要約 (AI による日本語要約。正確な内容は元記事をご確認ください)
日本の企業に雇用されたまま海外赴任をする場合、原則として所得税法上の非居住者となり、日本の所得税はかかりません。しかし、海外赴任先の国で給与や海外赴任手当に所得税がかかる可能性があります。社会保険料については、日本の健康保険や厚生年金は継続され、保険料は納付し続ける必要があります。海外赴任中の医療費負担が心配な場合は、現地での保険をどうするか考えておくようにしましょう。
要約 (AI による日本語要約。正確な内容は元記事をご確認ください)
日本の企業に雇用されたまま海外赴任をする場合、原則として所得税法上の非居住者となり、日本の所得税はかかりません。しかし、海外赴任先の国で給与や海外赴任手当に所得税がかかる可能性があります。社会保険料については、日本の健康保険や厚生年金は継続され、保険料は納付し続ける必要があります。海外赴任中の医療費負担が心配な場合は、現地での保険をどうするか考えておくようにしましょう。
元記事を読む (financial-field.com) ↗
日本のビザ・税制まとめ 公式情報をもとに定期的に確認
関連ガイド 公的情報をもとに制度の基本を解説
海外移住・ビザ・各国の税金の重要な動きを、毎週月曜にメールでまとめてお届けします。
日本の企業に勤務しており、1年以上の予定で海外に赴任する場合、原則として所得税法上の非居住者となります。非居住者の場合、会社からの給与以外に所得がなければ、原則として国外での勤務によって得た給与に日本の所得税はかかりません。海外赴任手当も同様に、日本の所得税はかかりません。一方で、海外赴任先の国で、給与や海外赴任手当に所得税がかかる可能性があります。社会保険料については、日本の健康保険や厚生年金は継続され、保険料は納付し続ける必要があります。 詳細
NISA口座では日本の税金はかからないが、米国で10%の源泉徴収が行われ、外国税額控除も使えないため、取り戻せないコストになる。100万円を投じた場合の年間の手取りを、米国の高配当ETFと日本の高配当株・ETFで比較すると、SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETFのみが日本株を上回る。 詳細
政府は外国人政策の充実に向け、在留手続きに関する手数料を改定した。窓口で一律6千円だった手数料を、在留期間に応じて1万円(3カ月以下)~7万5千円(5年以上)に引き上げ、永住許可は1万円から20万円になった。産経新聞の主張(社説)は、受益者負担の原則に立った見直しとして理解を示している。(11月1日訂正:元記事の要約に無い永住許可ガイドラインの要件の記述を削除し、手数料改定の内容に差し替え) 詳細
米国ETFを持ったまま亡くなった場合、米国の遺産税がかかることがあります。日本に住み、日本の証券会社の口座で買った米国ETFでも、米国の遺産税の対象になりえます。米国にある財産の価額が6万ドル(約944万円)を超えると、申告が必要になります。日米相続税条約の控除を使うと、25万ドル分の遺産税は0円になります。 詳細
下田で「TADAIMA」開幕 世界からデジタルノマド集う1カ月
静岡県下田市で10月25日から11月22日まで、デジタルノマドの受け入れを進める「TADAIMA 2026」が開催されている。世界中からデジタルノマドが集まり、学術ワークショップやシンポジウム、ピッチイベント、多国籍な文化祭などが行われる。下田市は「デジタルノマドの聖地」として注目されており、過去2年間で延べ300人以上のデジタルノマドが来訪している。(10月31日訂正:来訪者数を「延べ」300人以上に直した) 詳細