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国外所得が非課税になる国:属地主義・送金ベース課税の国一覧(2026年)
日本の居住者は国内外すべての所得に課税されますが(全世界所得課税)、国外の所得に課税しない国や、国内に送金した分だけ課税する国もあります。 ただし「国外所得が非課税」でも、日本の居住者のままなら日本で課税されます。日本の非居住者になれるかは、住所(生活の本拠)や滞在の実態で判断されます。
個人所得税なし(2か国)
給与・投資所得とも個人所得税が課されない国・地域。
| 国 | 課税方式(詳細) | 最高税率 | 税務上の居住者判定 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE(ドバイ) | 個人所得税なし | 0% | 12か月で183日以上、または90日以上+居住許可+恒久的住居/事業(閣議決定85/2022) |
| 🇲🇨 モナコ | 所得税なし(仏国籍者は1963年仏モナコ条約によりフランスで課税) | 0%(個人所得税なし) | 個人所得税がないため国内法上の判定は実質不要。税務居住証明書は居住許可保持者で、年183日超の滞在・主たる事業拠点・年の大半をモナコで過ごすのいずれかを満たす者に発行 |
属地主義(国外所得は原則非課税)(10か国)
国内で生じた所得だけに課税する方式。国外の給与・配当などは原則として課税されない(国により例外あり)。
| 国 | 課税方式(詳細) | 最高税率 | 税務上の居住者判定 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇾 ウルグアイ | 属地主義(国外資本所得のみ2026年から課税対象) | 36%(IRPF) | 年183日超の滞在、または経済的利害・生活の中心(投資基準含む) |
| 🇨🇷 コスタリカ | 属地主義(国外所得は非課税) | 25% | 12か月で183日超の滞在 |
| 🇬🇪 ジョージア | 属地主義(国外源泉所得は非課税) | 20%(定率) | 12か月で183日以上の滞在 |
| 🇸🇬 シンガポール | 属地主義(国外所得は原則非課税) | 24%(S$1,000,000超) | 暦年で183日以上の滞在・就労 |
| 🇵🇦 パナマ | 属地主義(国外所得は非課税) | 25%(US$50,000超) | 年183日超の滞在、または恒久的住居・経済的利害の中心 |
| 🇵🇾 パラグアイ | 属地主義(国外所得は非課税) | 10%(IRP、8〜10%の累進) | 年120日超の滞在(PwC・Deloitte。183日ではない)。実務上は居住許可・セドゥラ・RUC登録が重視される |
| 🇵🇭 フィリピン | 属地主義(外国人は国内源泉所得のみ) | 35%(PHP 8M超) | 年180日超の滞在で居住外国人 |
| 🇲🇾 マレーシア | 属地主義+送金課税(個人の国外所得は免除) | 30%(RM2,000,000超) | 暦年で182日以上の滞在(その他の連続性ルールあり) |
| 🇭🇰 香港 | 属地主義(香港源泉所得のみ課税) | 累進最高17%、または標準税率15%(純所得HK$5,000,000超の部分は16%、2024/25年度〜)の低い方 | 属地主義のため国内法上は居住地・国籍で課税が変わらない。租税条約上は通常居住、または課税年度に180日超/連続2課税年度で300日超の滞在 |
| 🇹🇼 台湾 | 属地主義+国外所得は最低税負担(AMT) | 40% | 暦年で183日以上の滞在、または戸籍・住所 |
送金ベース課税(3か国)
国外所得は国内に送金・持ち込んだ分だけ課税される方式。対象者が限られる国が多い。
| 国 | 課税方式(詳細) | 最高税率 | 税務上の居住者判定 |
|---|---|---|---|
| 🇮🇪 アイルランド | 送金ベース課税(非ドミサイル居住者) | 40%(+USC最大8%+PRSI 4%で実効約52%) | 年183日以上、または2年合計280日以上(各年30日以上) |
