要約 (AI による日本語要約。正確な内容は元記事をご確認ください)

日本の企業に雇用されたまま海外赴任をする場合、原則として所得税法上の非居住者となり、日本の所得税はかかりません。しかし、海外赴任先の国で給与や海外赴任手当に所得税がかかる可能性があります。社会保険料については、日本の健康保険や厚生年金は継続され、保険料は納付し続ける必要があります。海外赴任中の医療費負担が心配な場合は、現地での保険をどうするか考えておくようにしましょう。