| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — ノマド専用ビザなし。リモートワーカーは実務上EB(ビジネス)延長を利用するが、6・12か月の更新では労働許可証(労働省FWCMS)や事業実態の証明を求められる運用が強まっている。外国人滞在登録(FPCS)とe-Arrivalの事前登録も必要 |
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| 投資移住 / ゴールデンビザ | Cambodia My 2nd Home(CM2H) 最低投資額: US$100,000(承認済み不動産プロジェクト等への投資。資料によりUS$50,000〜とする記載もあり) 2022年に内務省入国管理総局の承認のもと、民間団体(クメール・ホーム慈善協会)経由で運用開始。10年の長期ビザ(更新可・最低滞在なし)とされるが、公式の要項は公開が限定的で、条件は運営者により異なる。就労には別途労働許可が必要 |
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| リタイアメントビザ | ER(退職者)延長(一般ビザEクラスの延長区分) 年齢: 55歳以上(実務上の基準) 年金・収入要件: 年金受給証明・退職証明を求められるのが一般的(公式の金額基準は未公表) 滞在: 1・3・6・12か月の延長、更新回数の上限なし(6・12か月は数次入国可) 就労・事業不可。e-Visaまたは到着時に一般(E)ビザ(US$35)で入国してから国内で申請 |
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| 税務上の居住者判定 | カンボジアに住所・主たる居所がある、または12か月間に182日超の滞在 |
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| 個人所得税 | 給与税(居住者は全世界の給与、非居住者は国内源泉給与) / 最高税率 20%(月額給与KHR 12,500,000超)。非居住者は一律20%、フリンジベネフィット20% 優遇制度: 一般的な個人所得税はなく、給与以外の事業・コンサル所得は所得税(法人税制)の対象。居住者の国外の配当・利子・年金など受動的所得の扱いは明文の資料が乏しく要確認。個人のキャピタルゲイン税(20%)は株式等で2026年1月から適用、不動産は2027年1月まで延期 |
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| 日本との租税条約 | なし — 租税条約・情報交換協定とも未締結(財務省一覧2026-06-26時点)。カンボジア税務総局は日本と交渉中と公表 |
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| 最近の変更 (2025–26) | 2025年1月から一般(E)e-Visa手数料をUS$42→35に引下げ。2025年11月に観光ビザの自動延長を終了。不動産譲渡益へのキャピタルゲイン税は2027年1月1日まで再延期(2026年1月の税務総局通知) |
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| 公式・参考リンク | ノマドビザ/滞在 公式 / e-Visa 公式 / 財務省 租税条約一覧 / taxsummaries.pwc.com |
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