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🇻🇺 バヌアツのビザ・税制サマリー 一部要確認

南太平洋の島国で、個人所得税がなく、US$13万からの開発支援プログラム(DSP)で国籍を得られる。月VT25万の収入で取れる自己資金居住ビザもある。2025年2月からEU(シェンゲン)へのビザ免除が廃止された。

デジタルノマドビザ専用のノマドビザなし — 日本国籍は入国時に120日の観光ビザが発給される(延長不可、外務省2026年2月更新)。観光ビザでの就労は不可。長期滞在は居住ビザ(自己資金居住など)へ切り替え、切り替えには一度出国が必要
投資移住 / ゴールデンビザ市民権投資プログラム(CBI):開発支援プログラム(DSP)・拠出プログラム(VCP)・資本投資移民計画(CIIP)
最低投資額: DSP・VCP(政府指定額):単身US$130,000、夫婦US$150,000、夫婦+子1人US$165,000、夫婦+子2人US$180,000、追加1人US$10,000。FIU審査料US$5,000、申請料VT5,000。CIIPはUS$260,000(本人・配偶者・18歳未満の子1人)、追加の子US$19,250、18〜21歳US$44,250、うちUS$50,000は国内投資が義務
目安: 約€116,801(ユーロ換算) ・ ゴールデンビザの最低投資額が低い国
居住義務:DSP規則(Order 33/2019)に申請前後の居住・滞在要件の定めはない(民間情報でも居住義務なし)。宣誓の場所・方法は要確認。申請は政府指定エージェント経由で、FIUと国際調査会社の審査、承認後90日以内に証書発行。二重国籍は憲法改正(2013年)で容認。日本国籍で申請可(国籍による受付停止は公式資料で確認できず)。ただし日本国籍者が自ら外国籍を取得すると日本国籍を失う(国籍法11条1項)。不動産オプション(REO)の金額は公式ページに記載なく要確認
リタイアメントビザ自己資金居住ビザ(Residence Visa: Self-funded Resident)
年齢: 年齢要件なし
年金・収入要件: 証明された月収VT250,000以上(配偶者・事実婚パートナーを含めるとVT500,000)
預金・資産: 預金要件の定めなし。借地権保有者区分はVT1,000万以上の物件の借地権+1人月VT250,000の収入
滞在: 1年・3年・5年・10年から選択、更新可。申請料は18歳以上で1年VT57,600〜10年VT511,200、18歳未満VT2,880
自己資金居住は配偶者・子を同一申請に含められない(個別申請)。収入基準を継続して満たすこと。就労可否は公式ページに記載なし(就労は雇用ビザと労働許可が前提、要確認)。永住ビザ(131)は12か月以上の居住などが要件
税務上の居住者判定個人所得税がないため、所得税上の居住者判定の実益は小さい(税法上の定義は要確認)
個人所得税
所得税なし / 最高税率 0%(個人所得税・法人税・キャピタルゲイン税・源泉税なし)
優遇制度: 賃貸収入には6か月でVT200,000を超える部分に15%の課税、付加価値税、一部取引の印紙税(最大1%)がある(外国投資促進庁の案内)
日本との租税条約なし — 日本との租税条約・情報交換協定ともになし(財務省一覧2026年6月26日現在に記載なし)
最近の変更 (2025–26)EU規則2025/11(2025年1月14日官報)でバヌアツをビザ免除国から除外、2025年2月3日に発効しシェンゲン圏への渡航にビザが必要に。英国は2023年7月からビザ必須。市民権委員会は2024年12月、審査強化・CIIPのUS$50,000国内投資の監督・在外公館での生体情報取得(2025年3月までの方針)と、全エージェント契約の2025年1月失効を発表。FIUは2025年1月16日から新しい審査手続き
公式・参考リンク市民権 手数料・金額 公式 / DSP規則 Order 33/2019 公式PDF / 居住ビザ(自己資金居住)公式 / ビザ免除国一覧 公式 / 外国投資促進庁 税制(所得税なし) / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

バヌアツへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
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バヌアツの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は バヌアツの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

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