| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — リモートワーカー向けの在留資格は公式情報で確認できない。観光・ビジネスで15日以内は査証免除(延長不可。観光目的を30日に延ばしたとする大使館の告知があり要確認)。それを超えるときはeVisaか到着査証(30日)を取り、観光なら入管で最大2回・計60日延長できる。観光査証での就労など資格外活動は厳しく制限されている(外務省) |
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| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザはない。改正投資促進法(2024年)は外国人投資家と家族に投資期間中の居住権と1回最長5年の数次ビザを認め、条件を満たす投資家は名誉市民権を申請できるとするが、いずれも投資許可や企業登録を受けた事業投資が前提。運用上、政府と10年以上のコンセッション契約がある投資家と家族は3〜5年の滞在許可・数次ビザ、それ以外の投資家(NI-B2ビザ)は1年ごとの更新 |
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| リタイアメントビザ | なし — —(退職者・年金受給者向けのビザなし) — 退職者向けの在留区分は公式情報で確認できない。長期滞在の手段は、就労者(LA-B2)や投資家(NI-B2)の査証と滞在許可カードにほぼ限られる |
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| 税務上の居住者判定 | ラオスに住居を持ち、生活・就労・事業をしている人が居住者(所得税法3条11号)。183日などの日数基準は条文にない |
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| 個人所得税 | 全世界所得課税(居住者が国外で事業・就労して得た所得も納税義務の対象、所得税法3条1号) / 最高税率 25%(給与所得、月6,500万キープ超。月250万キープまで0%の6段階) 優遇制度: 外国人向けの優遇制度はない。配当、利子、賃料、役務報酬などは収入の10%、株式・不動産の譲渡は2%、宝くじや知的財産の収入は5%(38条)。給与の非課税枠は法定最低賃金に合わせて改定される |
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| 日本との租税条約 | なし — 日本との租税条約・情報交換協定はない(財務省の一覧に記載なし) |
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| 最近の変更 (2025–26) | 改正所得税法(No.88/NA)を2025年6月25日に採択し、2025年8月6日の大統領令145号で公布した。74条は2025年9月1日施行と定めるが、官報サイトの掲載日は2026年6月19日で、実際の適用開始は要確認。給与の非課税枠は月250万キープ。改正投資促進法は2024年6月28日に採択、8月12日に公布され、投資家と家族の居住権、最長5年の数次ビザ、名誉市民権を定めた |
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| 公式・参考リンク | 安全対策基礎データ(外務省、査証) / eVisa(ラオス入国管理局) / 投資家の査証・滞在許可カード(投資促進管理委員会 IPMC) / 改正投資促進法(2024年、英訳) / 改正所得税法 No.88/NA(ラオス官報) / 財務省 租税条約一覧 |
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