| 🇹🇭 タイ | 全世界所得(送金ベース) | 35% | 暦年で180日以上の滞在 |
| 🇲🇹 マルタ | 送金ベース課税(非ドミサイル居住者) | 35% | 年183日超の滞在、または通常の居住(ordinary residence) |
全世界所得課税(32か国)
居住者は国内外すべての所得に課税される方式。日本もこの方式。
| 国 | 課税方式(詳細) | 最高税率 | 税務上の居住者判定 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 アルゼンチン | 全世界所得課税 | 35% | 永住権取得、または一時許可で12か月継続滞在(90日以内の一時出国は中断しない) |
| 🇮🇹 イタリア | 全世界所得課税 | 43%(+地方税約2〜3%) | 年の過半(183日)の住所・居所・物理的滞在(2024年改正で物理的滞在基準を明文化) |
| 🇮🇳 インド | 全世界所得課税(RNOR・非居住者は国内源泉・国内受領所得のみ) | 30%+サーチャージ最大25%(旧制度37%)+保健教育税4%(実効最高約39%、旧制度約42.7%) | 課税年度(4月〜3月)に182日以上、または60日以上かつ過去4年度で365日以上の滞在。過去10年度中9年度非居住者または過去7年度の滞在が729日以下ならRNOR(非通常居住者) |
| 🇮🇩 インドネシア(バリ) | 全世界所得課税 | 35%(IDR 5B超) | 12か月で183日以上の滞在、または居住の意思(183日超のITAS保有で推定、PER-23/PJ/2025) |
| 🇪🇪 エストニア | 全世界所得課税 | 22%(定率、2025年〜。2026年の24%への引上げは撤回) | 12か月間に183日以上の滞在、または恒久的住居 |
| 🇦🇺 オーストラリア | 全世界所得課税 | 45%(A$190,000超)+メディケア税2% | 居住テスト・ドミサイル・会計年度で183日・連邦年金の4テスト |
| 🇳🇱 オランダ | 全世界所得課税(Box制) | 49.5%(€78,426超、2026年) | 事実関係に基づく居住(住居・家族・経済関係の中心) |
| 🇨🇦 カナダ | 全世界所得課税 | 連邦33%(C$258,482超)+州で合計約53.5%(BC・ON・QC) | 重要な居住関係(住居・配偶者・扶養者)、または年183日以上の滞在でみなし居住 |
| 🇨🇾 キプロス | 全世界所得課税 | 35%(€72,000超、2026年〜) | 年183日超、または60日ルール(60日以上滞在+他国で183日未満+キプロスで事業・雇用+恒久的住居。2026年から他国非居住要件を撤廃) |
| 🇬🇷 ギリシャ | 全世界所得課税 | 44%(+連帯税は2023年以降廃止) | 年183日超の滞在、または生活の本拠(中心的利害) |
| 🇭🇷 クロアチア | 全世界所得課税 | 最大35.4%(市町村により27〜35.4%、€60,000超) | 年183日超の滞在、または住居の保有 |
| 🇨🇴 コロンビア | 全世界所得課税 | 39%(UVT 31,000超) | 連続365日のうち183日超の滞在(非連続可) |
| 🇨🇭 スイス | 全世界所得課税 | 連邦11.5%+州・市(合計約22〜46%、州による) | 就労目的30日/非就労90日の滞在、または住所の設定(183日ルールなし) |
| 🇪🇸 スペイン | 全世界所得課税 | 約47%(州により最大54%) | 年183日超の滞在、または経済活動の中心・配偶者子の居住がスペイン |
| 🇩🇪 ドイツ | 全世界所得課税 | 45%(+連帯付加税5.5%で実効47.475%) | 住所(Wohnsitz)または常居所(6か月超の滞在) |
| 🇹🇷 トルコ | 全世界所得課税 | 40% | 暦年で183日以上の滞在、または住所(法的定住地) |
| 🇳🇿 ニュージーランド | 全世界所得課税 | 39%(NZ$180,000超) | 12か月で183日超の滞在、または恒久的住居 |
