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🇨🇱 チリのビザ・税制サマリー 一部要確認
南米で制度・経済の安定度が高い国。専用ノマドビザはないが年金・不労所得者向け一時居住があり、外国人は居住開始から3年間チリ源泉所得のみ課税。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 一時居住(Residencia Temporal)15区分に外国雇用主のリモートワーカー向け区分はない。不動産・金融資産の定期収入があれば「jubilados y rentistas」、雇用就労は「actividades lícitas remuneradas」(チリに住所・支店のある雇用主、最長2年・2年ごと延長) |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザ(受け身の投資による居住権)はなし。事業投資の居住許可として投資家一時居住(Residencia Temporal: Inversionistas y personal relacionado、サブカテゴリー13):US$500,000以上(外国企業の代表者・経営幹部が財・サービス生産目的で投資する場合)。InvestChileの推薦状(Carta de Patrocinio)が必須、外資10%以上の在チリ企業の幹部・技術専門職も対象。不動産購入型のゴールデンビザではない。在留は最長2年、延長には投資の進捗実績が必要、国外からのみ申請 |
| リタイアメントビザ | 年金受給者・不労所得者一時居住(Residencia Temporal: Jubilados y rentistas、サブカテゴリー11) 年齢: 規定なし(自国法による老齢年金の受給者であること) 年金・収入要件: 年金または不動産・金融資産からの定期収入で、社会開発・家族省の指標による基本的生活費を賄えること(固定額の公表なし、要確認) 預金・資産: 規定なし 滞在: 最長2年(一時居住の上限)、受給継続と資金力を示して延長(prórroga)可 国外からオンライン申請のみ。年金証明(金額・期間)と直近の受給明細(アポスティーユ)、過去5年の無犯罪証明、旅券残存1年以上。扶養家族の帯同可。保険要件の記載なし |
| 税務上の居住者判定 | 任意の12か月間で183日超の滞在(184日目から居住者)、または住所(domicilio)の保有 |
| 個人所得税 | 全世界所得課税 / 最高税率 最大40%(月額課税所得310UTM超、2026年10月は約2,237万CLP超) 優遇制度: 外国人は住所・居住を得てから3年間はチリ源泉所得のみ課税(所得税法第3条、延長可)。この期間は租税条約上のチリ居住者とならない |
| 日本との租税条約 | あり — 2016年12月発効。入国後3年間の国外所得非課税期間中は条約上の居住者と扱われない(SII Circular 63/2021) |
| 最近の変更 (2025–26) | 在留区分の新設なし。一時居住区分を定めるDecreto 177の改正と在留許可手数料の新令は2026年3月時点で署名・会計検査院審査待ち。2025年9月の内務省令359号で短期滞在者の事前許可・査証制度を規定(日本国籍への影響は要確認) |
| 公式・参考リンク | ノマドビザ/滞在 公式 / 投資移住 公式 / リタイア(年金・不労所得)一時居住 公式 / SII 税務居住者の定義(Circular 63/2021) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
チリへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
チリの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は チリの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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