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本帰国の手続きと税金まとめ|転入届・マイナンバーカード・国保・年金・住民税・確定申告(2026年)

最終確認: 2026-10(公的機関の情報をもとに作成)

本帰国では、帰国後14日以内の転入届を起点に、マイナンバーカード、国民健康保険、国民年金などの手続きが続きます。税金は、住民税が1月1日の住所で決まるため帰国した年の分はかからず翌年度からかかる一方、所得税は帰国した年から居住者期間と非居住者期間を分けて計算します。運転免許や子どもの編入学は準備に時間がかかるので、帰国前から確認しておきましょう。

帰国前後の基本:転入届は14日以内、在留届は「帰国・転出届」

住民基本台帳法第22条により、新たに市区町村に住所を定めた人は、転入をした日から14日以内に市区町村長へ転入届を出さなければなりません。国外から転入する人には、通常の届出事項に加えて政令で定める事項の届出が求められます。必要書類は市区町村ごとに案内が異なるため、帰国前に転入先の市区町村のウェブサイトで確認しておくと安心です。

海外で在留届を出していた人は、在外公館への「帰国・転出届」も必要です。旅券法施行規則第15条では、在留届を出した人は、領事官の管轄区域を去るときは事前に届け出ることとされています。オンライン在留届(ORRネット)で提出した人は、帰国後でもORRネット上で帰国・転出届を出せます。

マイナンバーカード:国外継続利用したカードは転入届と一緒に手続き

2024年5月27日から、日本国籍の人は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。出国前に転出届とあわせて国外継続利用の手続をしたカードや、海外で新たに取得したカードは、帰国後に日本国内の市町村へ転入届を出す際に、あわせてマイナンバーカードの記載事項変更の申出をすることで、国内でも引き続き利用できます(デジタル庁リーフレット)。

一方で、国外からの転入届をしなかったときや、国外からの転入届の後にカードの手続をしないときは、カードが失効します(地方公共団体情報システム機構)。カードの記載内容に変更があったときは14日以内に市区町村へ届け出る必要があります(デジタル庁FAQ、マイナンバー法第7条・第17条)。

国民健康保険と国民年金への加入

会社の健康保険に加入しない人は、国民健康保険に加入します。国民健康保険法第7条により、被保険者の資格は都道府県の区域内に住所を有するに至った日から取得するため、届出が遅れても資格は転入日にさかのぼります。国民健康保険法施行規則第2条では、世帯主が14日以内に住所地の市区町村へ届け出ることとされています。帰国後に会社の健康保険に加入する人は、国民健康保険の対象外です(同法第6条)。

医療機関ではマイナ保険証または資格確認書で受診します。厚生労働省によると、当分の間、マイナ保険証を保有していない(健康保険証利用登録をしていない)人には、資格確認書が申請によらず無償で交付されます。

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で厚生年金保険に加入していない人は、国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者になります。第1号被保険者の加入手続きは住所地の市区町村で行い、保険料は令和8年度で月額17,920円(付加保険料は月額400円)、納付期限は納付対象月の翌月末日です。会社員・公務員になる人は勤務先を通じて厚生年金に加入します。

年金の手続き:カラ期間、協定相手国の年金、受給者の住所変更

海外に住んでいた期間の扱いや、海外で加入した年金の請求も確認しておきましょう。海外在住中の年金については当サイトの年金ガイドもご覧ください。

住民税:帰国した年はかからず、翌年度から

総務省によると、個人住民税はその年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある人に課税され、所得割は前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。所得割の税率は10%(道府県民税4%、市町村民税6%)です。

そのため、たとえば2026年の途中に本帰国した人は、2026年1月1日に国内に住所がないので2026年度の住民税はかかりません。2027年1月1日に国内に住所があれば、2027年度から前年(2026年)の所得をもとに住民税がかかります。帰国直後は住民税がなくても、翌年度に課税されることを見込んで資金計画を立てておきましょう。具体的な税額や課税の対象となる所得の範囲は、住所地の市区町村に確認してください。住民税の仕組みは当サイトの住民税ガイドでも解説しています。

