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🇻🇳 ベトナムのビザ・税制サマリー 一部要確認
ノマドビザはなく、90日e-Visaの更新で滞在するケースが多い。2026年7月に新個人所得税法が施行。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | 投資家ビザ DT1〜DT4 最低投資額: DT1 VND 100B以上(10年居住カード)/DT2 VND 50〜100B(5年)/DT3 VND 3〜50B(3年)/DT4 VND 3B未満(1年) ベトナム法人への出資(IRC)が前提。「ゴールデンビザ」構想は2026年時点で未法制化 |
| 税務上の居住者判定 | 12か月で183日以上の滞在、または恒久的住居・183日以上の賃貸契約 |
| 個人所得税 | 全世界所得課税 / 最高税率 35% 優遇制度: 特段なし。非居住者は国内源泉給与に20%定率 |
| 日本との租税条約 | あり |
| 最近の変更 (2025–26) | 新個人所得税法(109/2025/QH15)が2026年7月1日施行:税率区分7→5段階(最高35%維持)、基礎控除VND 15.5M/月へ |
| 公式・参考リンク | ノマドビザ/滞在 公式 / 財務省 租税条約一覧 / assets.kpmg.com |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
🇻🇳 ベトナムの人口ピラミッド・経済指標は姉妹サイト 世界の人口ピラミッド で確認できます。