| デジタルノマドビザ | デジタルノマド許可(Class N: Digital Nomad, KEP/N) 滞在: 1年または2年、更新可 収入要件: 公式申請ページは直近3か月の銀行明細・給与明細で月収を証明とするのみで金額の明記なし(規則上は年USD55,000との報道あり、要確認) 国外登録企業との雇用契約、国外企業の株主・代理、または国外顧客向け自営のいずれか、ケニア企業での就労不可、宿泊先の証明、母国大使館の異議なし証明、無犯罪証明、手数料は審査USD200+発給年USD1,000、eFNSでオンライン申請 |
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| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザなし。事業投資のClass G(特定の商取引・事業・コンサル、投資資本USD100,000以上、会社設立・登記が必要、発給年KES250,000)は事業運営が前提 |
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| リタイアメントビザ | 居住者許可(Class K: Ordinary residents, KEP/K) 年齢: 35歳以上 年金・収入要件: 国外から送金される、または年金・年金保険による確定年収USD24,000以上(雇用・事業所得は対象外) 目安: 約€1,782/月(ユーロ換算) 滞在: 発給料は年単位(KES250,000/年)、許可期間は公式ページに明記なし(要確認)。就労許可を通算7年保有すると永住権申請可 有償・無償とも就労や収入活動は別クラスの許可なしでは不可、審査料KES20,000(返金なし)、無犯罪証明、eFNSでオンライン申請 |
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| 税務上の居住者判定 | ケニアに恒久的住居があり年内に1日でも滞在、または住居がなくても年183日以上の滞在、もしくは当年と前2年の平均滞在が年122日超(所得税法第2条) |
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| 個人所得税 | 源泉地課税(ケニア源泉所得に課税)。ただし居住者の雇用・役務所得は国内外を問わずケニア源泉とみなされる / 最高税率 35%(年KES9,600,000超、2023年7月以降。2026年財政法でも変更なし) 優遇制度: 外国人向けの特別税制なし。国外年金は居住者でもケニア勤務分に対応する部分のみ課税。ノマド許可者もケニア居住者になれば国外雇用主からの給与が課税対象 |
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| 日本との租税条約 | なし — 財務省の租税条約一覧(2026年6月26日現在)にケニアの掲載なし |
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| 最近の変更 (2025–26) | 2024年の移民規則改正でClass N(デジタルノマド)を新設し2025年から発給開始。2026年財政法(2026年7月施行)で個人の申告期限を2027年から翌年4月30日に前倒し |
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| 公式・参考リンク | ノマドビザ/滞在 公式 / リタイアビザ 公式 / 投資移住 公式 / 個人所得税 公式(KRA) / 所得税法 2026年版(KRA) / 財務省 租税条約一覧 |
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