| 🇳🇴 ノルウェー | 全世界所得課税 | 39.8%(一般所得22%+段階税(trinnskatt)最高17.8%、年NOK 1,467,201超)+社会保険料7.6% | 12か月間に183日超、または36か月間に270日超の滞在。出国後も、暦年の滞在が61日以下で国内に住居がない状態を証明できるまで居住者(10年以上の居住者は3年連続で満たす必要) |
| 🇭🇺 ハンガリー | 全世界所得課税 | 15%(定率) | 恒久的住居、生活の中心、または年183日以上の滞在 |
| 🇧🇷 ブラジル | 全世界所得課税 | 27.5% | 12か月で183日超の滞在(非連続可)、または永住ビザ入国日 |
| 🇫🇷 フランス | 全世界所得課税 | 45%(+高所得者特別拠出3〜4%、所得€250,000超は最低実効税率20%のCDHR) | 主たる住居(foyer)または主たる滞在地(年183日超)、主たる職業活動、経済的利害の中心のいずれかがフランス(CGI第4B条) |
| 🇧🇬 ブルガリア | 全世界所得課税 | 10%(定率) | 12か月間に183日超の滞在、または恒久的住居+生活の中心がブルガリア |
| 🇻🇳 ベトナム | 全世界所得課税 | 35% | 12か月で183日以上の滞在、または恒久的住居・183日以上の賃貸契約 |
| 🇵🇹 ポルトガル | 全世界所得課税 | 48%(+連帯税最大5%) | 年183日超の滞在、または12月31日時点で恒久的住居を保有 |
| 🇲🇽 メキシコ | 全世界所得課税 | 35% | メキシコに住居がある者(他国にも住居がある場合は生活の中心:所得の50%超がメキシコ源泉または職業活動の中心) |
| 🇲🇳 モンゴル | 全世界所得課税(外国税額控除あり) | 20%(給与所得の年MNT 180,000,000超の部分。10%/15%/20%の3段階) | 連続する12か月間に183日以上の滞在、または課税所得の半分以上をモンゴルから得ている |
| 🇱🇻 ラトビア | 全世界所得課税 | 33%(年€105,300超)+年€200,000超の所得に追加3% | ラトビアに住所を申告、または12か月間に183日以上の滞在 |
| 🇬🇧 英国 | 全世界所得課税(発生主義) | 45%(スコットランド48%) | 法定居住テスト(SRT):自動海外/自動英国/十分な関連性テスト(183日は一基準) |
| 🇰🇷 韓国 | 全世界所得課税(短期居住外国人は送金ベース) | 45%(+地方所得税10%で49.5%) | 国内に住所、または183日以上の居所(2026年から2課税年度にまたがる連続183日も追加) |
| 🇨🇳 中国 | 全世界所得課税(外国人は6年ルールあり) | 45%(総合所得、年RMB960,000超) | 中国に住所(習慣的居住)を有する、または暦年で183日以上の滞在 |
| 🇯🇵 日本 | 全世界所得課税(非永住者は送金ベース) | 45%(+復興特別所得税2.1%、住民税10%で実効約55.9%) | 国内に住所を有する、または1年以上居所を有する(居住者) |
| 🇺🇸 米国 | 市民権・全世界所得課税 | 37%(連邦、州税別) | 市民・永住者は常に居住者。その他は実質滞在テスト(当年31日+3年加重183日) |
その他(1か国)
上記に当てはまらない独自の方式。
| 国 | 課税方式(詳細) | 最高税率 | 税務上の居住者判定 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇭 カンボジア | 給与税(居住者は全世界の給与、非居住者は国内源泉給与) | 20%(月額給与KHR 12,500,000超)。非居住者は一律20%、フリンジベネフィット20% | カンボジアに住所・主たる居所がある、または12か月間に182日超の滞在 |
関連: 所得税が低い国 / 日本と租税条約がある国 / 国際税務ニュース
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