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🇩🇴 ドミニカ共和国のビザ・税制サマリー 一部要確認
年金月1,500ドル・不労所得月2,000ドルで居住でき、申告した年金・不労所得は所得税免除(Ley 171-07)。20万ドルの投資で一時居住を経ず永住居住が取れる。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — 代替はレンティスタ居住(国外の預金・投資・不動産などからの恒常的な収入が月2,000ドル以上、5年以上継続する証明、扶養1人+月250ドル)。給与所得はレンティスタの収入要件に算入されない(外務省の要件ページ) |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | 投資による居住(Residencia por Inversión、ProDominicana=旧CEI-RDに投資登録) 最低投資額: US$200,000以上(指定投資プロジェクトは政府が別途設定) 目安: 約€177,730(ユーロ換算) 新設・既存企業への出資、国内不動産、金融資産のいずれも外国投資として登録可(外国投資法16-95第3条)。一時居住を経ずに永住居住を付与(移民法施行規則631-11第54〜55条)。居住ビザ(RS、60日・1回入国)で入国後30日以内に移民総局(DGM)で手続き、配偶者・子も対象 |
| リタイアメントビザ | 年金受給者居住(Residencia de pensionado/jubilado、Ley 171-07) 年齢: 規定なし(法第4条) 年金・収入要件: 外国の政府・公的機関・企業からの年金が月1,500ドル以上、扶養1人につき+月250ドル 目安: 約€1,333/月(ユーロ換算) 預金・資産: 規定なし(直近3か月の銀行明細で資力を証明) 滞在: 居住ビザ(RS)で入国後30日以内にDGMで手続き。居住カードは初回1年、更新後は2年(法第7〜8条) 年金証明(スペイン語訳・アポスティーユ)、無犯罪証明(5年分)。就労可(給与は課税)。申告年金の所得税免除、初回不動産取得の譲渡税免除、家財の輸入関税免除など(法第10〜14条) |
| 税務上の居住者判定 | 会計年度に182日超の滞在(継続・断続を問わず、税法典第12条) |
| 個人所得税 | 属地主義(国外の投資・金融所得は居住3年目から課税) / 最高税率 25%(2026年、年RD$867,123.01超)、2027年から最高27%(RD$4,800,000超) 優遇制度: Ley 171-07の年金受給者・レンティスタは居住資格の申告額となった年金・不労所得が所得税免除(DGII 2024年回答)。免税は財務省(Hacienda)への事前申請が必要 |
| 日本との租税条約 | なし — 日本との租税条約・情報交換協定なし(財務省一覧2026年6月26日現在) |
| 最近の変更 (2025–26) | 2026年6月18日公布のLey 30-26で税法典を改正:2027年から個人税率表を5段階・最高27%に、国外源泉の技術支援サービス(IT・コンサル等)所得を居住者の課税対象に追加(適用時期は要確認)、個人の不動産譲渡益は10%の分離課税に。ノマドビザは未導入 |
| 公式・参考リンク | 居住ビザ(レンティスタ・年金・投資)外務省 / 年金・レンティスタ優遇法 Ley 171-07 / 移民法施行規則631-11(投資居住) / DGII 個人所得税の手引き(IR-1) / Ley 30-26(2026年税制改正) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
ドミニカ共和国へ移住する前に(日本側の手続き・税金)
ドミニカ共和国の人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は ドミニカ共和国の人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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