帰国した年の所得税(居住者期間と非居住者期間)と国外財産調書

所得税法上の居住者は、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人で、それ以外の個人が非居住者です(国税庁 No.2875)。非居住者は国内源泉所得だけが課税対象で、海外勤務に基づき非居住者期間中に支給される給与は、海外で勤務する法人の役員の場合を除いて課税されません。帰国して居住者になった後は、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税対象になります(国税庁 No.1935)。

帰国した年分の確定申告は、帰国前の国内源泉所得(総合課税の対象となるものに限ります)と、帰国後のすべての所得を合計して計算します。帰国後に日本の会社から受け取る給与は年末調整の対象です。確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日までです(国税庁 No.2020)。

居住者(非永住者を除きます)で、その年の12月31日に価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を持つ人は、国外財産の種類、数量、価額などを記載した国外財産調書を、翌年の6月30日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。居住者かどうかは12月31日の現況で判定するため、年の途中で帰国した人も、帰国した年の分から対象になり得ます。海外の銀行口座や証券口座、海外不動産を帰国後も持ち続ける人は特に注意が必要です。

運転免許と子どもの学校

日本の運転免許が海外滞在中に失効した場合、海外滞在などのやむを得ない理由があれば、有効期間が過ぎてから3年以内で、帰国した日から1か月以内に失効手続をすれば、適性試験のみで学科試験と技能試験が免除されます(6か月以内なら理由を問わず同様。3年を超えると失効手続はできません)。出入国の日付が分かる旅券などが必要です。外国で取得した免許を日本の免許に切り替える(外免切替)には、取得後にその国に通算3か月以上滞在していたことが条件で、2025年10月1日からは知識確認が50問中45問以上正解に変わるなど審査が厳しくなっています。詳しくは当サイトの運転免許ガイドをご覧ください。

子どもの学校について、文部科学省は、日本国民である学齢児童生徒が帰国した時点から保護者に就学義務がかかり、住所地の教育委員会が住民基本台帳に基づいて学齢簿を作成し、就学する学校と編入学期日を保護者に通知するとしています。小・中学校へは原則として年齢相当の学年に編入学します。

よくある質問

Q. 7月に本帰国しました。今年の住民税はかかりますか?

A. 個人住民税はその年の1月1日時点で国内に住所がある人に課税されるため、1月1日に海外に住んでいた年の分はかかりません。翌年1月1日に国内に住所があれば、翌年度から前年の所得をもとに課税されます。

Q. 帰国した年の確定申告に、海外勤務中の給与も含めますか?

A. 国税庁によると、非居住者期間中に海外勤務に基づいて支給される給与は、海外で勤務する法人の役員の場合を除いて課税されません。帰国した年分は、帰国前の国内源泉所得(総合課税の対象となるもの)と帰国後のすべての所得を合計して計算します。

Q. 国外継続利用していたマイナンバーカードは、帰国後もそのまま使えますか?

A. 転入届を出す際に、あわせてマイナンバーカードの記載事項変更の申出をすることで国内でも引き続き利用できます。国外からの転入届をしなかったときや、転入届の後にカードの手続をしないときはカードが失効します。

Q. 海外にいる間に日本の運転免許の有効期限が切れてしまいました。

A. 海外滞在などのやむを得ない理由がある場合、有効期間が過ぎてから3年以内で、帰国した日から1か月以内であれば失効手続ができ、適性試験のみで学科試験と技能試験が免除されます(6か月以内なら理由を問わず手続可能)。3年を超えると失効手続はできません。

Q. 海外の銀行口座を帰国後も残しています。何か届出が必要ですか?

A. 居住者として12月31日に5,000万円を超える国外財産を持っている場合は、国外財産調書を翌年6月30日までに税務署へ提出する必要があります。居住者かどうかは12月31日の現況で判定するため、帰国した年の分から対象になり得ます。

Q. 海外で国民年金に任意加入していました。帰国後は何をすればよいですか?

A. 帰国して住民票を登録すると強制加入被保険者になるため、転入先の市区町村で手続きが必要です。付加保険料や口座振替を続けたい場合は、その際に改めて申し出ます。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法務の助言ではありません。個別の状況については税理士・税務署・年金事務所・市区町村などに確認してください。

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