海外移住オンライン海外移住 / ビザ / ノマド / 各国の税金

国別サマリー ›

🇱🇹 リトアニアのビザ・税制サマリー 一部要確認

日本国籍者には就労・事業・その他の合法活動で使える一時居住許可の専用区分(迅速審査)がある。ノマドビザ・ゴールデンビザ・退職者ビザはなく、所得税は2026年から20/25/32%の3段階。

デジタルノマドビザ専用のノマドビザなし — 移民局MIGRISの一時居住許可区分にノマド・リモートワーク向けはない。日本・豪州・英国・米国・カナダ・NZ・韓国の国籍者は「就労契約・事業・その他の合法活動」での一時居住許可を申請でき、審査は通常2か月€220/至急1か月€440。外国雇用主の在宅勤務がこの区分で認められるかは要確認
投資移住 / ゴールデンビザなし — ゴールデンビザなし(不動産・預金・国債などの受け身投資で取れる居住区分は移民局の申請区分にない)。事業投資型として、申請前6か月以上事業計画どおり活動しているリトアニア法人の出資者・株主・役員向け一時居住許可(資本金・雇用の数値要件は要確認)、投資法に基づく大規模投資家の従業員・株主(最長3年)や投資契約による「集団移転」、スタートアップ区分がある
リタイアメントビザなし — —(退職者・年金受給者向けの居住区分なし) — 一時居住許可の区分は就労・家族・学業・合法活動・その他で、年金受給だけを理由とする区分はない。国家ビザ(D)の「長期滞在目的」区分(審査15日、€140)は個別審査で要件は要確認
税務上の居住者判定恒久的住所または生活の中心(個人・社会・経済的利害)が国内、課税年度に183日以上滞在、または連続する課税年度で計280日以上かついずれかの年に90日以上滞在
個人所得税
全世界所得課税 / 最高税率 32%(2026年から、年間所得が平均月給の60倍超の部分。36倍(2026年約€83,237)以下20%、36〜60倍25%)
優遇制度: 個人事業(individuali veikla)の課税所得は年€20,000以下で実効5%、そこから税額控除が減って€35,000で実効15%、€42,500で20%に達し、超過分は通常の累進税率。営業証明書(verslo liudijimas)は年€50,000以下なら定額課税。配当は15%
日本との租税条約あり — 日・リトアニア租税条約(2017年署名、2018年8月発効)
最近の変更 (2025–26)2026年1月から個人所得税に25%を加えた3段階の累進課税、個人事業所得も累進課税に統合(2025年6月可決)。2026年の就労目的の外国人割当は24,706件、9月1日以降は割当超過時に平均給与の1.2倍(月€2,893)以上が条件。9月15日から在外の外部委託窓口での非優先申請(事業参加など)に受付上限。2026年5月の外国人法改正で11月から合法滞在中でないと一時居住許可を申請できない(要確認)
公式・参考リンク日本国籍者向け一時居住許可 公式(移民局MIGRIS) / 事業(合法活動)の一時居住許可 公式(移民局MIGRIS) / 一時居住許可の概要(IOM移民情報センター) / 個人所得税改正 公式(国会) / 2026年の税金(International House Vilnius) / 税務上の居住者判定(OECD、税務当局提供) / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

リトアニアへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
ほかのガイドも見る(全23本)

リトアニアの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は リトアニアの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

リトアニアの最新ニュース すべて見る (0件) →

まだ記事がありません。