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🇲🇿 モザンビークのビザ・税制サマリー 一部要確認

インド洋沿岸の長い海岸線を持つポルトガル語圏の国。日本人は30日のビザ免除で入国できるが、ノマド・退職者・ゴールデンビザはなく、長期滞在は居住ビザ→居住許可(1年更新)か事業投資ビザに限られる。2026年1月の税制改革で居住判定から180日ルールが撤廃された。

デジタルノマドビザ専用のノマドビザなし — ノマド専用ビザなし。日本国籍は政令10/2023によりビザ免除(1回30日、30日延長可)、出発48時間前までにevisa.gov.mzで事前登録。観光・商用ビザは1回の滞在30日まで。リモート勤務を認める在留区分は存在しない
投資移住 / ゴールデンビザなし — 不動産・国債購入型のゴールデンビザはない。投資活動ビザは承認済み投資プロジェクトの投資家・代表者向け(政令108/2014第17条、政令46/2022改正)で、保有者は居住許可を申請できる。東京の大使館では投資ビザ受付を一時停止中(2026年10月時点の案内)
リタイアメントビザなし — —(リタイア専用ビザなし。居住ビザ(Visto de Residência)→居住許可が代替) — 東京の大使館では無犯罪証明、健康診断書(90日以内)、生活費の証明、収入証明または保証人の保証書などを提出、発給は個別判断。居住許可申請には納税証明と無犯罪証明(90日以内)も必要。公式SENAMIサイトは調査時点で接続不可のため要確認
税務上の居住者判定2026年1月1日から滞在日数基準(180日超)を廃止。モザンビークに主たる住居がある、同国で職業活動を行う(副次的と証明できる場合を除く)、経済的利益の中心がある等で居住者(法律11/2025による所得税法改正)
個人所得税
全世界所得課税(非居住者はモザンビーク源泉所得のみ、原則20%の源泉分離) / 最高税率 32%(年課税所得MZN151万2,000超。10/15/20/25/32%の5段階)
優遇制度: ノマド・退職者向け優遇税制なし。2026年からキャピタルゲインは総合課税から分離され10〜32%の独立税率、賃料所得の30%控除は廃止
日本との租税条約なし — 日本との租税条約なし(財務省一覧に記載なし)。日・モザンビーク投資協定(2014年発効)は投資保護協定で租税条約ではない
最近の変更 (2025–26)法律11/2025(2025年12月29日、2026年1月1日施行)で個人所得税(IRPS)を改正し、居住判定の180日ルール撤廃、キャピタルゲインの分離課税(10〜32%)、年次申告(Modelo 10)の復活。2026年2月にSENAMIの新eVisa/eTAポータル(evisa.gov.mz)を開設し、観光・商用・投資・乗員などのビザをオンライン申請化。2025年4月導入のeTA事前登録制度は一時停止と再開を経て現在は48時間前登録を案内
公式・参考リンクノマドビザ/滞在 公式(SENAMI eVisaポータル) / 投資移住 公式(外国人法規則 政令108/2014) / 在日モザンビーク大使館 ビザ案内 / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

モザンビークへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
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MZの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は MZの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

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