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🇱🇺 ルクセンブルクのビザ・税制サマリー 一部要確認

EU・シェンゲン加盟の金融センター。所得税は最高45.78%と高いが、2025年から高度人材向けインパトリエ制度で給与の50%が非課税。投資家滞在許可は2026年10月に廃止法案が下院を通過した。

デジタルノマドビザ専用のノマドビザなし — デジタルノマド専用の許可なし。自営業滞在許可は資格・十分な資金に加え、国の経済的利益と国内での日常的な経営の必要性が要件。2026年10月1日から初回の長期滞在は在外公館でのビザD申請に一本化
投資移住 / ゴールデンビザなし — 廃止法案8586が2026年10月14日に下院で可決(施行待ち、既存の許可は有効期限まで有効)。guichet.luの案内ページは削除済みで新規取得は事実上不可。旧制度は事業投資€50万、資産管理会社への€300万、金融機関への€2,000万預金(5年維持)の各ルートだった(要確認)。不動産投資は対象外、事業目的なら自営業滞在許可
リタイアメントビザなし — —(退職者専用ビザなし。「私的理由(vie privée)」滞在許可が代替) — 日本の公的年金は列挙された支給機関に該当せず、日本人退職者がこのルートで取得するのは難しい(要確認)。住居の証明、無犯罪証明、在外公館でビザD申請、就労には別途許可が必要
税務上の居住者判定税務上の住所(継続使用する住居)または常居所(一時的でない滞在)がある者。滞在許可の取得だけでは税務上の居住者とならない
個人所得税
全世界所得課税 / 最高税率 最大45.78%(所得税42%〔税区分1で課税所得€234,870超〕に雇用基金付加税9%)
優遇制度: インパトリエ制度(2025年〜):国外から採用・派遣された高度人材は年間総給与の50%(対象給与上限€40万)が最長8年非課税。固定年収€75,000以上、過去5年は国内居住・国境150km以内居住なし等
日本との租税条約あり — 1992年発効、2010年署名の改正議定書が2011年発効
最近の変更 (2025–26)2025年に所得税率表を改定しインパトリエ制度を50%非課税方式に刷新、2026年10月1日から初回滞在許可の手続をビザD申請に一本化、投資家滞在許可の廃止法案が2026年10月14日に下院可決
公式・参考リンク私的理由(vie privée)滞在 公式 / 長期滞在ビザD 外務省 / 投資家滞在許可 廃止法案8586(下院) / 所得税率表 ACD / インパトリエ制度改正法案8414(下院) / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

ルクセンブルクへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
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ルクセンブルクの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は ルクセンブルクの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

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