| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 外国人法の一時居住の目的(就労・学業・家族・医療・人道など)に遠隔就労の区分はない。国内での就労は就労目的の一時居住(雇用庁の意見が必要)による。政府作業計画2024〜2028にノマドビザ導入案があると報じられるが、法改正は未提出(要確認) |
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| 投資移住 / ゴールデンビザ | 住宅所有者の一時居住(外国人法第119条)最低投資額: €40,000以上の住宅(アパート・集合住宅・戸建て)の所有権。EU・OECD加盟国民(日本はOECD加盟国)または条約で所有権を得た外国人が対象 1年以内で許可され、第79条により1年ごとに更新(満了前に申請、期間の4分の1を超えて正当な理由なく国外にいると更新不可)。生活資金・住居・医療保険・無犯罪などの一般要件(第72条)も必要。2025年9月26日施行の改正で書類が簡素化され、更新申請は満了の90日前から5日前までに(法律事務所の解説)。外国人の不動産取得の条件・2025年改正後の条文は要確認。会社設立・雇用による事業型の区分は別 |
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| リタイアメントビザ | なし — —(年金受給者向けの区分なし。高齢者施設への入所目的の一時居住はある) — 高齢者施設入所目的(第105・106条)は国内の高齢者施設との入所・介護契約と、死亡時の費用を施設が負担する証明が必要で、契約終了時は出国義務。一般の退職者には€40,000以上の住宅所有による一時居住(第119条)が現実的な代替 |
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| 税務上の居住者判定 | 国内に住所または居所がある。12か月間に連続・断続で183日以上滞在すると居所ありとみなされる(PwCによる、法令本文は要確認) |
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| 個人所得税 | 全世界所得課税(非居住者は国内源泉所得のみ) / 最高税率 一律10%(給与・事業・賃貸・資本所得・キャピタルゲイン等)。ギャンブル等の賞金は15% 優遇制度: 技術産業開発区(TIDZ)の入居企業は従業員給与の所得税が10年間免除(企業側の優遇)。個人の移住者向け優遇税制はなし |
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| 日本との租税条約 | なし — 財務省の一覧に北マケドニアとの租税条約・情報交換協定の記載なし(2026年6月26日現在) |
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| 最近の変更 (2025–26) | 2023年1月1日から所得の種類を問わず一律10%に統一(賞金は15%)、2025年9月26日施行の外国人法改正で一時居住の無犯罪証明を直近12か月の居住国発行に一本化、更新申請を満了90日前〜5日前に、雇用主に滞在費用保証の公証声明を義務化(法律事務所の解説、官報で要確認)、ノマドビザは政府方針にとどまり導入時期未定 |
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| 公式・参考リンク | 内務省掲載 外国人法(統合版、マケドニア語PDF) / 内務省 法令一覧(外国人法の改正) / 公租局 給与所得の課税(英語) / 外務省 安全対策基礎データ(査証) / 財務省 租税条約一覧 |
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