国が分割すると「税金」はどうなる? ユーゴスラビア、ソ連、チェコスロバキア…国家分裂で生じる国際課税【国際税務の専門家が解説】 (THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン))
ユーゴスラビア、ソ連、チェコスロバキアなどの国家分裂により、国際課税がどうなるかを国際税務の専門家が解説しています。国家分裂によって税金の扱いがどうなるか、税務当局がどう対応するかについて説明しています。 詳細
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EU外のバルカン諸国。ノマドビザやゴールデンビザはないが、不動産所有を理由とする一時滞在区分(価格の下限なし)があり、一時滞在は理由に応じ最長3年。給与・個人事業の所得税は10%と低く、日本との租税条約は2021年発効。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 政府の外国人ポータルにノマド紹介ページはあるが専用の在留区分はない。国内で長期に働くには自営業(会社・個人事業の登録)などによる単一許可(滞在と就労の統合許可)が必要。外国の支払者から報酬を得る非居住者は四半期ごとに自己申告納税(概算経費RSD 103,296控除後20%、またはRSD 62,300+収入の34%控除後10%を選択) |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザ(受け身の投資による居住権)はなし。「投資家」区分の一時滞在は、国内の登録企業への有形・無形資産の投資と、セルビアの銀行口座に€50,000以上の資金保有の証明が条件。初回の許可は6か月で、更新時に既存企業への€5,000以上の現金出資の証明が必要な事業投資型。別に不動産所有者向けの一時滞在区分(価格の下限なし)があるが、投資額を条件とする制度ではない |
| リタイアメントビザ | なし — —(リタイア専用ビザなし。不動産所有による一時滞在が代替) — 国内不動産の所有証明(登記簿の抄本、例外的に公証された売買契約・贈与証書・相続決定など)、医療保険、申請はオンラインまたは内務省窓口。90日超の滞在前に入国する場合は不動産所有目的の長期ビザ(D)もあり |
| 税務上の居住者判定 | 国内に住所または事業・生活の本拠がある、または課税年度に始まるか終わる12か月間に183日以上滞在 |
| 個人所得税 | 全世界所得課税(所得の種類ごとの分類課税+高所得者への年次所得税) / 最高税率 給与・個人事業は10%(給与は月額非課税額を控除)。年間所得が平均年収の3倍(2024年分RSD 4,874,508、約€41,520)を超える居住者には年次所得税が加わり、課税所得が平均年収の6倍(同RSD 9,749,016、約€83,040)以下の部分は10%、超える部分は15% 優遇制度: 新規移住者の給与優遇: 直前24か月国内に主に居住していなかった人などが適格雇用主と雇用契約を結んで居住者になると、給与の所得税と社会保険料の課税標準を70%減額(契約から5年間) |
| 日本との租税条約 | あり — 2020年7月署名、2021年12月発効の新条約 |
| 最近の変更 (2025–26) | 外国人法改正(2023年、2024年施行)で一時滞在・単一許可は理由に応じ最長3年となり、単一許可は電子申請のみ(施行規則は2024年1月公布)。2025年4月23日から電子ビザ(Digital Travel Authorization)の発行を開始。所得税法改正で給与の月額非課税額をRSD 28,423から34,221に引き上げ(2026年1月から、財務省の草案で確認、成立内容は要確認) |
| 公式・参考リンク | 一時滞在(外国人ポータル) / 一時滞在の区分と必要書類(内務省) / 投資家ビザ(外国人ポータル) / デジタルノマド紹介(外国人ポータル) / 所得税(外国人ポータル) / 年次所得税ガイド(税務庁) / ビザ要件・電子ビザ(外務省) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は セルビアの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
ユーゴスラビア、ソ連、チェコスロバキアなどの国家分裂により、国際課税がどうなるかを国際税務の専門家が解説しています。国家分裂によって税金の扱いがどうなるか、税務当局がどう対応するかについて説明しています。 詳細