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🇲🇩 モルドバのビザ・税制サマリー 一部要確認
EU加盟候補国で、2025年の法改正でデジタルノマドの一時居住(最長2年、更新可、月収約€2,600以上)を新設した。所得税は一律12%だが、ゴールデンビザや退職者向けの区分はない。
| デジタルノマドビザ | デジタルノマドの一時居住権(Drept de ședere provizorie pentru nomazii digitali、外国人法200/2010第37²条) 滞在: 申請期間に応じ最長2年、同じ条件で更新可 収入要件: 直近6か月の活動収入が予測平均月給の18か月分(月3か月分)以上。2026年の予測平均月給MDL 17,400で月MDL 52,200(約€2,600) 目安: 約€2,600/月(ユーロ換算) ・ デジタルノマドビザの収入要件が低い国 モルドバ国外で登録された法人との雇用契約・業務委託契約で遠隔就労する人、または国外法人の出資者として遠隔で経営する人。住居の所有・賃貸契約(ホテル契約も可)、国内で有効な医療保険(義務保険の加入)、無犯罪証明(アポスティーユ・ルーマニア語または英語訳)、6か月分の銀行明細、契約書の認証訳、遠隔就労の宣誓書。国内での雇用は不可。移民総局(IGM)窓口に本人申請。日本人は90日以内の短期滞在は査証不要 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザはない。外国投資家の一時居住(法200/2010第36¹条)はモルドバ法人への出資が予測平均月給30か月分以上(2026年でMDL 522,000、約€26,000)または平均月給以上の雇用1人の創出が条件の事業投資型で、投資額・雇用数に応じ2〜5年。市民権投資プログラムは2020年に終了とされる(要確認) |
| リタイアメントビザ | なし — —(退職者・年金受給者向けの区分なし) — 一時居住の目的に年金受給者の区分はなく、「その他の目的」(滞在の正当性の証明、生活資金、3か月以上有効な医療保険、住居)が考えられるが、年金での可否と必要額は要確認。遠隔で働く人はノマド区分が使える |
| 税務上の居住者判定 | 国内に恒久的な住所がある、または課税年度(暦年)に183日を超えて滞在(税務当局サイトは閲覧不可、要確認) |
| 個人所得税 | 属地主義寄り(居住者は国内源泉所得と、国内で行った勤労に対する国外からの報酬に課税) / 最高税率 一律12%(年間個人控除MDL 29,700)。キャピタルゲインは実効6%(2027年度税制案で12%に引き上げ方針) 優遇制度: IT パーク(Moldova IT Park)入居企業は売上の7%の単一税で法人税・従業員の所得税・社会保険料等を代替(2035年まで保証)。ノマドの国外雇用主には適用されない |
| 日本との租税条約 | あり — 旧ソ連との租税条約を承継:1986年1月18日署名、1986年11月27日発効(財務省一覧の注4)。モルドバ財務省の適用条約一覧にも日本を掲載 |
| 最近の変更 (2025–26) | 2025年6月19日 法律144/2025(デジタル経済支援、官報2025年6月20日)で外国人法にデジタルノマドの一時居住を新設、受付は2025年9月から(報道では9月20日)、2026年1月1日 予測平均月給をMDL 16,100→17,400、最低賃金MDL 6,300に、2026年8月 政府が2027年度税制方針案を公表(個人控除MDL 29,700→40,000、キャピタルゲイン税率6%→12%、配当6%→8%、協議中)、外国人法200/2010を置き換える新法案(507/MAI/2025)を準備中(施行時期は要確認) |
| 公式・参考リンク | 投資庁 デジタルノマドの一時居住(英語) / 移民総局 デジタルノマドの申請書類 / 投資庁 投資による一時居住(英語) / 政府 2027年度税制方針案(英語) / 外務省 安全対策基礎データ(査証) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
モルドバへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
MDの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は MDの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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