モンゴル首相、対日租税条約「年内妥結」に意欲 再生エネに期待
モンゴルのニャムオソル・オチラル首相は9月30日、日本経済新聞の取材に応じて、再生可能エネルギーやグリーン水素への日本企業の投資に期待を表明した。投資環境を整えるため、日本との租税条約締結に向けた交渉についても年内妥結に強い意欲を示した。 詳細
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日本国籍は30日以内ならビザ不要。ノマドビザ・リタイアメントビザはなく、長期滞在は投資家(B)・就労(C)ビザが中心。居住者の所得税は10〜20%と低めだが、日本との租税条約はまだない。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — リモートワーカー向けの在留資格なし。30日超の滞在者は入国後1週間以内に外国人国籍庁へ外国人登録(指紋採取)が義務。就労は雇用主による事前労働許可+就労(C)ビザ、居住許可は最長1年で毎年更新 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | 投資家ビザ(B1:外国投資企業の投資家・株主/B2:代表者・経営者/B3:駐在員事務所長) 最低投資額: 外国投資企業の設立に1人当たりUS$100,000以上、かつ出資比率25%以上(投資法上の外国投資企業の要件) 入国後21日以内にeimmigration.mnで居住許可を申請、初回最長1年・延長で最長3年。配偶者・子等はB1-1等の帯同ビザ。不動産購入・金融投資のみによる居住ルートはなし |
| リタイアメントビザ | なし — —(退職者向けの在留資格なし。家族帯同か投資家ビザが代替) — 年金生活者専用のビザ・居住許可は設けられていない |
| 税務上の居住者判定 | 連続する12か月間に183日以上の滞在、または課税所得の半分以上をモンゴルから得ている |
| 個人所得税 | 全世界所得課税(外国税額控除あり) / 最高税率 20%(給与所得の年MNT 180,000,000超の部分。10%/15%/20%の3段階) 優遇制度: 配当・利子・ロイヤルティ・有価証券譲渡益は10%、不動産売却は売却額の2%。非居住者は国内源泉所得に一律20% |
| 日本との租税条約 | なし — 租税条約・情報交換協定とも未締結(財務省一覧2026-06-26時点)。2026年9月の日・モンゴル首脳会談で所得税条約の交渉開始で一致 |
| 最近の変更 (2025–26) | 2026年9月、日本との所得税条約の交渉開始で合意(外相会談9月3日・首脳会談9月29日)。2025年4月から最低賃金を月MNT 792,000、社会保険料の月額上限をMNT 910,800に引上げ。給与所得の累進税率(10〜20%)は2023年1月施行 |
| 公式・参考リンク | ノマドビザ/滞在 公式 / 投資移住 公式 / anzen.mofa.go.jp / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は モンゴルの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
モンゴルのニャムオソル・オチラル首相は9月30日、日本経済新聞の取材に応じて、再生可能エネルギーやグリーン水素への日本企業の投資に期待を表明した。投資環境を整えるため、日本との租税条約締結に向けた交渉についても年内妥結に強い意欲を示した。 詳細
茂木敏充外相とモンゴルのバトツェツェグ外相は、租税条約締結に向けた協議を進展させるなど経済分野での協力を強化する方針で一致した。 詳細