移住・ノマド・国際税務ニュース海外移住 / ノマド / 国際税務 / 各国税制

国別サマリー ›

🇵🇾 パラグアイのビザ・税制サマリー 要確認

一時居住に収入要件がなく、属地主義・所得税最高10%。日本との租税条約はない。情報の確度は他国より低い。

デジタルノマドビザ専用のノマドビザなし — 無犯罪証明・出生証明等のアポスティーユ、現地での申請
投資移住 / ゴールデンビザ投資による永住(SUACE、Resolución 0283/2026)
最低投資額: 生産投資US$70,000(事業計画・5人雇用)/観光US$150,000/不動産・金融商品US$200,000
投資ルートは一時居住を経ずに永住
税務上の居住者判定年120日超の滞在、または経済的利害の中心(要確認)
個人所得税
属地主義(国外所得は非課税) / 最高税率 10%(IRP、8〜10%の累進)
優遇制度: 国外源泉所得は非課税。パラグアイ国内で行う役務は国内源泉扱い
日本との租税条約なし
最近の変更 (2025–26)2026年のResolución 0283/2026で投資居住の金額ティアを整備。日本との租税条約なし
公式・参考リンクノマドビザ/滞在 公式 / 財務省 租税条約一覧 / taxsummaries.pwc.com

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

🇵🇾 パラグアイの人口ピラミッド・経済指標は姉妹サイト 世界の人口ピラミッド で確認できます。

パラグアイの最新ニュース すべて見る (0件) →

まだ記事がありません。