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🇵🇱 ポーランドのビザ・税制サマリー 確認済み

EU・シェンゲン加盟国だが、ノマドビザやゴールデンビザはなく、長期滞在は事業・就労・家族など目的別の一時滞在許可(最長3年)が基本。所得税は12%と32%の2段階で、移住者向けの所得免除(ulga na powrót)がある。

デジタルノマドビザ専用のノマドビザなし — 外国雇用主へのリモートワークだけを目的とする滞在区分はない。代替は個人事業・会社役員としての事業活動目的の一時滞在許可(3か月超〜最長3年)など目的別の許可。2026年4月27日以降、一時滞在の申請はMOS経由の電子申請のみ
投資移住 / ゴールデンビザなし — ゴールデンビザ(不動産・国債・預金などの受け身の投資による居住権)はなし。事業活動目的の一時滞在許可(外国人法142条)は、前年の事業所得が居住県の平均月額総賃金の12倍以上、または国内居住者など2人以上を無期限・フルタイムで1年以上雇用(あるいは将来これを満たす資金や計画)が条件の事業型。有効期間は3か月超〜最長3年で更新可
リタイアメントビザなし — —(リタイア専用ビザなし。「その他の事情」による一時滞在許可が代替) — 外国人法187条8号の「法定の他の区分以外の事情」を証明する必要があり、年金生活だけで認められるかは県庁の裁量(要確認)。医療保険(国の制度または治療費をカバーする保険)、住居の確保、MOS経由の電子申請
税務上の居住者判定国内に個人的・経済的利益の中心(生活の本拠)がある、または課税年度内に183日超滞在
個人所得税
全世界所得課税 / 最高税率 32%(課税所得PLN 120,000(約€27,460)超の部分。それ以下は12%で、税額控除PLN 3,600により実質PLN 30,000まで非課税)、所得PLN 100万(約€228,830)超の部分に連帯税4%
優遇制度: 移住者控除(ulga na powrót): 直前3暦年に国内居住がなく移住して居住者になった人の給与・事業所得などを年PLN 85,528(約€19,571)まで4年間免除。ポーランド国籍・ポーランド人カード・EU/EEA/スイス国籍のほか、直前3年間日本などに居住していた人も対象(居住証明書が必要)。事業者は19%の定率課税、知的財産所得5%(IP Box)も選択可
日本との租税条約あり — 1980年署名、1982年発効の原条約。BEPS防止措置実施条約も適用(財務省一覧に記載)
最近の変更 (2025–26)外国人就労条件法(2025年3月20日法)が2025年6月に施行。外国人法改正(2025年11月21日法)が2026年1月に施行され、2026年4月27日から一時滞在・永住・EU長期居住者の申請は新MOS(電子申請)のみ(一部例外を除き紙の申請は受理されない)。所得税の12%/32%と税額控除PLN 3,600は2026年4月公布の統合版でも維持
公式・参考リンク事業活動目的の一時滞在(県庁) / その他の事情による一時滞在(県庁) / MOS電子申請(外国人局) / 個人所得税法(2026年統合版) / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

ポーランドへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
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ポーランドの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は ポーランドの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

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米、ハンガリーとポーランドの移民ビザ審査再開 他国は停止継続

ロイター日本語

トランプ米政権はハンガリーとポーランドからの移民ビザ申請の処理を再開した。ホワイトハウスはポーランドとハンガリーの米在外公館における移民ビザ処理を優先するよう指示した。米国は入国規制強化の一環として75カ国の移民ビザ発給手続きを停止していた。 詳細