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🇫🇯 フィジーのビザ・税制サマリー 一部要確認
南太平洋の英語圏の島国。45歳以上向けの年金・資産による居住許可が主なルートで、ノマドビザやゴールデンビザはない。居住者は全世界所得課税。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 日本はビザ免除国で、到着時に訪問者許可を受ける。訪問者許可での就労は不可 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザなし。投資家許可(Investor Permit)は現地登記会社の株主・役員が対象で、投資額$300,000(FJ$と解される)と資金証明が必要。事業運営が前提で、3年(初回1年)。退職者向け許可にある$100,000の送金・不動産購入は45歳以上の居住条件で、投資ビザではない |
| リタイアメントビザ | Residence Permit on Assured Income(年金・資産による居住許可) 年齢: 45歳以上 年金・収入要件: 国外の年金・退職所得または資産で生活できることの証明(金額の基準は公式ページに記載なし) 預金・資産: $100,000(FJ$と解される)の送金、または同額以上の不動産購入で残り2.5年分が発給される 滞在: 3年(初回6か月、送金・不動産購入後に残り2.5年)、延長申請可 就労・事業は不可。健康診断、無犯罪証明、年金明細と国外銀行明細が必要。帯同は法律婚の配偶者と18歳未満の子のみ。Immi Hubでオンライン申請、手数料は本人FJ$650.05、扶養家族1人FJ$185 |
| 税務上の居住者判定 | フィジーに居住、ドミサイル(国外に恒久的住居がある場合を除く)、または12か月で通算183日の滞在 |
| 個人所得税 | 全世界所得課税 / 最高税率 最大39%(居住者、FJ$100万超。FJ$3万以下は非課税) 優遇制度: 外国人退職者向けの優遇税制はない |
| 日本との租税条約 | あり — 旧日英租税条約(1962年署名、1963年発効、1970年交換公文)がフィジーに適用されている(財務省一覧の注6) |
| 最近の変更 (2025–26) | 2026年9月1日から就労許可の事務要件5項目(求人広告・研修計画など)を廃止した。2026-27年度予算では個人所得税率は据え置き。2024年9月にオンライン申請(Immi Hub)へ移行した |
| 公式・参考リンク | リタイアメント(Assured Income)公式 / 投資家許可 公式 / 許可の種類一覧(移民省) / 所得税率(FRCS) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
フィジーへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
フィジーの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は フィジーの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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