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🇳🇵 ネパールのビザ・税制サマリー 一部要確認

長期滞在の正規ルートは60歳以上(または退職者)向けの居住ビザ(年収USD20,000)が中心。ノマドビザとゴールデンビザはなく、観光ビザは暦年で通算150日まで。

デジタルノマドビザ専用のノマドビザなし — 観光ビザでの就労は不可。就労は所管官庁の推薦と労働許可に基づく就労ビザが必要
投資移住 / ゴールデンビザなし — ゴールデンビザなし。ネパールの工業事業にUSD100,000以上を投資した人向けの居住ビザ(産業局の推薦、会社・事業登録が必要、新規年USD200)と、投資額別手数料のビジネスビザ(最長5年)はいずれも事業投資
リタイアメントビザ居住ビザ(Residential Visa:事業を営まずに暮らす外国人)
年齢: 60歳以上または退職の証明
年金・収入要件: 年USD20,000以上の定期収入証明(大使館の認証)
目安: 約€1,485/月(ユーロ換算)
預金・資産: USD20,000の銀行残高証明
滞在: 1年ごと更新(更新時に前年USD20,000の支出証明)
事業・就労不可、無犯罪証明、自国大使館の異議なし証明、トリブバン大学教育病院の健康診断書、内務省の承認が必要。手数料は年USD1,200(新規USD700とする記載もあり公式ページ間で不一致)。2024年に新規発給が事実上止まっていたとの報道あり、要確認
税務上の居住者判定通常の居所がネパールにある、または連続365日中183日以上の滞在(所得税法の定義、公式PDFは本調査で開けず要確認)。所得年度は7月中旬〜翌7月中旬
個人所得税
全世界所得課税(居住者、外国税額控除あり) / 最高税率 29%(2026/27年度、財政法2083による引下げとされるが公式税率表未確認・要確認。2025/26年度までは最高39%)
優遇制度: 外国人向けの特別税制なし。事業を営まない居住者が国外向けソフトウェア・コンサル等の対価を外貨で受け取る場合は源泉1%の分離課税(内国歳入局FAQ、現行の適用条件は要確認)
日本との租税条約なし — 財務省の租税条約一覧(2026年6月26日現在)にネパールの掲載なし
最近の変更 (2025–26)財政法2083(2026/27年度、2026年7月中旬官報掲載)で個人所得税を改正し、1%区分を年100万ルピーまで拡大・最高税率を39%から29%へ引下げと報道(公式税率表は要確認)。2025年5月にノマドビザ導入方針が報じられたが未導入
公式・参考リンクビザ区分・居住ビザ 公式 / ビザ手数料・必要書類 公式 / 個人税率 2026/27 公式(内国歳入局) / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

ネパールへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
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ネパールの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は ネパールの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

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6月23日から「入国前結核スクリーニング」が開始 まずはフィリピンとネパールから #エキスパートトピ

倉原優(Yahoo!ニュース エキスパート)日本語

日本への長期滞在を予定する外国人に対して、入国前の結核検査と証明書の提出を義務付ける「入国前結核スクリーニング」が、フィリピンとネパールを対象に6月23日から開始された。対象となるのは、日本における外国出生者結核の罹患上位6か国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国)からの、中長期在留者やデジタルノマドビザ(特定活動53号)およびその配偶者・子(特定活動54号)として入国・在留しようとする方である。 詳細