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🇳🇦 ナミビアのビザ・税制サマリー 一部要確認
アフリカで早くからノマドビザ(6か月・延長不可、月収US$2,000以上)を設けた国。所得課税は国内源泉が原則で、日本との租税条約はない。
| デジタルノマドビザ | デジタルノマドビザ(Namibia Digital Nomad Visa) 滞在: 6か月、延長・更新不可、再申請は満了から12か月後 収入要件: 月US$2,000以上(同伴配偶者+US$1,000、子1人+US$500) 目安: 約€1,785/月(ユーロ換算) ・ デジタルノマドビザの収入要件が低い国 国外の雇用主・顧客のために働く会社員・フリーランス、申請はNIPDB経由で内務・移民・安全保障省へ、在留資格の変更不可、6か月分の銀行明細・無犯罪証明・健康診断書・胸部X線・医療保険、手数料N$3,300(許可後に支払い) |
|---|---|
| 投資移住 / ゴールデンビザ | なし — ゴールデンビザなし。2026年9月1日導入の「事業を行うための就労許可(投資家許可)」は最長5年・就労可だが、事業の設立・運営とNIPDBの経済効果審査が条件(最低投資額は未公表、手数料N$2,600) |
| リタイアメントビザ | なし — —(退職者専用ビザは公式情報で確認できず) — 内務・移民・安全保障省のサイトに接続できず、年金受給者向けの要件は要確認 |
| 税務上の居住者判定 | 日数基準なし。「通常の居住者(ordinarily resident)」かどうかで判断(所得税法の居住者の定義) |
| 個人所得税 | 属地主義(ナミビア源泉・みなし源泉の所得に課税) / 最高税率 37%(課税所得N$1,550,000超、N$100,000以下は非課税) 優遇制度: 特別制度なし。通常の居住者が受け取る国外の利子・購入年金はナミビア源泉とみなされ課税 |
| 日本との租税条約 | なし — 財務省の租税条約一覧(2026年6月26日現在)にナミビアはない |
| 最近の変更 (2025–26) | 2025年4月1日から日本国籍者も観光入国に査証が必要。2026年9月1日に投資家許可(最長5年)を導入。2026/27年度予算で所得税区分の見直しを表明したが、改正法は未成立(要確認) |
| 公式・参考リンク | ノマドビザ 公式(NIPDB) / 投資家許可 公式(NIPDB) / NamRA 所得税 / 外務省 安全対策基礎データ(査証) / 財務省 租税条約一覧 |
最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。
ナミビアへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
NAの人口ピラミッド(2026年)
出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は NAの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。
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