海外移住オンライン海外移住 / ビザ / ノマド / 各国の税金

国別サマリー ›

🇳🇦 ナミビアのビザ・税制サマリー 一部要確認

アフリカで早くからノマドビザ(6か月・延長不可、月収US$2,000以上)を設けた国。所得課税は国内源泉が原則で、日本との租税条約はない。

デジタルノマドビザデジタルノマドビザ(Namibia Digital Nomad Visa)
滞在: 6か月、延長・更新不可、再申請は満了から12か月後
収入要件: 月US$2,000以上(同伴配偶者+US$1,000、子1人+US$500)
目安: 約€1,785/月(ユーロ換算) ・ デジタルノマドビザの収入要件が低い国
国外の雇用主・顧客のために働く会社員・フリーランス、申請はNIPDB経由で内務・移民・安全保障省へ、在留資格の変更不可、6か月分の銀行明細・無犯罪証明・健康診断書・胸部X線・医療保険、手数料N$3,300(許可後に支払い)
投資移住 / ゴールデンビザなし — ゴールデンビザなし。2026年9月1日導入の「事業を行うための就労許可(投資家許可)」は最長5年・就労可だが、事業の設立・運営とNIPDBの経済効果審査が条件(最低投資額は未公表、手数料N$2,600)
リタイアメントビザなし — —(退職者専用ビザは公式情報で確認できず) — 内務・移民・安全保障省のサイトに接続できず、年金受給者向けの要件は要確認
税務上の居住者判定日数基準なし。「通常の居住者(ordinarily resident)」かどうかで判断(所得税法の居住者の定義)
個人所得税
属地主義(ナミビア源泉・みなし源泉の所得に課税) / 最高税率 37%(課税所得N$1,550,000超、N$100,000以下は非課税)
優遇制度: 特別制度なし。通常の居住者が受け取る国外の利子・購入年金はナミビア源泉とみなされ課税
日本との租税条約なし — 財務省の租税条約一覧(2026年6月26日現在)にナミビアはない
最近の変更 (2025–26)2025年4月1日から日本国籍者も観光入国に査証が必要。2026年9月1日に投資家許可(最長5年)を導入。2026/27年度予算で所得税区分の見直しを表明したが、改正法は未成立(要確認)
公式・参考リンクノマドビザ 公式(NIPDB) / 投資家許可 公式(NIPDB) / NamRA 所得税 / 外務省 安全対策基礎データ(査証) / 財務省 租税条約一覧

最終確認: 2026-10。概要のみを記載しており、申請要件・税率は変更されます。手続き前に必ず公式情報を確認してください。本ページは税務・法務の助言ではありません。

ナミビアへ移住する前に(日本側の手続き・税金)
ほかのガイドも見る(全27本)

NAの人口ピラミッド(2026年)

出典: 国連「世界人口推計2024」。1950〜2100 年の推移や経済・ガバナンス指標は NAの人口ピラミッド(世界の人口ピラミッド)で確認できます。

ナミビアの最新ニュース すべて見る (0件) →

まだ記事がありません。