| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — リモートワーカー向けの在留資格はない。移民局(GIS)の在留許可は学生、会社の就労、NGO・投資クォータ・株主、扶養家族、無期限在留、Right of Abodeの区分だけ。日本国籍は駐日大使館などで目的に合った査証を事前に取り、入国時には30日または60日の滞在が認められ、それを超えるときは入管で延長する(外務省)。2026年5月にeVisaを導入(アフリカ諸国の旅券は査証免除) |
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| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザはない。投資家は登録した会社を通じて在留許可(投資クォータ・株主の区分)を取る。2026年7月15日に成立したGIPA法(Act 1173)で外資の最低資本金を原則なくし、商業(輸入・転売)だけ$50万の出資と従業員の75%以上をガーナ人にすることを求める。外国人の雇用枠は投資額$5万〜50万で2人、$50万〜100万で4人など。同法39条は内務省に投資による市民権の法律を定めるよう求めているが、制度はまだない |
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| リタイアメントビザ | なし — —(退職者・年金受給者向けの在留区分なし) — GISの在留許可に退職者向けの区分はない。Right of Abode(永住に近い資格)はガーナ国籍を失った元国民とアフリカ系ディアスポラが対象で、日本人は通常対象外。無期限在留(Indefinite Residence)は在留許可で暮らしてきた人向けで、不動産や会社の書類、6年分の納税証明、ガーナ人2人の保証書などが要る |
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| 税務上の居住者判定 | 12か月間に通算183日以上ガーナに滞在した人、国外に恒久的な住居を持たない国民など(所得税法 Act 896、GRA用語集) |
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| 個人所得税 | 全世界所得課税(居住者) / 最高税率 35%(年GHS 600,000超。2026年9月1日から、年GHS 7,056〔月588〕までは0%の7段階) 優遇制度: 外国人向けの優遇制度はない。GRAのFAQでは、居住者が非居住の雇用主から受け取る国外源泉の給与は課税対象外。非居住者は一律25%。賞与は年間基本給の15%まで5% |
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| 日本との租税条約 | なし — 日本との租税条約・情報交換協定はない(財務省の一覧に記載なし。GRAの条約一覧も英・仏・独など14か国で日本はない) |
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| 最近の変更 (2025–26) | 移民局の手数料をL.I. 2512で改定(2025年5月15日施行)。2026年5月にeVisaを導入し、アフリカ諸国の旅券を査証免除にした。投資促進法を改め、GIPA法(Act 1173)が2026年7月15日に成立した。外資の最低資本金を原則なくし、登録を毎年更新制にした。所得税改正法(Act 1178)で2026年9月1日から税率表を改め、非課税枠を月GHS 588に引き上げた |
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| 公式・参考リンク | 在留許可の一覧(ガーナ移民局 GIS) / 無期限在留(GIS) / Right of Abode(GIS) / 手数料(GIS、L.I. 2512) / GIPA法(Act 1173)の成立(GIPA) / GIPA法 Act 1173 条文 / 個人所得税(ガーナ歳入庁 GRA) / 源泉徴収(PAYE)と2026年の税率(GRA) / 安全対策基礎データ(外務省、査証) / 財務省 租税条約一覧 |
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