| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 遠隔就労の専用区分はなく、長期滞在には不動産所有・預金・就労・学業などを理由とする観光以外の一時居住が必要。数次の観光査証で出入国を繰り返す方法は就労を認めるものではない |
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| 投資移住 / ゴールデンビザ | 不動産所有・銀行預金による観光以外の一時居住(内務大臣決定、2023年)/市民権投資プログラム(CBI) 最低投資額: 居住:不動産$50,000以上で1年、$100,000以上で3年、$200,000以上で5年(いずれも更新可)、米ドル等の銀行預金$50,000で1年・$100,000で3年。市民権:国有等の不動産$300,000以上、払い戻しなしの国庫納付$250,000、中央銀行預金$500,000(3年後にエジプト・ポンドで無利息返還)、投資事業など(いずれも報道ベース、要確認) 居住の金額は2023年5月に官報掲載の内務大臣決定を報じた記事による(公式ページは未確認)。不動産は登記と国内銀行経由の送金証明が必要とされ、外国人の不動産所有は法230/1996で居住用2件まで等の制限。市民権投資は首相府の審査で、居住義務の有無は要確認。日本は二重国籍を認めず、自ら外国籍を取得すると日本国籍を失う(国籍法第11条)ため、日本人にCBIは事実上向かない |
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| リタイアメントビザ | なし — —(退職者・年金受給者向けの区分なし) — 年金収入だけを理由とする居住区分は確認できない。資金がある場合は不動産($50,000以上)・預金による観光以外の一時居住が代替(要確認) |
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| 税務上の居住者判定 | 国内に恒久的住居がある、または12か月間に連続・断続で183日を超えて滞在(PwCによる、税務当局の条文は要確認) |
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| 個人所得税 | 属地主義寄り(居住者は国内源泉所得と、事業・職業活動の中心が国内にある場合の国外所得に課税) / 最高税率 累進0〜27.5%(年EGP 40,000まで0%、EGP 1,200,000超27.5%、給与は年EGP 20,000の控除) 優遇制度: 個人の移住者向け優遇税制はなし(要確認) |
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| 日本との租税条約 | あり — 日・エジプト租税条約:1968年9月3日署名、1969年8月6日発効。BEPS防止措置実施条約は日本側通告2020年9月30日 |
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| 最近の変更 (2025–26) | 2023年3月 首相令876/2023で市民権投資の金額を引き下げ(不動産$500,000→$300,000、預金$1,000,000→$500,000など、報道ベース)、2023年5月 内務大臣決定で不動産・預金による居住の金額と期間を改定($50,000で1年〜$200,000で5年、報道ベース)、2024年に所得税の基礎控除をEGP 20,000に引き上げ(報道ベース)、2026年3月 到着査証・e-Visaの手数料を$25→$30に値上げとの報道(要確認) |
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| 公式・参考リンク | 外務省 安全対策基礎データ(査証) / 税務庁 所得税法(英語ページ) / 財務省 租税条約一覧 |
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