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🇸🇰 スロバキアのビザ・税制サマリー 確認済み

ノマド・投資・退職者向けの在留資格はなく、個人の現実的なルートは事業目的の一時滞在(3年、2025年7月から在外公館でのみ申請可)。所得税は2026年から19〜35%の4段階になった。

デジタルノマドビザ専用のノマドビザなし — 一時滞在の目的は事業・就労・学業・特別活動・研究開発・家族呼び寄せなどに限られ、目的はスロバキア国内で行う必要がある(外国人滞在法§21)。外国雇用主のためのリモートワーク区分はない。一時滞在者は暦年の許可期間の半分超を国内で過ごす義務あり
投資移住 / ゴールデンビザなし — ゴールデンビザなし。事業目的の一時滞在(§22):経済省の様式による事業計画と実現可能性の証明、事業用口座に生活最低費の20倍(個人事業、2026年7月以降約€5,904)/100倍(会社役員、約€29,522)/40倍(革新的プロジェクト、約€11,809)。日本などOECD加盟国民は営業許可証(živnostenský list)で事業資格を示せる。許可は3年、雇用関係にない役員・個人事業主が対象。重要外国投資家の代表者・従業員は事業資金の証明が免除され、5年の永住許可の対象
リタイアメントビザなし — —(退職者・年金受給者向けの在留目的なし) — 外国人滞在法の一時滞在目的に年金受給・退職は含まれない。家族呼び寄せや在外スロバキア人の地位など他の目的に当てはまらない限り、退職者が長期滞在する手段はない
税務上の居住者判定国内に永住住所または住居を有する、または暦年に183日以上滞在(就学・治療目的のみの滞在は除く)
個人所得税
全世界所得課税 / 最高税率 35%(2026年、課税所得€75,010.32超。€43,983.32以下19%、€60,349.21以下25%、€75,010.32以下30%)
優遇制度: 事業・自営業の課税収入が年€100,000以下の個人は事業所得に15%の軽減税率
日本との租税条約あり — 旧チェコスロバキアとの条約(1977年署名、1978年発効)を承継。BEPS防止措置実施条約も通告済み(2018年)
最近の変更 (2025–26)2026年1月から個人所得税に30%・35%を加えた4段階に。2025年7月の外国人滞在法改正で事業目的の一時滞在は在外公館でのみ申請可・許可期間は一律3年に。2026年7月15日施行の法128/2026で在留手続用の国家ビザを90→120日に延長、10月から在留カードのデジタル版(スマホアプリ)を導入
公式・参考リンク外国人滞在法(404/2011、2026年10月版) / 事業目的の一時滞在 必要書類 公式(内務省) / 事業目的の申請は在外公館のみ 公式(内務省) / 外国人の在留 公式(内務省) / 生活最低費(2026年7月〜) 公式(労働社会家族省) / 個人所得税率 2026年 公式(財務行政庁) / 税務上の居住者判定(OECD、財務局提供) / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

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スロバキアの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は スロバキアの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

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