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🇦🇲 アルメニアのビザ・税制サマリー 一部要確認
日本人はビザなしで年180日まで滞在でき、所得税は一律20%。ゴールデンビザはなく、2026年11月施行の改正外国人法で投資による永住が新設されるが要件は未公表。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 180日を超える長期滞在は就労・起業・学業・アルメニア系・家族等を根拠とする一時居住(1年)が必要。外国雇用主のリモートワークは居住の根拠にならない |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザなし。現行は起業(事業活動)を根拠とする一時居住・永住。2026年11月1日施行の改正で起業要件を資本金200万AMD以上の出資等と明文化(取得後180日以内に事業の納税記録が必要)し、「投資」を根拠とする永住(5年)を新設。投資の要件は政府決定で定める予定で、2026年10月時点で未公表(要確認) |
| リタイアメントビザ | なし — —(退職者・年金受給者向けの在留資格なし) — 一時居住の根拠は就労・起業・学業・アルメニア系・家族・ボランティア等で、年金や資産による居住ルートはない。一時居住の手数料105,000AMD(2026年11月1日から150,000AMD) |
| 税務上の居住者判定 | 暦年に183日以上の滞在、または生活の中心(住居・家族・主な活動の場)がアルメニアにある場合 |
| 個人所得税 | 全世界所得課税 / 最高税率 一律20%(2023年以降。利子・ロイヤルティ・賃料10%、配当5%) 優遇制度: 一定規模以下の個人事業主は売上税(turnover tax)を選択でき、サービス等の「その他事業」は売上の5% |
| 日本との租税条約 | あり — 旧日ソ条約を承継していたが、新条約(2024年12月26日署名)が2025年12月20日発効、2026年1月1日以後の課税年度から適用 |
| 最近の変更 (2025–26) | 改正外国人法(ՀՕ-11-Ն、2026年1月20日採択)が2026年11月1日施行:居住申請の電子化、年間割当(クオータ)導入、一時居住は最長1年、10年の特別居住を廃止、投資による永住を新設。同日から一時居住の手数料105,000→150,000AMD、永住140,000→250,000AMD |
| 公式・参考リンク | ビザ免除国リスト(外務省) / 一時居住 公式(行政サービス窓口) / 改正外国人法 ՀՕ-11-Ն(ARLIS) / 移民・市民権庁 / 税法典(ARLIS) / 財務省 日・アルメニア新租税条約の発効 / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
今後の施行予定
- 2026年11月1日 アルメニア、改正外国人法を施行(投資による永住を新設)
アルメニアへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
アルメニアの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は アルメニアの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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