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🇲🇪 モンテネグロのビザ・税制サマリー 一部要確認
ユーロ圏外ながら通貨はユーロ。ノマド滞在許可(最長2年+延長2年)の外国雇用主からの収入は所得税免除になる点が特徴。投資市民権は2022年末で終了し、日本との租税条約はない。
| デジタルノマドビザ | デジタルノマド一時滞在許可(Dozvola za privremeni boravak digitalnog nomada) 滞在: 最長2年、延長は1回のみ最長2年(計4年)、再取得は満了後6か月経過後 収入要件: 公式ポータルに固定額の記載なし(生活資金の証明が必要、具体額は施行規則で規定・要確認) 外国企業または国内未登録の自社のために電子的に勤務(雇用契約等で証明)、宿泊先・健康保険・無犯罪(6か月超の実刑なし)、入国後に内務省へ本人出頭で申請(40日以内に決定)、家族帯同可。90日超前の入国には長期滞在ビザ(D、ノマド目的)もあり |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — 投資市民権(特別投資プログラム)は2022年12月31日で終了、後継制度なし。不動産所有者向け一時滞在許可(1年ごと更新)が代替で、5年継続の一時滞在後に永住申請可 |
| リタイアメントビザ | なし — —(リタイア専用ビザなし。不動産所有による一時滞在が代替) — 国内不動産の所有証明(登記簿等)、宿泊先、医療保険、無犯罪。就労は不可。5年継続の一時滞在後に永住許可(5年有効)を申請可 |
| 税務上の居住者判定 | 国内に住所または事業・生活の本拠がある、または課税年度内に183日超滞在 |
| 個人所得税 | 全世界所得課税 / 最高税率 15%(給与月額€1,000超部分。€700以下0%、€700〜1,000は9%)、別途市町村の付加税(prirez)あり 優遇制度: デジタルノマド資格者が国内未登録の雇用主から得る給与・自営業所得は所得税免除(所得税法32d条) |
| 日本との租税条約 | なし — 財務省の租税条約一覧にモンテネグロの記載なし(セルビアとの条約は適用されない) |
| 最近の変更 (2025–26) | 所得税法改正(Službeni list 160/25、2026年1月施行)で給与の0/9/15%税率を維持し自営業にも€8,400以下0%枠を明記。2025年末に外国人法改正が成立し、2026年9月に政府が追加改正案を議会に提出(審議中)。ノマド誘致プログラムは2025年までの計画 |
| 公式・参考リンク | ノマドビザ/滞在 公式 / 長期滞在ビザ(D)公式 / 一時滞在(不動産所有含む)公式 / 投資市民権の終了(閣議) / 所得税法(統合版) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
モンテネグロへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
モンテネグロの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は モンテネグロの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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