令和9年度税制改正要望
令和9年度税制改正要望について、各府省庁から提出された要望の状況が公表された。提出された要望事項や見直し事項の一覧表がPDFで公開されている。 詳細
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海外居住者が日本に戻る際・海外から日本に来る際の基準として掲載。非永住者制度と出国税(国外転出時課税)が国際税務上の主要論点。
| デジタルノマドビザ | デジタルノマド(在留資格「特定活動」告示53号、2024年4月1日〜) 滞在: 6か月(更新不可、再申請は6か月の出国後、在留カード交付なし) 収入要件: 年収1,000万円以上 ビザ免除かつ租税条約締結国・地域の国籍(約50か国)、外国法人雇用または外国で個人事業、治療費1,000万円以上の医療保険、配偶者・子の帯同可 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — 受動的投資によるゴールデンビザはなし |
| 税務上の居住者判定 | 国内に住所を有する、または1年以上居所を有する(居住者) |
| 個人所得税 | 全世界所得課税(非永住者は送金ベース) / 最高税率 45%(+復興特別所得税2.1%、住民税10%で実効約55.9%) 優遇制度: 非永住者(過去10年のうち国内住所5年以下の外国籍)は国内源泉所得+国外所得のうち国内支払・送金分のみ課税。5年超+資産1億円超で出国税 |
| 日本との租税条約 | あり |
| 最近の変更 (2025–26) | 2025年10月に経営・管理ビザの資本金要件を500万円→3,000万円に引上げ。2026年7月以降ビザ手数料改定(単次15,000円等、要確認) |
| 公式・参考リンク | ノマドビザ/滞在 公式 / 投資移住 公式 / 財務省 租税条約一覧 / kpmg.com |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
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令和9年度税制改正要望について、各府省庁から提出された要望の状況が公表された。提出された要望事項や見直し事項の一覧表がPDFで公開されている。 詳細
令和8年入管法等改正法は、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律です。この改正法は、外国人の入国・在留・退去に関する手続や難民認定手続などを改正し、外国人との共生を促進するための施策を強化します。 詳細
フィリピン、ネパール、ベトナム、インドネシアの国籍を有する外国人は、日本に入国する前に結核スクリーニングを受ける必要があります。入国前結核スクリーニングの実施方法や提出書類、スケジュールについてのガイドラインが公表されています。 詳細
出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等を改正しました。改正内容には、申請に関する取扱いや施行に伴う留意点などが含まれています。詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されています。 詳細
出入国在留管理庁は、新様式の在留カードの交付に係る顔写真の提出について、令和8年5月19日時点で変更があることを発表しました。1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出方法が変更され、令和8年6月14日より前に在留カードが交付される場合、顔写真が表示されない点に留意する必要があります。また、新様式の特別永住者証明書の交付に係る顔写真の提出についても変更があります。 詳細
在留期間内で在留資格の変更や更新を希望する場合、出入国在留管理庁の手続きが必要です。在留資格の変更や更新の手続きについては、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで詳細を確認できます。また、在留支援に関する情報も提供されています。 詳細
出入国在留管理庁は、令和8年10月1日以降に在留許可手続を行う外国人について、在留許可手数料の減額措置又は免除措置の対象となる者について案内しています。対象となる者は、特定の在留資格を持つ外国人などです。詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。 詳細
出入国在留管理庁は、令和8年10月1日付けで在留許可手数料の額の改定を行った。改定により、在留許可手数料の減額措置や免除措置が行われる。オンライン手続きや収入印紙の購入方法についても案内されている。 詳細