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🇧🇹 ブータンのビザ・税制サマリー 一部要確認
観光客は1泊US$100の持続可能な開発料(SDF)が必要で、外国人の長期在留手段は乏しい。特別行政区ゲレフ・マインドフルネス・シティ(GMC)が2026年に試行を始めたノマドビザが例外的な選択肢。
| デジタルノマドビザ | GMCデジタルノマドビザ(サンドボックス試行、Nomad Clubと提携) 滞在: 初回12か月、最長24か月まで更新可 収入要件: 公式発表に記載なし(要確認) GMC当局が2026年1月8日に開始した試行制度。GMC内での居住・移動が可能、対象は海外のプロフェッショナル・起業家・クリエイター・自営業者。手数料も公式発表に記載なし(報道では年US$2,800と金連動トークンTERでUS$1万の保有とされるが要確認)、申請はdigitalgmc.com |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザ・投資による居住権なし。GMCの「Founding Member」は招待制の投資・助言の枠で在留資格ではない。GMCは2026年10月1日からファミリーオフィス・ファンド(資産US$1,000万以上)に最長15年の免税を設けたが、事業としての設立が前提 |
| リタイアメントビザ | なし — —(退職者向けビザなし) — 観光査証で滞在する場合も1泊US$100のSDF(6〜11歳はUS$50)と査証申請料US$40がかかり、長期滞在には向かない |
| 税務上の居住者判定 | 要確認(2026年1月施行の所得税法2025の居住者基準を歳入関税局の公式本文で確認できず) |
| 個人所得税 | 要確認(累進課税、国外所得の扱いは公式本文未確認) / 最高税率 30%(年Nu350万超、2026年1月施行の所得税法2025。報道ベースで要確認) 優遇制度: GMCは独自税制:GMC税務居住者のブータン国民は5〜15%、外国投資に伴って来るグローバル人材は2030年12月31日まで免税 |
| 日本との租税条約 | なし — 財務省の租税条約一覧(2026年6月26日現在)にブータンはない。ブータンの租税条約はシンガポール(2026年5月12日署名)が3件目 |
| 最近の変更 (2025–26) | 所得税法2025が2026年1月1日施行(報道ベース)、同日に5%のGSTを導入(GMCは売上税を継続)。2026年1月8日にGMCノマドビザ試行開始、5月12日にシンガポールと租税条約署名、6月2日から国境4町の24時間SDF免除(2027年8月まで) |
| 公式・参考リンク | GMCノマドビザ 公式発表 / 査証・SDF 公式(観光局) / SDF よくある質問(観光局) / GMC税制の概要 / GMC 税務通知(GST) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
ブータンへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
BTの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は BTの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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