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🇱🇰 スリランカのビザ・税制サマリー 確認済み

2026年導入のデジタルノマドビザ(月USD2,000)と、コンドミニアム購入USD75,000からの投資居住ビザが軸。投資家カテゴリー保有者は税務上の非居住者扱い。

デジタルノマドビザデジタルノマドビザ(Digital Nomad Visa)
滞在: 1年、毎年更新可(更新時に内国歳入庁の納税者登録証明が必要)
収入要件: 月USD2,000以上の送金(扶養家族が2人を超える場合は1人あたり月+USD500)
目安: 約€1,777/月(ユーロ換算)
18歳以上、国外顧客向けのリモート雇用・フリーランス・国外登録事業、国内就労不可、デジタル経済省の推薦、国際医療保険、3か月以内の無犯罪証明、健康診断、手数料は1人年USD500
投資移住 / ゴールデンビザ投資家カテゴリー居住ビザ(コンドミニアム購入/株式/国債/ゴールデンパラダイス預金)
最低投資額: コンドミニアムUSD75,000(郊外、5年・延長可)/USD150,000(都市部、5年)/USD200,000(都市部、10年)、株式USD100,000(5年)・USD200,000(10年)、国債等USD250,000(5年)・USD400,000(10年)、ゴールデンパラダイス預金USD200,000(10年、1年後に50%まで引出可)
目安: 約€66,649(ユーロ換算)
最低額はUSD建て(ECB参照レートでユーロ換算)。ビザ手数料は年USD200(ゴールデンパラダイスは10年分USD2,000)。直接投資ルート(USD300,000で5年、USD500,000で10年、BOI等の推薦)は事業投資
リタイアメントビザなし — —(マイ・ドリーム・ホーム・ビザは新規受付停止、既存保有者の延長のみ) — 有償・無償とも就労不可、スリランカで有効な医療保険、スリランカの無犯罪証明。新規の退職者はノマドビザか投資家カテゴリーが代替
税務上の居住者判定課税年度(4月〜翌3月)に始まるか終わる12か月間で通算183日以上の滞在、または居住。投資家カテゴリー居住ビザ保有者は非居住者扱い(2026年改正、2025年4月に遡及)
個人所得税
全世界所得課税 / 最高税率 36%(課税所得250万ルピー超、基礎控除180万ルピー)
優遇制度: 外国源泉所得と国外向けサービス所得は、外貨で銀行経由で送金すれば最大15%。投資資産の譲渡益は15%(2026年6月に10%から引上げ)
日本との租税条約あり — 1967年署名・1968年発効の原条約のまま
最近の変更 (2025–26)2025年4月から基礎控除180万ルピーと新税率表、2026年初めにデジタルノマドビザ導入、内国歳入(改正)法2026年第11号で投資家カテゴリー保有者を非居住者扱いにし個人の譲渡益課税を15%に。マイ・ドリーム・ホームと居住ゲスト制度は新規受付停止
公式・参考リンクノマドビザ/滞在 公式 / 投資移住 公式 / ゴールデンパラダイス 公式 / リタイアビザ 公式 / 税率表 公式 / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

スリランカへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
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スリランカの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は スリランカの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

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Federal Court Strikes Down 75-Country Immigrant Visa Ban

連邦裁判所、75カ国への移民ビザ発給停止を無効化

The National Law ReviewEnglish

ニューヨークの連邦裁判所は、75カ国への移民ビザ発給停止を無効化した。2026年8月21日の判決により、この政策は全国的に無効となり、国籍のみによるビザ拒否も再開される。 詳細