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🇹🇳 チュニジアのビザ・税制サマリー 一部要確認
地中海に面した北アフリカの国。日本国籍は3か月以内なら査証不要で、長く住むときは入国後に滞在許可証を取る。ノマドビザや投資移住の制度はないが、国外から送金される年金に大きな控除がある。日本との租税条約はない。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — デジタルノマド向けの在留資格はなく、政府の発表もない。観光・商用など3か月以内の滞在は査証不要(入国時に旅券の残存が滞在日数+3か月以上)。就労や3か月を超える滞在は、無査証で入国してから滞在許可証(carte de séjour)を取る。外国の雇用主のために国内でリモートワークする場合の扱いは要確認 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザはない。投資法(2016-71号)のもとで外国人も1人で会社を設立でき、投資のための不動産も持てる。外国人幹部は設立から3年目まで幹部の30%、4年目から10%まで雇え、割合にかかわらず4人までは認められる。ただし居住は事業の経営・就労にともなう滞在許可で、不動産や預金などの受動的な投資で住める制度はない |
| リタイアメントビザ | 退職者向け滞在許可(Carte de séjour pour étrangers, retraité) 年齢: 年齢要件は公式原文で未確認 年金・収入要件: 年金(またはその他の収入)をチュニジアの口座へ定期的に送金していることの証明。最低額の公式な定めは確認できず要確認 預金・資産: 預金要件は公式原文で未確認 滞在: 有効期間・更新の条件は要確認 給与を受け取る仕事をしないことが条件。書類は年金の定期送金証明、住居の証明、旅券の写し、写真4枚、申請書(政府の行政手続ポータルIdaratyの案内による。今回はアクセス制限で原文を開けず要確認)。国外から送金される年金は所得税で80%控除(財務省の税制概要)。滞在許可を持つ人は出国時に旅行税60ディナールを払う |
| 税務上の居住者判定 | チュニジアに通常の居所(résidence habituelle)がある個人が居住者(財務省の税制概要)。主たる住居または年183日以上の滞在とする所得税法2条の詳細は公式原文で未確認 |
| 個人所得税 | 居住者は全世界所得課税(国外で課税済みの国外所得は課税しない) / 最高税率 40%(年70,000ディナール超。2025年1月から0〜40%の8段階、年5,000ディナールまで0%) 優遇制度: 国外から受け取りチュニジアに送金した年金・終身年金は80%控除(財務省の税制概要)。国内の年金の控除は25%で、2026年財政法56条により2027年30%、2028年40%、2029年50%へ引き上げ。同条が所得税法26条IIを書き換えたため、国外年金の80%控除が今も残るかは要確認。2026年財政法88条で富裕税を改め、純資産300万〜500万ディナールに0.5%、500万超に1%(居住者は国外資産も対象。主たる住居、事業用資産、銀行預金などは除く) |
| 日本との租税条約 | なし — 日本との租税条約・情報交換協定はない(財務省の一覧に記載なし) |
| 最近の変更 (2025–26) | 2025年財政法(法律2024-48号、2024年12月9日)36条で所得税の税率表を改め、2025年1月1日以後の所得から最高税率を35%から40%(年70,000ディナール超)に引き上げた。2026年財政法(法律2025-17号、2025年12月12日)で年金控除の段階的な引き上げ(2027〜2029年)と富裕税の改正を決めた。ノマドビザや投資移住の新制度はない |
| 公式・参考リンク | 安全対策基礎データ(外務省、査証・滞在許可) / 税制の概要(財務省 Ministère des Finances) / 2025年財政法(法律2024-48号、官報) / 2026年財政法(法律2025-17号、官報) / 投資の法的枠組み(チュニジア投資庁 TIA) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
今後の施行予定
- 2027年1月中 チュニジア、年金の控除率を段階的に引上げ
チュニジアへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
チュニジアの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は チュニジアの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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