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🇮🇸 アイスランドのビザ・税制サマリー 確認済み
EEA・シェンゲン加盟だがEU外。2026年5月にリモートワーカー向け長期ビザが廃止され、非EEA国籍者の長期滞在は就労・就学・家族などの居住許可が中心。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 新ビザ法(No. 37/2026)施行で外国人法の長期ビザ規定が削除された。後継の短期居住許可(90日超・最長連続180日)は近親者訪問や芸術家・研究者・アスリートが対象でリモートワークは含まれない。日本国籍はシェンゲン圏内で180日中90日まで査証免除 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザや投資家向けの居住許可はない。主なルートは専門職就労(就労許可)、就学、家族の居住許可 |
| リタイアメントビザ | なし — —(リタイア専用ビザなし。成人した子がアイスランドにいる67歳以上の親向け許可のみ) — 親向け許可は国内に成人した子がいることが前提(外国人法第72条)。それ以外は「正当かつ特別な目的」の居住許可が例外的に認められる程度で、退職者向けの一般的なルートはない |
| 税務上の居住者判定 | 連続12か月中に6か月以上滞在すると居住者(到着日から全世界所得に課税)。出国後も原則3年間は無制限納税義務が続く |
| 個人所得税 | 全世界所得課税(非居住者は国内源泉所得のみ) / 最高税率 46.29%(2026年、国税+地方税込みの源泉税率、月1,398,450ISK超の部分)。資本所得は22% 優遇制度: 外国人専門家は審査委員会の承認で就労開始から3年間、所得の75%のみ課税(国内企業等に雇用され、国内に希少な専門性が条件、就労開始から3か月以内に申請) |
| 日本との租税条約 | あり — 日・アイスランド租税条約(2018年1月署名、2018年10月発効) |
| 最近の変更 (2025–26) | 2026年5月のビザ法(No. 37/2026)施行でビザ業務が外務省へ移管、長期ビザ(リモートワーク含む)を廃止し短期居住許可を新設。生活資金の基準を2026年5月18日から単身月247,572→259,951ISKに引上げ。7月8日施行の法改正で就労許可の審査が労働局から移民局へ移管 |
| 公式・参考リンク | 長期ビザ廃止のお知らせ(移民局) / 短期居住許可(移民局) / 67歳以上の親向け居住許可 / 納税義務と2026年税率(Skatturinn) / 外国人専門家の税制(Skatturinn) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
アイスランドへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
アイスランドの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は アイスランドの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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