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🇧🇼 ボツワナのビザ・税制サマリー 一部要確認
2026年7月施行の新所得税法で居住者は全世界所得課税に移行(最高27.5%)。ノマドビザ・ゴールデンビザ・退職者ビザはなく、投資市民権は法改正後も運用開始前。
| デジタルノマドビザ | 専用のノマドビザなし — デジタルノマド・リモートワーク専用の在留資格は公式情報で確認できず。長期滞在は一般の居住許可(Residence Permit、P1,500、審査30営業日)が基本で、生活資金の証明と銀行明細が必要 |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザなし。投資家の永住権は事業会社の株式評価・財務諸表・従業員の賃金台帳・納税申告が条件で、居住5年未満でも申請可(P3,000)。投資市民権(経済市民権)を設ける市民権法改正案は2025年12月17日に国会が承認、関連の国民登録法改正も2026年4月に可決したが、投資額・申請開始は公式に未公表 |
| リタイアメントビザ | なし — —(退職者専用ビザなし。一般の居住許可が代替) — 申請料P1,500、審査30営業日、移民局の窓口に申請。不許可時は不服申立てか出国 |
| 税務上の居住者判定 | 恒久的住居がある、または課税年度にかかる任意の12か月で183日以上滞在(所得税法2026第7条) |
| 個人所得税 | 全世界所得課税(2026年7月から。それ以前は国内源泉中心) / 最高税率 27.5%(年P400,000超、2026/27課税年度から。従来は25%) 優遇制度: 就労のため3年以内滞在する一時居住者(市民・永住者を除く)は国内源泉所得のみ課税 |
| 日本との租税条約 | なし — 財務省の租税条約一覧(2026年6月26日現在)にボツワナはない |
| 最近の変更 (2025–26) | 所得税法2026(2026年法律第13号)が2026年6月29日裁可・7月1日施行、居住者の全世界所得課税と27.5%の税率区分を導入。市民権法改正(経済市民権・多重国籍)は2025年12月17日に国会承認、運用は未開始 |
| 公式・参考リンク | 居住許可 公式 / 永住権(投資家を含む) 公式 / BURS 2026年税法(所得税法2026) / BURS 源泉税表(2026年7月から) / 国会 法案一覧 / 市民権法改正案の国会承認(Daily News) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
ボツワナへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
BWの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は BWの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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