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🇴🇲 オマーンのビザ・税制サマリー 一部要確認
現在は個人所得税がないが、2028年から年収OMR42,000超の部分に5%の所得税が導入される。OMR20万からの10年ゴールデンレジデンシーがある。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 専用のノマド・リモートワークビザはない(公式サイトで制度を確認できず)。長期滞在は雇用主スポンサーの就労居住、ゴールデンレジデンシー、不動産所有者の居住などが必要 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | ゴールデンレジデンシー(Golden Residency、10年) 最低投資額: OMR200,000以上(約€463,000) 目安: 約€463,391(ユーロ換算) 2025年8月開始、10年で更新可。7ルートのうち受動投資型は統合観光複合施設(ITC)の不動産購入、政府開発債、マスカット証券取引所の上場株、国内認可銀行の定期預金。会社設立、オマーン人50人以上の雇用、外国資本投資法の企業による推薦は事業型。申請はomanresidence.gov.om(運営パートナーMigrate World)。家族同伴の範囲や手数料、旧投資家居住(5年OMR250,000/10年OMR500,000)が並存するかは要確認。OMR→USDは固定レート0.3845、USD→EURはECB参照レート(2026-10-19)で換算 |
| リタイアメントビザ | なし — —(退職者専用ビザなし。ゴールデンレジデンシーが代替) — 年齢不問のゴールデンレジデンシー(OMR200,000以上の不動産・債券・預金など)が実質的な代替 |
| 税務上の居住者判定 | 年183日超の滞在(連続・断続を問わない、税務庁FAQ)。その他の基準は要確認 |
| 個人所得税 | 所得税なし(2027年まで)、2028年から居住者は全世界所得課税 / 最高税率 現行0%、2028年1月から年間総所得のうちOMR42,000(約€97,000)を超える部分に5% 優遇制度: 個人所得税法(勅令56/2025)は2028年1月1日施行。給与・年金・賃料・自営業収入が対象で、税務庁に登録した主たる住居の売却益は非課税。事業体(個人事業・会社)の所得には別途法人所得税15%(小規模3%) |
| 日本との租税条約 | あり — 2014年1月署名、2014年9月1日発効 |
| 最近の変更 (2025–26) | 2025年6月に個人所得税法(勅令56/2025)を公布、2028年1月施行。2025年8月31日にゴールデンレジデンシー(OMR200,000〜、10年)を開始。2026年6月に外国人居住法施行規則が改正され、土地や登記手続き中の物件の購入者にもスポンサーなしのビザが認められたと報道(要確認) |
| 公式・参考リンク | ゴールデンレジデンシー 公式 / ゴールデンレジデンシー開始 公式(Invest Oman) / 投資家FAQ 公式(Invest Oman) / 個人所得税 公式(税務庁) / 個人所得税FAQ 公式(税務庁) / 個人所得税法 公式(税務庁) / 税率 公式(税務庁) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
今後の施行予定
- 2028年1月1日 オマーン、個人所得税を導入
オマーンへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
オマーンの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は オマーンの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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