海外移住オンライン海外移住 / ビザ / ノマド / 各国の税金

国別サマリー ›

🇱🇦 ラオスのビザ・税制サマリー 一部要確認

東南アジアの内陸国。日本国籍は15日以内なら査証不要。ノマドビザ、退職者ビザ、投資移住の制度はなく、長期滞在は就労や事業投資にともなう査証と滞在許可カードが中心。所得税は2025年の改正法で最高25%(月6,500万キープ超)。日本との租税条約はない。

デジタルノマドビザ専用のノマドビザなし — リモートワーカー向けの在留資格は公式情報で確認できない。観光・ビジネスで15日以内は査証免除(延長不可。観光目的を30日に延ばしたとする大使館の告知があり要確認)。それを超えるときはeVisaか到着査証(30日)を取り、観光なら入管で最大2回・計60日延長できる。観光査証での就労など資格外活動は厳しく制限されている(外務省)
投資移住 / ゴールデンビザなし — ゴールデンビザはない。改正投資促進法(2024年)は外国人投資家と家族に投資期間中の居住権と1回最長5年の数次ビザを認め、条件を満たす投資家は名誉市民権を申請できるとするが、いずれも投資許可や企業登録を受けた事業投資が前提。運用上、政府と10年以上のコンセッション契約がある投資家と家族は3〜5年の滞在許可・数次ビザ、それ以外の投資家(NI-B2ビザ)は1年ごとの更新
リタイアメントビザなし — —(退職者・年金受給者向けのビザなし) — 退職者向けの在留区分は公式情報で確認できない。長期滞在の手段は、就労者(LA-B2)や投資家(NI-B2)の査証と滞在許可カードにほぼ限られる
税務上の居住者判定ラオスに住居を持ち、生活・就労・事業をしている人が居住者(所得税法3条11号)。183日などの日数基準は条文にない
個人所得税
全世界所得課税(居住者が国外で事業・就労して得た所得も納税義務の対象、所得税法3条1号) / 最高税率 25%(給与所得、月6,500万キープ超。月250万キープまで0%の6段階)
優遇制度: 外国人向けの優遇制度はない。配当、利子、賃料、役務報酬などは収入の10%、株式・不動産の譲渡は2%、宝くじや知的財産の収入は5%(38条)。給与の非課税枠は法定最低賃金に合わせて改定される
日本との租税条約なし — 日本との租税条約・情報交換協定はない(財務省の一覧に記載なし)
最近の変更 (2025–26)改正所得税法(No.88/NA)を2025年6月25日に採択し、2025年8月6日の大統領令145号で公布した。74条は2025年9月1日施行と定めるが、官報サイトの掲載日は2026年6月19日で、実際の適用開始は要確認。給与の非課税枠は月250万キープ。改正投資促進法は2024年6月28日に採択、8月12日に公布され、投資家と家族の居住権、最長5年の数次ビザ、名誉市民権を定めた
公式・参考リンク安全対策基礎データ(外務省、査証) / eVisa(ラオス入国管理局) / 投資家の査証・滞在許可カード(投資促進管理委員会 IPMC) / 改正投資促進法(2024年、英訳) / 改正所得税法 No.88/NA(ラオス官報) / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

ラオスへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
ほかのガイドも見る(全27本)

ラオスの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は ラオスの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

ラオスの最新ニュース すべて見る (1件) →

「人件費はASEAN最安水準」ラオス投資で知っておきたい税制と経済特区、インフラの現在地【国際税務の専門家が解説】

幻冬舎ゴールドオンライン日本語

ラオスはASEAN参加10カ国の中で経済規模が小さく、人件費も低い水準にある。2025年のGDPはインドネシアの約1.2%で、経済的にはまだ発展途上にある。投資先として考える場合には、現在の経済規模だけでなく、周辺国との関係や今後のインフラ整備なども含めて見る必要がある。ラオスの人件費はASEAN参加国のなかでも最も低い水準で、製造業などが進出先を検討する際の大きなメリットになる。 詳細