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🇮🇩 インドネシア(バリ)のビザ・税制サマリー 一部要確認
バリ島を中心にノマドが集中。2024年にE33Gリモートワーカービザとゴールデンビザ(US$350,000〜)が整備された。
| デジタルノマドビザ | E33G Remote Worker Visa(KITAS) 滞在: 1年(更新可否は情報が割れる:1回延長可との専門家情報あり、要確認) 収入要件: 年US$60,000+預金US$2,000(3か月) インドネシア国外企業との雇用契約、国内就労・国内顧客不可、2024年4月開始 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | Golden Visa/Second Home Visa(E33) 最低投資額: ゴールデンビザ個人投資家:US$350,000(5年)/US$700,000(10年)を国債・株式・投信に;企業設立US$2,500,000(5年)/US$5,000,000(10年);Second Home:預金US$130,000または不動産US$1,000,000(5年) 2024年開始、2026年5月時点で1,274件・約US$3B |
| 税務上の居住者判定 | 12か月で183日以上の滞在、または居住の意思(183日超のITAS保有で推定、PER-23/PJ/2025) |
| 個人所得税 | 全世界所得課税 / 最高税率 35%(IDR 5B超) 優遇制度: 特定技能を持つ外国人は居住後4年間、国内源泉所得のみ課税(属地課税選択) |
| 日本との租税条約 | あり |
| 最近の変更 (2025–26) | 2025年12月の税務居住判定規則(PER-23/PJ/2025)、ゴールデンビザ発給ペース鈍化 |
| 公式・参考リンク | ノマドビザ/滞在 公式 / 財務省 租税条約一覧 / ey.com / imidaily.com |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
🇮🇩 インドネシア(バリ)の人口ピラミッド・経済指標は姉妹サイト 世界の人口ピラミッド で確認できます。