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🇯🇲 ジャマイカのビザ・税制サマリー 一部要確認
英語が公用語のカリブの島国。ノマドビザとゴールデンビザはないが、永住権に「退職」区分があり、金額基準を示さずに申請できる。日本との租税条約がある。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — ノマドビザ・リモートワーカー向け制度なし。日本国籍は30日まで査証免除。非英連邦国籍の訪問者は延長を重ねて最長6か月(延長手数料JM$10,000、査証免除期間を超える延長はJM$50,000の区分あり)。6か月を超えて住む16歳以上の外国人はJM$2,000で外国人登録が必要 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザ・投資市民権なし。政府は雇用創出を伴う直接投資を条件とする「経済居住(economic residency)」制度を検討中で、市民権ではなく永住権を与える構想。2026年7月の政府年次報告(米SEC提出Form 18-K)では、外国人法などの改正案が法案委員会への提出に向けて精査中の段階で、投資額は公表されていない。事業経営者が永住権を申請する場合は登記証明、納税証明(TCC)、監査済み財務諸表が必要 |
| リタイアメントビザ | 永住権(Permanent Residence)の退職(Retirement)区分 年齢: 公式ページに年齢要件の記載なし 年金・収入要件: 金額基準は公表なし。年金の明細や銀行明細などで資力と生計手段を示す 預金・資産: ジャマイカ国内外の不動産・資産の保有証明を提出 滞在: 永住(滞在期限なし)、審査は3〜6か月 国内での就労も可。PICA調査部門の面接、ジャマイカで受けた健康診断、前居住国の無犯罪証明(6か月以上住んでいればジャマイカのものも)、ジャマイカ国籍の推薦人2名の書簡が必要。書類はすべて原本で、申請料はJM$100,000。非英連邦国籍の居住者は再入国査証の手数料もかかる |
| 税務上の居住者判定 | 課税年度に通算6か月(183日)以上の滞在。一時的な目的で滞在し183日未満の外国人は非居住者 |
| 個人所得税 | 全世界所得課税 / 最高税率 30%(年J$6,000,000超)。非課税枠(2026年4月からJ$1,902,360、2026暦年はJ$1,876,614)を超えてJ$600万までは25% 優遇制度: 外国人向けの優遇制度はない。65歳以上と承認年金の受給者はそれぞれJ$250,040の追加控除。非居住者は非課税枠の対象外で、国内源泉所得に原則25%(条約国は条約税率)。ドミサイルのない居住者の国外所得を送金分だけに課税する扱いは公式資料で確認できず、要確認 |
| 日本との租税条約 | あり — 日ジャマイカ租税条約(2019年12月12日署名、2020年9月16日発効)。TAJによる源泉税の条約税率は配当10%(親子間5%)、利子10%、使用料10%(設備は2%) |
| 最近の変更 (2025–26) | 所得税の非課税枠を2025年4月1日にJ$1,799,376、2026年4月1日にJ$1,902,360へ引き上げ、2027年4月1日にJ$2,003,496とする予定。2025年4月1日から非居住者への配当源泉税を15%に統一した。2025年10月のハリケーン・メリッサで観光とインフラに大きな被害が出た。経済居住制度の法案は2026年7月時点で精査中 |
| 公式・参考リンク | 永住権(退職区分ほか)PICA / 滞在延長 PICA / 入国査証要否(日本は30日免除)PICA / 移民関連手数料 PICA / 所得税率・非課税枠 2013〜2028(TAJ) / 非居住者と所得税(TAJ) / 非課税枠の引き上げ(JIS、2026年4月) / 経済居住制度の状況(政府年次報告 Form 18-K、2026年7月) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
ジャマイカへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
ジャマイカの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は ジャマイカの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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