確認してください。

Q. 20歳前の障害で障害基礎年金を受けています。海外に住むとどうなりますか。

A. 国民年金法第36条の2により、日本国内に住所がない間は全額が支給停止になります。海外に転出するときは「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」を年金事務所に提出します(年金コード265X・635Xの人)。停止は国内に住所がない期間に限られるため、帰国後の再開手続きは年金事務所に確認してください。

Q. 海外に住んでいた家族が亡くなりました。遺族年金は受けられますか。

A. 亡くなった人が国民年金に任意加入していた、厚生年金に加入していた、または保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間などを合わせて25年以上あった場合などに、生計を維持されていた遺族が受けられる可能性があります。遺族が海外に住んでいても請求でき、協定相手国(英国・韓国・中国を除く)では相手国の実施機関に請求書を出すこともできます。

Q. 障害年金や遺族年金に日本の税金はかかりますか。

A. 国民年金法第25条・厚生年金保険法第41条により、障害年金と遺族年金には所得税がかからず、源泉徴収票も送られません。非居住者の源泉徴収(20.42%)の対象になるのは老齢年金などです。ただし、住んでいる国で課税されるかどうかはその国の税法によります。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

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