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🇹🇹 トリニダード・トバゴのビザ・税制サマリー 一部要確認
英語が公用語のカリブの産油国。ノマド・投資・退職者向けのビザはなく、在留資格は就労許可での5年居住や婚姻が中心。日本との租税条約はない。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — ノマドビザ・リモートワーカー向け制度なし。外務省によると日本国籍は90日以下の短期滞在なら査証不要(移民局の免除国リストには日本の記載がなく、大使館の照会結果)。延長は移民局の事務所で予約して申請。2026年3月17日から出入国の3日前までにオンラインで入出国・税関申告が必要 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザ・投資市民権なし。在留資格(Resident Status)の申請区分は、5年継続居住、就労許可またはCSME技能証明、市民・居住者による親・祖父母の扶養、市民・居住者との婚姻の4つ。移民法6条(a)は専門職・事業・農業で自立できる十分な資力のある許可入国者も対象とするが、投資額の基準はない |
| リタイアメントビザ | なし — —(リタイア専用ビザなし) — 退職者向けの在留区分はなく、訪問者として入国して延長するか、5年継続居住後に在留資格を申請するのが基本。居住者が1年連続で国外に住むと在留資格を失う(1969年移民法7条、現行規定は要確認) |
| 税務上の居住者判定 | 暦年に183日以上の滞在(183日未満は非居住者) |
| 個人所得税 | 全世界所得課税(通常居住者でない人やドミサイルのない人の国外所得は国内への送金分のみ課税) / 最高税率 30%(課税所得TT$1,000,000超、それ以下は25%)。居住者の基礎控除はTT$90,000 優遇制度: 国内で行う雇用・職務の所得は、送金の有無を問わず国内所得として課税(所得税法5条2項)。2026年1月1日から、居住者が加入する国内承認の私的年金・繰延年金の給付は所得税非課税(Finance Act 2026)。非居住者は基礎控除の対象外。別途、健康サーチャージ(週TT$4.80または8.25)がある |
| 日本との租税条約 | なし — 日本との租税条約・情報交換協定はない(財務省一覧に記載なし) |
| 最近の変更 (2025–26) | 2025年の政権交代後、出入国管理は国土安全保障省(Ministry of Homeland Security)の所管に変わった(時期は要確認)。2026年3月17日から入出国のオンライン申告が義務化された。Finance Act 2026(2026年6月25日裁可)で国内承認の私的年金を2026年1月1日に遡って非課税とした。2026年10月12日の2027年度予算演説では、年金受給者の基礎控除をTT$90,000→TT$102,000に、非居住者への配当源泉税を8→10%に引き上げる案(いずれも2027年1月1日から、法改正待ち)を示した |
| 公式・参考リンク | 在留資格(Residence)申請 国土安全保障省 / 移民局(滞在延長ほか) / 入国・査証(外務省 海外安全ホームページ) / 居住者・非居住者の課税(内国歳入局) / 所得税率(内国歳入局) / 基礎控除・各種控除(内国歳入局) / 所得税法 Chap. 75:01(内国歳入局) / Finance Act 2026(議会) / 2027年度予算演説(財務省、2026年10月) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
トリニダード・トバゴへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
TTの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は TTの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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