Orders on Comprehensive Avoidance of Double Taxation Agreements with six countries to be gazetted
香港、6カ国との二重課税回避協定を公布
香港政府は、バルバドス、ヨルダン、キルギスタン、モルディブ、ノルウェー、ルワンダとの二重課税回避協定を実施するための6つの命令を2026年10月6日に発令した。命令は2026年10月16日に公布される。 詳細
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観光は到着ビザ30日(最長90日)で滞在でき、USD25万の定期預金や投資で5年更新のコーポレート・レジデントビザが取れる。外国人は183日以上いても「一時居住者」として国内源泉所得のみ課税。ノマド・リタイアビザはなく、不動産投資型のPearl Residenceは2026年下半期開始予定。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 残存1か月以上のMRZ旅券、復路航空券、登録宿泊施設の予約と滞在費用、到着96時間前までのTraveller Declaration(IMUGA)。観光査証での就労・事業は不可 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | コーポレート・レジデントビザ(Corporate Resident Visa、レジデントビザの投資家区分) 最低投資額: USD250,000の定期預金(国内免許銀行・5年)/政府承認プロジェクトへUSD250,000以上/直近3会計年度でUSD100万以上の投資、のいずれか 目安: 約€223,115(ユーロ換算) ・ ゴールデンビザの最低投資額が低い国 2020年11月25日批准の入国管理法第2次改正で新設。ONEGov(経済開発・運輸・貿易省)経由で申請、家族は扶養ビザ。€換算はUSD250,000×0.89246(ECB参照レート2026-10-22)。不動産投資型「Maldives Pearl Residence」はHenley & Partnersと2025年7月に契約、公式サイトで2026年下半期開始予定(金額未公表) |
| リタイアメントビザ | なし — —(リタイア専用ビザなし) — 長期滞在ルートはコーポレート・レジデントビザ、モルディブ人との婚姻、就労ビザに限られる。年金収入のみで取れる滞在許可はない |
| 税務上の居住者判定 | 恒久的な住居がモルディブにある、または任意の12か月に183日以上滞在(所得税法79条(kk))。外国人は183日以上滞在しても「一時居住者」扱い |
| 個人所得税 | 全世界所得課税(居住者)、一時居住者・非居住者は国内源泉のみ / 最高税率 15%(年MVR240万超。年MVR72万まで0%、以後5.5%/8%/12%/15%の累進) 優遇制度: 外国人の一時居住者(第1次改正 15/2021)は国外源泉所得が非課税。給与は雇用主が源泉徴収 |
| 日本との租税条約 | なし — 日本との租税条約なし(財務省一覧2026年6月26日時点に記載なし) |
| 最近の変更 (2025–26) | 2024年12月1日から出国税を外国人エコノミーUSD50に引上げ、2025年1月1日からグリーン税USD12/泊、2025年4月15日からイスラエル旅券での入国禁止、2025年7月1日から観光GST16→17%。Pearl Residence(不動産投資居住)は2025年7月にHenley & Partnersと契約、2026年8月に野党が法的根拠を問う国会決議案を提出、開始は2026年下半期予定 |
| 公式・参考リンク | レジデントビザ/コーポレート・レジデントビザ 公式 / 観光ビザ 公式 / ビジネスビザ(90日/12か月)公式 / Maldives Pearl Residence 公式 / 大統領府 入国管理法第2次改正(2020年) / 税務居住者の定義(OECD CRS・所得税法79条) / 外務省 安全対策基礎データ(査証) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は MVの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
香港、6カ国との二重課税回避協定を公布
香港政府は、バルバドス、ヨルダン、キルギスタン、モルディブ、ノルウェー、ルワンダとの二重課税回避協定を実施するための6つの命令を2026年10月6日に発令した。命令は2026年10月16日に公布される。 詳細
Dhiraagu、株主に税務居住地の更新を要請
モルディブの電気通信会社Dhiraaguは、株主に税務居住地の更新を要請した。モルディブの所得税法によると、モルディブ以外の国に税務居住地を持つ株主への配当金は、10%の非居住者源泉徴収税の対象となる。株主は、Maldives Securities Depository(MSD)のポータルまたは株主情報フォームを使用して税務居住地を更新できる。 詳細